個人事業主として確定申告をするとき、 意外と間違えやすいのが 「売上をいつ計上するか」です。
たとえば12月に仕事を終えて、 取引先から実際に入金されたのが翌年1月だった場合、
12月の売上?それとも1月の売上?
と迷う方も多いでしょう。
原則として、 個人事業主の売上は 「お金が入った日」だけで判断するわけではありません。
その年に収入すべき権利が確定した金額を収入として計上するため、 商品販売なら引渡し、 サービス業なら役務提供の完了など、 実際の取引内容に応じて売上計上日を判断します。
この記事では、 個人事業主の売上計上時期について、 入金日・請求日・納品日の違い、 年をまたぐ売上・売掛金・前受金の仕訳、 現金主義の特例まで実務目線で解説します。
まず結論
・原則 → 入金日ではなく、収入すべき権利が確定した年に売上計上
・商品の販売 → 原則として商品を引き渡した日
・サービス・人的役務 → 原則としてサービス提供を完了した日
・12月に納品、翌年1月入金 → 原則として12月の売上として売掛金を計上
・一定の小規模な青色申告者 → 届出により現金主義の特例を利用できる場合がある
個人事業主の売上は「入金日」で決めるわけではない
銀行口座だけを見ながら帳簿を作っていると、
「1月10日に10万円入金されたから、 1月10日の売上10万円」
と処理してしまいがちです。
しかし所得税では、 その年の収入金額について、 年末までに実際にお金を受け取っていなくても、 その年に収入すべき権利が確定した金額を収入に含める のが原則です。
つまり、
売上計上日 = 入金日
とは限りません。
現役税務会計スタッフのワンポイント
年末の確定申告で特に確認したいのが 「12月に仕事は終わっているけれど、まだ入金されていない売上」 です。 銀行明細だけから会計入力していると、 この売上が翌年へずれてしまいやすいので注意しましょう。
商品を販売した場合はいつ売上にする?
商品などの棚卸資産を販売した場合は、 原則として 商品を相手へ引き渡した日 が収入計上時期になります。
たとえば、
商品引渡日:2026年12月25日
請求書発行日:2026年12月28日
入金日:2027年1月31日
という取引であれば、 原則として 2026年の売上 として計上します。
2027年1月に実際の入金があったからといって、 2027年の売上になるわけではありません。
Web制作・ライター・コンサルなどのサービス業は?
フリーランスや個人事業主では、 商品販売ではなく、
- Web制作
- デザイン
- ライティング
- 動画編集
- コンサルティング
- その他のサービス提供
によって売上を得るケースも多いでしょう。
人的役務の提供による収入は、 請負など別の取扱いがあるものを除き、 原則として 役務の提供を完了した日 が収入計上時期になります。
12月に納品して1月に入金された場合
たとえば、 Webライターが 2026年12月20日に記事を納品し、 取引先から2027年1月31日に報酬を受け取ったとします。
仕事の内容・契約条件から 12月20日に役務提供が完了し、 報酬を受ける権利が確定しているのであれば、 原則として 2026年分の収入 として処理します。
請求書を発行した日が売上日になる?
請求書の日付も、 売上計上の参考になる重要な資料です。
しかし、 「請求書を発行した日=必ず売上計上日」ではありません。
国税庁は、 実際に代金を受け取ったかどうかだけでなく、 代金を請求したかどうかも収入計上を決める絶対的な条件ではない としています。
売上の計上時期は、
- 取引内容
- 契約条件
- 商品の引渡し時期
- 役務提供の完了時期
- 取引上の慣習
などを確認して判断します。
請求書を翌年に発行すれば売上も翌年になるわけではない
12月に商品引渡し・サービス提供が完了しているのに、 請求書を1月に発行したからという理由だけで 売上を翌年へずらせるわけではありません。 取引の実態に基づいて計上時期を判断しましょう。
12月売上・1月入金の仕訳はどうする?
入金前の売上を計上するときに使う代表的な勘定科目が、 「売掛金」です。
12月25日に11万円の仕事が完了した場合
| 日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 12/25 | 売掛金 | 110,000円 | 売上 | 110,000円 |
翌年1月31日に入金された場合
| 日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1/31 | 普通預金 | 110,000円 | 売掛金 | 110,000円 |
翌年の入金時には、 新たに売上を計上するのではなく、 前年に計上した売掛金を回収した処理をします。
先にお金を受け取ったら、その日に売上?
反対に、 商品を引き渡したりサービスを提供したりする前に、 代金の一部または全部を先に受け取るケースもあります。
たとえば、 2026年12月に代金11万円を受け取ったものの、 実際のサービス提供が2027年1月であるケースです。
本当に将来行うサービスに対する前受けであり、 まだ収入を計上すべき時期に達していない場合には、 受取時に 「前受金」 などで処理することがあります。
12月に前受金11万円を受け取った例
| 普通預金 | 110,000円 | 前受金 | 110,000円 |
翌年1月にサービス提供が完了した例
| 前受金 | 110,000円 | 売上 | 110,000円 |
ただし、 実際の収入計上時期は 契約内容・取引内容によって判断します。
毎月のコンサル・保守契約はいつ売上にする?
