個人事業主として事業を続けていると、 「税務調査が来たらどうしよう」 「何を見られるの?」 と不安に感じることがあるかもしれません。
税務調査では、 提出した確定申告書の内容が正しいかどうかを確認するために、 帳簿・請求書・領収書・銀行口座などをもとに取引内容を確認します。
ただし、 税務調査の連絡が来たからといって、 必ず申告ミスや脱税があると決まったわけではありません。
重要なのは、 どの年分・税目が調査対象なのかを確認し、 保存している帳簿や証拠書類を整理して対応することです。
この記事では、 個人事業主の税務調査について、 税務署からの連絡から調査当日、 確認されやすい項目、 修正申告・追加納税までの流れを分かりやすく解説します。
まず結論
・実地の税務調査は → 原則として事前通知がある
・事前通知では → 日時・場所・対象税目・対象期間・帳簿書類などを確認
・調査当日は → 売上・経費・帳簿と証憑の整合性などを確認される
・申告内容に誤りがあれば → 修正申告や追加納税につながる場合がある
税務調査のためだけに特別な帳簿を作るのではなく、 普段から正しく記帳し、取引の根拠を保存しておくことが一番の対策です。
税務調査とは?
税務調査とは、 税務署などが納税者の申告内容について、 税法に基づいて確認を行う手続です。
税務職員には、 調査のために必要がある場合、 納税者へ質問したり、 帳簿書類その他の物件を検査したり、 その提示・提出を求めたりする権限があります。
個人事業主の場合には、
- 所得税
- 消費税
- 源泉所得税
などが調査対象となることがあります。
現役税務会計スタッフのワンポイント
「税務署から電話が来た=すぐに何か回答しなければ」と慌てる必要はありません。 まずは担当者名・税務署名・対象税目・対象期間・調査予定日などを確認し、 帳簿や申告書を整理しましょう。
税務調査は突然来る?原則として事前通知がある
実地の税務調査を行う場合、 原則として事前通知があります。
国税庁の税務調査手続では、 事前通知事項として主に、
- 実地調査を行う旨
- 調査開始日時
- 調査を行う場所
- 調査の目的
- 対象となる税目
- 対象となる期間
- 対象となる帳簿書類など
- 調査担当者の氏名・所属官署など
が通知されます。
事前通知は何日前に来る?
「必ず○日前」という一律の期限が決まっているわけではありません。
国税庁では、 納税者が調査を受ける準備をできるよう、 調査開始までに相当の時間的余裕を置いて通知する としています。
指定された日は変更できる?
事前通知された日について、 業務上やむを得ない事情や入院・親族の葬儀など 合理的な理由がある場合には、 調査担当者へ申し出て 日時変更について協議することができます。
単に無視するのではなく、 都合が悪い場合は早めに担当者へ相談しましょう。
事前通知なしの調査もあります
実地調査は原則として事前通知がありますが、 事前に通知すると違法・不当な行為を容易にしたり、 正確な事実把握や調査の適正な遂行に支障が生じたりするおそれがある場合などには、 事前通知を行わない調査が実施されることがあります。
税務調査は何年分見られる?
よくあるのが、
「税務調査は3年分だけ見られる」
という認識です。
しかし、 調査対象期間が必ず3年間と決まっているわけではありません。
実際にどの期間が調査対象になるかは、 事前通知の際に確認します。
また、 税務署が税額を更正・決定できる期間についても、 通常の場合と、 偽りその他不正の行為があった場合では異なります。
そのため、 「3年前の書類だけ用意すればいい」と自己判断せず、 通知された対象期間を確認して準備しましょう。
個人事業主の税務調査では何を見られる?
