仕事の効率を上げるために、 外付けモニター・ディスプレイを購入する個人事業主も多いでしょう。
特に、 在宅ワーク・動画編集・デザイン・プログラミング・事務作業などでは、 デュアルモニター環境を作るケースも珍しくありません。
そこで迷いやすいのが、
「仕事用モニターは経費になる?」
「勘定科目は消耗品費?」
「10万円以上なら減価償却?」
「パソコン本体とモニターは合計して判定する?」
「モニターを2台買ったら合算する?」
という点です。
結論からいうと、 仕事のために使用するモニター・ディスプレイであれば、 事業用部分は必要経費の対象 になります。
ただし、 購入金額や購入形態によって、 その年に全額を経費にできる場合と、 固定資産として減価償却する場合があります。
また2026年4月1日以後に取得する資産については、 一定の青色申告者が利用できる 少額減価償却資産の特例の基準が 40万円未満 へ引き上げられています。
この記事では、 個人事業主向けに モニター・ディスプレイの経費、勘定科目、10万円・20万円・40万円の基準、 PC本体とのセット判定、デュアルモニター、減価償却、耐用年数、家事按分 まで分かりやすく解説します。
まず結論
・仕事専用のモニター → 必要経費の対象
・取得価額10万円未満 → 原則として使用開始した年に全額必要経費
・10万円以上20万円未満 → 3年間の一括償却資産を選択できる場合がある
・一定の青色申告者が2026年4月1日以後に取得 → 40万円未満なら少額減価償却資産の特例を検討できる
・PCとモニター → 同時購入しただけで必ず合算するわけではない
・モニター2台 → 通常の取引単位・機能・購入形態で判定
・仕事と私用の両方に使用 → 事業利用部分を合理的に区分する
モニター・ディスプレイは個人事業主の経費になる?
仕事のために使用するモニター・ディスプレイであれば、 事業上の必要経費として処理できます。
たとえば、
- 会計・事務作業のデュアルモニター
- プログラミング用ディスプレイ
- 動画編集用4Kモニター
- Webデザイン・画像編集用モニター
- オンライン会議・資料表示用モニター
- 株価・業務データ確認用ディスプレイ
- 配信業務用モニター
などです。
仕事で必要な機器であることを説明できれば、 モニターという商品自体に 特別な経費制限があるわけではありません。
現役税務会計スタッフのワンポイント
「パソコン周辺機器だから全部消耗品費」 と考えるのではなく、 まず取得価額を確認する のがポイントです。 高額モニターでは固定資産・減価償却の判定が必要になります。
モニターの勘定科目は何?
モニター・ディスプレイの勘定科目は、 購入金額と処理方法によって変わります。
| 処理 | 主な勘定科目 |
|---|---|
| 少額で全額経費にする場合 | 消耗品費など |
| 固定資産として計上する場合 | 工具器具備品など |
| 毎年の償却額 | 減価償却費 |
重要なのは、 「消耗品費」という科目を使えば全額経費になるわけではない という点です。
税務上どの時点で必要経費にできるかは、 取得価額や適用できる制度によって判断します。
10万円未満のモニターは原則その年に経費
取得価額が10万円未満の減価償却資産については、 原則として、 事業で使用し始めた年に 取得価額を必要経費にできます。
たとえば、 仕事専用モニターを 55,000円で購入した場合です。
55,000円のモニターを現金で購入した場合
| 消耗品費 | 55,000円 | 普通預金 | 55,000円 |
などとして処理できます。
なお、 購入しただけではなく、 実際に事業で使用を開始していること も確認しましょう。
10万円以上20万円未満なら一括償却資産も使える
取得価額が 10万円以上20万円未満 のモニターについては、 通常の減価償却のほか、 一定の要件のもとで 一括償却資産として処理できます。
一括償却資産を選択すると、 取得価額を 3年間で均等に必要経費化 します。
たとえば、 150,000円の業務用モニターなら、
150,000円 ÷ 3年 = 各年50,000円