月額のコンサルティングや保守サービスなど、 一定期間にわたってサービスを提供する契約もあります。
人的役務の提供について、 期間の経過や役務提供の程度に応じて報酬を受け取る契約・慣習がある場合には、 その契約等により収入すべき事由が生じた時点 で計上します。
たとえば、 毎月1日から月末までのサービスに対して 月額報酬が発生する契約であれば、 契約内容に応じて月ごとに売上を認識することになります。
単純に、 「実際に振り込まれた月で全部処理」 と考えないことが重要です。
「発生主義」と「現金主義」の違い
個人事業主の会計では、 売上計上時期について 「発生主義」「現金主義」という言葉を聞くことがあります。
| 考え方 | 売上を認識するイメージ |
|---|---|
| 原則的な処理 | 入金の有無だけではなく、収入すべき権利が確定した時点で計上 |
| 現金主義 | 実際の現金の受取り・支払いを基準に計算 |
一般的に「発生主義」と表現されることも多いですが、 所得税では 収入すべき権利が確定した金額を収入とすること が基本となります。
小規模事業者なら「現金主義の特例」を使える場合がある
一定の小規模な青色申告者については、 届出をすることで 現金の入出金を基準に所得を計算する特例 を利用できる場合があります。
対象となるのは、 青色申告者で、 その年の前々年分の事業所得・不動産所得について 一定の方法で計算した金額の合計額が 300万円以下 である場合などです。
特例を利用するには、 原則として 「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」 を提出する必要があります。
小規模事業者だから自動的に現金主義になるわけではない
対象となる青色申告者であっても、 自分の判断で単純に「入金日=売上」に変更できるわけではありません。 特例の要件・届出を確認してください。
現金主義を選ぶと青色申告特別控除にも影響
現金主義による所得計算の特例を利用している場合には、 55万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
そのため、 「売掛金を処理しなくてよくなるから簡単」 という理由だけで選ぶのではなく、 青色申告特別控除への影響も含めて検討しましょう。
雑所得にも現金主義の特例がある?
業務に係る雑所得についても、 一定の小規模な人には 現金主義による所得計算の特例があります。
その年の 前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円以下 の場合には、 一定の要件のもと、 収入した金額・実際に支出した費用を基準に計算できます。
事業所得と雑所得では制度や要件が異なるため、 所得区分とあわせて確認しましょう。
年末に確認したい「売上の計上漏れ」
確定申告前には、 12月31日までに
- 商品を引き渡した
- 仕事を納品した
- サービス提供が完了した
- 契約に基づき報酬を受ける権利が確定した
にもかかわらず、 まだ入金されていない取引がないか確認しましょう。
年末時点で未入金でも、 当年の売上に該当するものは 売掛金・未収入金などを用いて計上します。
売上計上時期を間違えるとどうなる?
売上計上を翌年へずらしてしまうと、 本来その年に申告すべき所得が少なくなってしまう可能性があります。
逆に、 まだ収入計上時期に達していない前受金を 早く売上にしてしまえば、 所得を必要以上に多く申告することにもつながります。
特に年末付近の取引は、 所得税の計算対象となる年が変わるため、 慎重に確認しましょう。
税務調査でも売上は重要な確認項目
税務調査では、 帳簿・請求書・銀行明細などを確認しながら、 売上が正しく計上されているか確認されることがあります。
入金額だけでなく、 年末時点の売掛金なども 帳簿上確認できるようにしておきましょう。
消費税も入金日ではなく取引時期が基本
消費税についても、 原則として 実際の入金日だけを基準にするわけではありません。
商品の販売であれば資産を引き渡した時、 サービスであれば役務を提供した時などが、 原則的な課税売上げの時期になります。
そのため、 先に前受金を受け取ったからといって、 原則としてその受取日だけを理由に 消費税の売上時期が決まるわけではありません。
また、 所得税で現金主義による所得計算の特例を利用する一定の個人事業者については、 消費税にも特別な取扱いがあります。
現役税務会計スタッフのワンポイント
年末調整ならぬ「年末の売上チェック」で、 12月分の請求書だけを見るのではなく、 実際に12月までに提供が完了した仕事を確認するのがおすすめです。 請求書・納品記録・契約書を照合すると計上漏れを見つけやすくなります。
売上・売掛金を管理するなら会計ソフトも便利
売上が少ないうちは、 Excelなどでも管理できます。
しかし取引先が増えると、
- 請求済み・未請求
- 売掛金
- 入金済み・未入金
- 年末の売上計上
- 銀行口座との照合
を管理する必要が出てきます。
銀行口座との連携や、 売掛金の消込みなどを効率化したい場合には、 クラウド会計ソフトを利用する方法があります。
💡 あなたに合うクラウド会計ソフトは?