実際に確認される内容は、 業種・申告内容・調査対象税目などによって異なります。
個人事業主の場合は、 申告書と帳簿・証憑を照合しながら、 次のような項目を確認できる状態にしておくことが重要です。
1.売上の計上漏れがないか
まず重要なのが売上です。
たとえば、
- 銀行振込で受け取った売上
- 現金売上
- クレジットカード・決済サービス経由の売上
- 年末時点の売掛金
- 取引先から受け取った報酬
などが、 帳簿・申告書へ正しく反映されているか確認します。
特に年末付近の売上は、 入金日だけで判断して翌年へずれていないか にも注意しましょう。
2.経費に私的な支出が入っていないか
個人事業主では、 事業用とプライベート用の支出が混ざりやすくなります。
たとえば、
- 飲食代
- 車関連費
- スマートフォン料金
- 衣服代
- 旅行・出張費
- 書籍・サブスク
などについて、 本当に事業に必要な支出なのか説明できることが重要です。
3.家事按分は合理的に計算しているか
自宅家賃・電気代・インターネット代・車など、 事業とプライベートの両方で使用する支出については、 家事按分が必要になるケースがあります。
重要なのは、
「なんとなく50%」ではなく、合理的な基準を説明できること
です。
たとえば、 床面積・使用時間・走行距離など、 支出に応じた基準で計算し、 根拠を残しておきましょう。
4.領収書・請求書と帳簿が一致しているか
帳簿に経費が記載されていても、 その支出について
- 誰へ払ったのか
- いつ払ったのか
- 何のために払ったのか
- 金額はいくらか
が確認できなければ、 取引内容の説明が難しくなります。
領収書だけでなく、 請求書・契約書・カード明細・メールなども含めて、 取引内容が分かるように保存しておきましょう。
5.外注費と給与の区分は正しいか
フリーランスなどへ仕事を依頼している場合には、 支払いを外注費として処理していても、 実際の働き方によっては 給与に該当しないか確認が必要になることがあります。
外注費と給与では、
- 源泉所得税
- 消費税
- 帳簿上の処理
などにも影響します。
6.減価償却資産を一括で経費にしていないか
パソコン・車・設備・ソフトウェアなど、 一定の資産については 購入した年に全額経費にするのではなく、 減価償却が必要になるケースがあります。
取得価額や適用する特例、 耐用年数などを確認し、 固定資産台帳と帳簿が一致しているか確認しておきましょう。
7.源泉徴収の処理に漏れがないか
従業員へ給与を支払っていたり、 個人へ一定の報酬・料金を支払っていたりする場合には、 源泉徴収が必要になることがあります。
源泉徴収義務があるにもかかわらず、 徴収・納付していなかった取引がないかも確認しておきましょう。
税務調査までに準備しておきたい書類
必要な書類は、 調査対象となる税目や期間、 事業内容によって異なります。
一般的には、 対象期間について次のような資料を整理しておくと確認しやすくなります。
□ 確定申告書・青色申告決算書等
□ 総勘定元帳・仕訳帳などの帳簿
□ 売上台帳・請求書
□ 領収書・レシート
□ 預金通帳・銀行取引明細
□ クレジットカード明細
□ 契約書・見積書
□ 固定資産台帳
□ 家事按分の計算根拠
□ 電子取引データなど保存が必要な資料
税務署から対象となる帳簿書類について通知されている場合は、 その内容を確認して準備しましょう。
帳簿・書類は何年間保存する?
個人事業者には、 帳簿や取引関係書類を保存する義務があります。
国税庁では、 収入金額・必要経費を記載した法定帳簿について 7年間の保存が必要としています。
その他の帳簿や請求書・領収書などについては、 申告方法や書類の種類に応じて保存期間が異なるため、 対象となるルールを確認しましょう。
売上帳簿の保存・記載不足には特に注意
令和5年分以後の確定申告に対する修正申告等では、 税務調査時に売上げに関する帳簿を提示・提出しなかった場合や、 売上金額の記載が著しく不十分だった場合などに、 通常の加算税へ5%または10%が加重される制度があります。
現役税務会計スタッフのワンポイント
税務調査の連絡が来てから数年分の資料を一気に探すのは大変です。 申告が終わった年ごとに「申告書・帳簿・証憑」をまとめておく と、調査だけでなく日常の経理確認もかなり楽になります。
税務調査当日の流れ
調査内容によって異なりますが、 実地調査では一般的に次のような流れで確認が進みます。
| 流れ | 内容 |
|---|---|
| ① 調査開始 | 事業内容や取引の流れなどを確認 |
| ② 帳簿確認 | 売上・経費・資産などを確認 |
| ③ 証憑との照合 | 請求書・領収書・銀行明細等と帳簿を照合 |
| ④ 質問・追加確認 | 不明な取引や処理について説明 |
| ⑤ 調査結果 | 申告内容に問題がある場合は内容・理由等の説明 |
分からない質問をその場で推測して答えなくてもいい
数年前の取引について聞かれ、 その場では思い出せないこともあります。
その場合、 曖昧な記憶だけで答えを作るのではなく、
「資料を確認して回答します」
とした方が、 正確な説明につながります。
帳簿・請求書・メールなどを確認し、 事実に基づいて回答しましょう。
税務調査の結果、問題がなかった場合は?
実地調査の結果、 更正・決定等をすべきと認められない税目・期間については、 その旨が書面で通知されます。
税務調査を受けたからといって、 必ず追加の税金が発生するわけではありません。
申告内容に間違いがあった場合は?
税務調査の結果、 申告内容に誤りがあると認められる場合には、 税務署から
- 誤りの内容
- 対象となる金額
- 理由
などの説明が行われます。
そのうえで、 原則として修正申告を行うよう勧奨されることがあります。
修正申告の勧奨には必ず応じなければならない?
国税庁のFAQでは、 修正申告の勧奨に応じるかどうかは納税者の任意 とされています。
勧奨に応じない場合には、 調査結果に基づいて税務署が更正等の処分を行うことがあります。
また、 自ら修正申告をした場合と、 税務署から更正等の処分を受けた場合では、 その後の不服申立てなどの手続にも違いがあります。
内容に納得できない場合は、 その場で急いで判断せず、 税理士などへ確認する方法もあります。
税務調査で追加の税金が発生するとどうなる?