という形で処理する方法があります。
【2026年改正】一定の青色申告者は40万円未満まで特例対象
一定の青色申告者については、 少額減価償却資産の特例があります。
2026年度税制改正により、 2026年4月1日以後に取得する資産について、 対象となる取得価額の基準が 30万円未満から40万円未満 へ引き上げられました。
| 取得時期 | 特例の取得価額基準 |
|---|---|
| 2026年3月31日まで | 30万円未満 |
| 2026年4月1日以後 | 40万円未満 |
たとえば、 2026年10月に 350,000円の高性能モニターを購入して事業で使用した場合でも、 一定の要件を満たす青色申告者であれば、 少額減価償却資産として取得年に必要経費化できる可能性 があります。
なお、 この特例には適用要件があり、 対象資産の取得価額の合計額は 原則として 年間300万円まで です。
40万円未満なら誰でも一括経費ではない
40万円未満の特例は、 一定の要件を満たす青色申告者向け です。 白色申告者などについてまで、 「39万円なら必ず全額経費」 と考えないようにしましょう。
パソコン本体とモニターは合計して判定する?
ここが、 モニターの経費処理で特に迷いやすいところです。
国税庁では、 10万円未満などの少額資産を判定する際、 「通常1単位として取引されるその単位」 ごとに取得価額を判定するとしています。
そのため、
「同じ日に買ったから必ず合算」
「請求書で別行だから必ず別資産」
のどちらとも限りません。
実際の
- 販売形態
- 購入契約
- 通常の取引単位
- それぞれ独立して使用できるか
- 一体のシステムとして購入したのか
などを確認して判断します。
モニターを後から単独で買い足した場合
たとえば、 すでに仕事用パソコンを使用していて、 数か月後に 80,000円のモニターを単独購入したとします。
モニターが一般に単独の商品として販売され、 別のPCにも接続でき、 独立した機器として購入しているのであれば、 モニター単体で取得価額を検討する 考え方がしやすくなります。
PC・モニター一式として購入した場合
一方、
- PC本体
- 専用モニター
- 周辺機器
などが一つの商品・システムとして販売され、 一体として購入している場合には、 単純に明細だけ分割して 少額資産判定するのが適切とは限りません。
通常どの単位で取引される資産なのか を確認しましょう。
現役税務会計スタッフのワンポイント
PCとモニターの判定では、 「一緒に買ったか」だけを見るのではなく、 普通はどの単位で売買・使用される物なのか を確認することが重要です。 金額基準を下回るためだけに恣意的に分割するのは避けましょう。
モニターを2台買ったら合計額で判定する?
デュアルモニター環境を作るため、 同じモニターを2台購入するケースがあります。
たとえば、 70,000円のモニターを2台購入し、 合計140,000円だったとします。
この場合も、 請求書合計が140,000円だから必ず140,000円の1資産になるわけではありません。
それぞれのモニターが 単独の商品として通常取引され、 1台ずつ独立した機器として機能・交換できるのであれば、 1台ごとの取得価額で判断できるケースがあります。
一方、 特殊なマルチディスプレイ設備として 複数台が一組の商品として販売されている場合などは、 セット全体での判定を検討します。
「台数」だけで一律判断しない
2台買ったら必ず合算、 1台ずつなら必ず分割、 というルールではありません。 通常の取引単位・機能・購入形態 を確認して判断しましょう。
高額モニターは固定資産として減価償却
取得価額が高額で、 少額資産に関する制度を利用できない場合は、 モニターを 工具器具備品などの固定資産 として計上します。
その後、 法定耐用年数に応じて 毎年減価償却費を必要経費にします。
たとえば、 450,000円の業務用大型ディスプレイを購入し、 少額減価償却資産の特例を利用できない場合には、 原則として固定資産として減価償却します。
モニターの耐用年数は何年?