\ 特徴を比較して、自分に合うものを選ぼう /
freee会計
📱 質問に答えながら確定申告を進めたい方に
- 銀行・クレカ明細を自動取得
- スマホから確定申告にも対応
- ○×形式の質問で申告書を作成
マネーフォワード
🏦 銀行・クレカ連携で日々の記帳を効率化
- 銀行・クレカ明細を自動取得
- 青色・白色申告どちらにも対応
- 確定申告書の作成・電子申告に対応
やよいの青色申告 オンライン
💻 青色申告に必要な機能をまとめて利用
- 確定申告書の作成・e-Taxに対応
- 金融機関との連携に対応
- 仕訳・記帳の自動化にも対応
※料金・無料期間・キャンペーン内容は変更される場合があります。 最新情報・適用条件は各公式サイトでご確認ください。
年末の売上チェックリスト
□ 12月までに引き渡した商品を確認した
□ 12月までに完了した仕事・サービスを確認した
□ 翌年入金予定の売掛金を確認した
□ 請求書を翌年発行する売上がないか確認した
□ 前受金を誤って売上計上していないか確認した
□ 銀行口座と売掛金を照合した
□ 契約書・納品記録・請求書を保存した
よくある質問
Q. 12月に仕事をして1月に入金されたら、どちらの年の売上ですか?
仕事の内容や契約によりますが、 12月中に役務提供が完了し、 その年に収入すべき権利が確定している場合には、 原則として12月側の年の売上になります。
未入金分は売掛金などで処理します。
Q. 請求書を1月に発行したら1月売上ですか?
請求書発行日だけでは決まりません。
商品の引渡しや役務提供の完了、 契約内容などをもとに 収入計上時期を判断します。
Q. 入金された日に売上を計上してはいけませんか?
原則的な所得計算では、 入金日だけを基準に売上を計上するものではありません。
ただし、 一定の小規模な青色申告者が 届出により現金主義の特例を利用する場合などは別です。
Q. 先に入金されたらすぐ売上になりますか?
必ずしもそうではありません。
将来提供するサービス等に対する本当の前受金であれば、 実際の収入計上時期まで 前受金として処理するケースがあります。
Q. 売掛金にも税金がかかるのですか?
実際に入金されていなくても、 その年の収入として計上すべき売上であれば、 その売上を含めて事業所得を計算します。
「まだお金をもらっていないから所得に入らない」 というわけではありません。
Q. 現金主義なら青色申告65万円控除を受けられますか?
現金主義による所得計算の特例を選択している場合、 55万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
65万円控除は55万円控除の要件を満たしたうえで 一定の追加要件を満たす制度のため、 現金主義の特例を利用する場合は 控除額への影響も確認しましょう。
Q. 売上計上日を毎年変えても大丈夫ですか?
税金を調整する目的で都合よく計上時期を変えるのではなく、 取引内容・契約・継続して採用している合理的な処理に基づいて 計上することが重要です。
まとめ|入金日ではなく「いつ収入すべきか」を確認しよう
個人事業主の売上は、 銀行口座へお金が入った日だけで判断するものではありません。
特に年末は、 12月までに仕事が完了しているのに翌年入金となる売上 を見落としやすくなります。
商品の引渡日・役務提供の完了日・契約内容などを確認して、 正しい年に売上を計上しましょう。
この記事のまとめ
・売上は入金日だけで判断しない
・商品販売は原則として引渡日を確認する
・人的役務は原則として役務提供の完了日を確認する
・12月売上・1月入金なら売掛金を使うケースがある
・前受金は受け取っただけで直ちに売上とは限らない
・一定の青色申告者には現金主義の特例がある
・現金主義の特例は青色申告特別控除にも影響する
・年末は売掛金・未入金売上を必ず確認する
現役税務会計スタッフのワンポイント
売上計上のミスは、 「経費を何費にするか」というミスより 所得金額そのものを大きく変えてしまう可能性があります。 特に12月〜1月にまたがる取引は、 確定申告前に必ず見直しておきましょう。
売上の計上時期で迷っているケースはありますか?
「12月納品・1月請求なら?」 「毎月のコンサル報酬はいつ売上?」など、 記事を読んでも分かりにくかった点があればコメントで教えてください。 今後の記事・FAQ作成の参考にさせていただきます。
参考:公的情報
売上・収入の計上時期や現金主義の特例については、 国税庁の最新情報もあわせて確認してください。
所得税基本通達36-8「事業所得の総収入金額の収入すべき時期」|国税庁

コメント