ここは少し注意が必要です。
国税庁の主な耐用年数表では、 「モニター」や「ディスプレイ」そのものが独立した名称で掲載されているわけではありません。
一方、 事務機器・通信機器については、
| 資産区分 | 耐用年数 |
|---|---|
| パーソナルコンピュータ(サーバー用を除く) | 4年 |
| 電子計算機のその他のもの | 5年 |
| その他の事務機器 | 5年 |
とされています。
そのため、 モニター単体を一律に「パソコンだから4年」と断定するのは避けた方が安全 です。
PC本体と一体の資産として取得しているのか、 単体の事務機器として取得しているのかなど、 資産の内容・購入形態・使用状況に応じて 適切な区分を確認しましょう。
現役税務会計スタッフのワンポイント
ネット上では 「モニターの耐用年数は必ず4年」 「必ず5年」 と断定する記事もありますが、 国税庁の耐用年数表には モニターという独立項目はありません。 高額なモニターを通常償却する場合は、取得形態を確認して区分しましょう。
ゲーミングモニターも仕事用なら経費になる?
「ゲーミングモニター」という商品名でも、 それだけで経費にならないわけではありません。
たとえば、
- 動画編集
- ゲーム配信
- 映像制作
- Webデザイン
- プログラミング
- 複数画面を使う事務作業
など、 実際に事業のために使用しているのであれば 必要経費の対象になります。
一方、 仕事ではほとんど使わず、 家庭用ゲーム機を接続して 私生活で使っているのであれば、 全額を事業経費とする説明は難しくなります。
仕事とゲーム・動画視聴で共用する場合
自宅のモニターを、
- 平日は仕事
- 夜は動画視聴
- 休日はゲーム
など、 仕事と私用の両方で使う場合があります。
この場合は、 事業上必要な部分を 合理的な基準で区分 します。
たとえば、 使用時間や使用日数などから、 事業利用割合を80%と合理的に説明できる場合です。
年間減価償却費が50,000円、事業利用80%の場合
50,000円 × 80% = 40,000円
を事業部分として考えます。
「在宅ワークだから80%」と決めない
税法上、 モニターなら何%という固定割合はありません。 使用時間・使用頻度・設置場所など、 実際の利用状況に合った基準 で区分しましょう。
モニターアーム・ケーブル・ドッキングステーションは経費?
モニター本体以外にも、
- モニターアーム
- HDMI・DisplayPortケーブル
- USB-Cケーブル
- ドッキングステーション
- モニタースタンド
などを購入する場合があります。
これらも事業のために使用するのであれば、 必要経費・事業用資産の対象になります。
単独で購入した少額な周辺機器であれば、 消耗品費などで処理するケースが一般的です。
一方、 モニター設備を設置するために一体として購入した高額な装置などでは、 本体との取得価額の関係も確認します。
モニター本体に送料がかかった場合
大型ディスプレイなどでは、 商品代金とは別に 送料・設置費が発生することがあります。
減価償却資産を取得するために直接必要な 送料・搬入費・設置費などについては、 取得価額に含める必要がある場合 があります。
たとえば、
- モニター本体:395,000円
- 送料・設置費:15,000円
だったとします。
本体だけなら40万円未満ですが、 取得価額として410,000円となる場合には、 40万円未満の特例対象にならない可能性 があります。
金額基準ギリギリの商品を購入するときは、 本体価格だけで判定しないようにしましょう。
現役税務会計スタッフのワンポイント
39万円台のモニターを買った場合は、 送料・設置費・付随費用まで確認 してください。 「本体39万8,000円だから40万円未満」とは限りません。
税込・税抜のどちらで金額判定する?
10万円・20万円・40万円の金額基準については、 事業者が採用している 消費税の経理方式 によって判定します。
税込経理を採用している場合は税込取得価額、 税抜経理を採用している場合は原則として税抜取得価額で 金額基準を確認します。
たとえば税込価格が40万円前後の高性能モニターでは、 自分が税込経理・税抜経理のどちらを採用しているかも 確認しておきましょう。
モニターをクレジットカードで購入した場合
事業用クレジットカードでモニターを購入しても、 減価償却・少額資産の判定そのものは変わりません。
支払方法と、 資産としての税務処理は別です。
77,000円のモニターをカード購入した場合
| 消耗品費 | 77,000円 | 未払金 | 77,000円 |
450,000円のモニターをカード購入した場合
| 工具器具備品 | 450,000円 | 未払金 | 450,000円 |
後日カード代金が引き落とされたときは、 未払金を普通預金で消します。
個人のお金でモニターを買った場合
プライベートのクレジットカードや 個人口座で仕事用モニターを購入しても、 それだけで経費にならなくなるわけではありません。
事業用資産であれば、 事業主借 を使って処理できます。
たとえば、 88,000円の仕事専用モニターを 個人カードで購入した場合です。
| 消耗品費 | 88,000円 | 事業主借 | 88,000円 |
中古モニターも経費になる?
中古のモニターでも、 仕事のために購入したのであれば 必要経費・事業用資産の対象です。
また、 一定の青色申告者が利用する 少額減価償却資産の特例についても、 中古であるという理由だけで 対象外になるものではありません。
一方、 高額な中古モニターを通常の方法で減価償却する場合には、 中古資産の耐用年数の計算が関係するケースがあります。
開業前に買ったモニターを仕事用にした場合
開業前から私生活で使っていたモニターを、 開業後に事業用へ転用するケースもあります。
この場合、 現在の購入価格をそのまま経費にするわけではありません。
私用として使用していた期間の価値の減少などを考慮し、 事業へ転用した時点の未償却残高を基に 減価償却する場合があります。
「3年前に15万円で買ったから、今年15万円経費」 とはならない点に注意しましょう。
モニターと机・椅子をまとめて買った場合
在宅ワーク環境をまとめて整えるために、
- モニター
- デスク
- オフィスチェア
- モニターアーム
を同じ日に購入することもあります。
同日に一つの注文で買ったという理由だけで、 すべてを一つの固定資産として合計するわけではありません。
それぞれが通常どの単位で取引され、 独立して使用できる資産なのかを確認します。
モニターの領収書・購入明細は保存しよう
モニターを必要経費・固定資産として処理する場合は、
- 購入日
- 商品名
- 購入金額
- 台数
- 送料・設置費
- 購入先
- 業務での使用目的
などを確認できる資料を保存しておきましょう。
複数台購入した場合は、 1台当たりの価格が分かる購入明細も保存しておくと 後から取得価額を確認しやすくなります。
高額モニターは会計ソフトで固定資産管理すると便利
高額なモニターを固定資産として計上すると、
- 取得日
- 取得価額
- 耐用年数
- 減価償却費
- 未償却残高
- 事業利用割合
などを毎年管理する必要があります。
さらに、 10万円・20万円・40万円などによって 処理方法が変わるため、 固定資産が増えるほど手計算は複雑になります。
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モニターの経費チェックリスト
□ 仕事で使用するモニターか確認した
□ 取得価額が10万円未満か確認した
□ 10万円以上20万円未満なら一括償却資産も確認した
□ 青色申告者は40万円未満の特例を確認した
□ PC本体とモニターの通常の取引単位を確認した
□ 複数台購入した場合も1単位の考え方を確認した
□ 高額なら固定資産・耐用年数を確認した
□ 私用があれば事業利用部分を区分した
□ 送料・設置費なども取得価額に含めて検討した
□ 領収書・購入明細・固定資産台帳を保存した
よくある質問
Q. 仕事用モニターは経費になりますか?
はい。
事業のために使用するモニターであれば、 必要経費・事業用資産として処理できます。
ただし、 取得価額によっては固定資産として減価償却が必要です。
Q. 5万円のモニターは経費になりますか?
仕事専用で使用し、 取得価額が10万円未満であれば、 原則として事業で使用し始めた年に 全額を必要経費にできます。
Q. 15万円のモニターは一括で経費になりますか?
10万円以上20万円未満であれば、 通常の減価償却のほか、 3年間の一括償却資産を選択できる場合があります。
一定の青色申告者であれば、 少額減価償却資産の特例も検討できます。
Q. 35万円のモニターは経費になりますか?
2026年4月1日以後に取得した資産について、 一定の要件を満たす青色申告者であれば、 40万円未満の少額減価償却資産の特例 を利用できる可能性があります。
Q. PC10万円・モニター8万円なら18万円として判定しますか?
同時に購入したという理由だけで、 必ず18万円として判定するわけではありません。
国税庁では、 通常1単位として取引される単位ごとに 少額資産の取得価額を判定します。
PCとモニターが独立した商品として購入されたのか、 一体のシステム・セットとして購入したのかなどを確認しましょう。
Q. 7万円のモニターを2台買ったら14万円になりますか?
必ず合算するわけではありません。
1台ずつ独立した商品として通常取引され、 それぞれ独立して使用できる場合には、 1台ごとの取得価額で判断できるケースがあります。
ただし、 セットとして一体で販売・使用する設備などは別途確認が必要です。
Q. モニターの耐用年数は4年ですか?
国税庁の主な耐用年数表では、 パーソナルコンピュータは4年、 その他の事務機器などは5年とされています。
ただし、 「モニター」という名称が独立して掲載されているわけではないため、 モニター単体を自動的にPCと同じ4年と断定せず、 購入形態・資産区分を確認 しましょう。
Q. ゲーミングモニターも経費になりますか?
はい。
動画編集・配信・デザイン・事務作業など、 実際に事業で使用しているのであれば必要経費の対象になります。
私用ゲームにも利用している場合は、 事業利用部分を確認しましょう。
Q. モニターアームも経費になりますか?
事業用モニターを設置するために使用しているのであれば、 必要経費・事業用資産の対象になります。
単独で購入した少額なモニターアームであれば、 消耗品費などで処理する方法があります。
まとめ|モニターは「金額」と「取引単位」を確認
仕事用のモニター・ディスプレイは、 事業に必要な機器であれば必要経費の対象になります。
ただし、 購入金額によって 一括経費・一括償却資産・少額減価償却資産の特例・通常の減価償却など、 処理方法が変わります。
さらに、 PC本体や複数モニターと一緒に購入した場合には、 通常どの単位で取引される資産なのか を確認することが重要です。
この記事のまとめ
・仕事用モニターは必要経費の対象
・10万円未満なら原則その年に全額必要経費
・10万円以上20万円未満なら一括償却資産も選択肢
・2026年4月以後は一定の青色申告者なら40万円未満の特例を検討できる
・PC本体とモニターは同時購入だけで必ず合算ではない
・複数モニターも通常の取引単位で判定する
・モニター単体の耐用年数を一律4年と断定しない
・私用と共用する場合は事業部分を合理的に区分する
・送料・設置費なども取得価額に注意する
現役税務会計スタッフのワンポイント
モニターの経費処理では、 「事業利用か」「取得価額はいくらか」「通常どの単位で取引されるか」 の3点を最初に確認すると判断しやすくなります。 PCと同時購入したという理由だけで機械的に合算・分割しないようにしましょう。
モニターの経費処理で迷っているケースはありますか?
「PCとセットで買った」 「同じモニターを2台購入した」 「仕事とゲームで共用している」など、 記事を読んでも分かりにくかった点があればコメントで教えてください。 今後の記事・FAQ作成の参考にさせていただきます。
参考:公的情報
必要経費・少額資産・減価償却・耐用年数・2026年度税制改正については、 国税庁・財務省の最新情報も確認してください。

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