申告した税額が少なかった場合には、 本来納付すべき税金に加えて、 状況に応じて
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
- 重加算税
- 延滞税
などが発生する可能性があります。
どの加算税が適用されるか、 またその割合は、 申告の有無・修正したタイミング・取引の内容などによって異なります。
事前通知前に自分で間違いに気付いた場合
確定申告後に自分で申告漏れなどへ気付き、 納める税金が少なかった場合には、 修正申告を行います。
国税庁では、 税務調査の事前通知前に自主的に修正申告をした場合は、 原則として過少申告加算税はかからない としています。
ただし、 延滞税が発生する場合があります。
申告ミスに気付いた場合は、 「税務調査が来るまで待つ」のではなく、 早めに内容を確認しましょう。
税務調査の連絡が来たら税理士へ相談した方がいい?
税理士へ依頼していない個人事業主でも、 税務調査の連絡を受けてから 税理士へ相談することは可能です。
特に、
- 過去の申告内容に不安がある
- 売上・経費の処理について判断が難しい
- 調査対象期間が長い
- 外注費・給与・消費税など複雑な論点がある
- 税務署から指摘された内容を自分だけでは判断できない
といった場合には、 早い段階で専門家へ相談することも選択肢です。
税務調査に備えて普段からやっておきたい7つのこと
① 売上を漏れなく記帳する
② 事業用とプライベートの支出を分ける
③ 領収書・請求書・契約書を保存する
④ 家事按分の根拠を残す
⑤ 高額・特殊な取引は処理の根拠を残す
⑥ 銀行口座・カードと帳簿を定期的に照合する
⑦ 確定申告前に前年と大きく変わった科目を確認する
現役税務会計スタッフのワンポイント
税務調査対策というと、 調査が来てから何か特別なことをするイメージがありますが、 一番大切なのは毎年の記帳と証拠資料をきちんと揃えることです。 「この取引は何?」と聞かれたときに、 帳簿と資料を見れば説明できる状態を作っておきましょう。
会計ソフトを使って帳簿と証憑を整理しておく
取引が少ないうちはExcelや手入力でも管理できますが、 事業が大きくなるにつれて、
- 銀行口座
- クレジットカード
- 売上
- 経費
- 請求書
- 領収書
- 固定資産
などの管理量も増えていきます。
銀行口座・カードの取引を取り込み、 帳簿と証憑を継続的に整理したい場合には、 クラウド会計ソフトを利用する方法もあります。
💡 あなたに合うクラウド会計ソフトは?
\ 特徴を比較して、自分に合うものを選ぼう /
freee会計
📱 質問に答えながら確定申告を進めたい方に
- 銀行・クレカ明細を自動取得
- スマホから確定申告にも対応
- ○×形式の質問で申告書を作成
マネーフォワード
🏦 銀行・クレカ連携で日々の記帳を効率化
- 銀行・クレカ明細を自動取得
- 青色・白色申告どちらにも対応
- 確定申告書の作成・電子申告に対応
やよいの青色申告 オンライン
💻 青色申告に必要な機能をまとめて利用
- 確定申告書の作成・e-Taxに対応
- 金融機関との連携に対応
- 仕訳・記帳の自動化にも対応
※料金・無料期間・キャンペーン内容は変更される場合があります。 最新情報・適用条件は各公式サイトでご確認ください。
税務調査で慌てないためのチェックリスト
□ 調査対象となる税目・期間を確認した
□ 過去の確定申告書を準備した
□ 帳簿と銀行・カード明細を確認した
□ 売上の計上漏れがないか確認した
□ 領収書・請求書・契約書を整理した
□ 家事按分の計算根拠を確認した
□ 固定資産・減価償却を確認した
□ 外注費・給与・源泉徴収を確認した
□ 不明点があれば専門家へ相談するか検討した
よくある質問
Q. 税務調査が来たら脱税を疑われているということですか?
税務調査が行われることだけで、 脱税があると決まったわけではありません。
提出された申告内容を確認するために調査が行われる場合があります。
Q. 税務調査は必ず事前連絡がありますか?
実地調査では原則として事前通知があります。
ただし、 事前通知を行うと正確な事実把握や 調査の適正な遂行に支障があると判断される一定の場合には、 事前通知なしで調査が行われることがあります。
Q. 税務調査は必ず3年分ですか?
いいえ。
調査対象期間が一律3年間と決まっているわけではありません。 事前通知で対象期間を確認してください。
税務上の更正・決定が可能な期間についても、 通常の場合と不正行為があった場合では異なります。
Q. 調査日は変更できますか?
合理的な事情がある場合には、 調査担当者へ申し出て日時変更について協議できます。
都合が悪い場合は、 連絡を無視せず早めに相談しましょう。
Q. 税理士に依頼していなくても、調査の連絡後から相談できますか?
可能です。
過去の申告内容に不安がある場合や、 税務署からの指摘内容を自分で判断することが難しい場合には、 調査開始前から税理士へ相談する方法があります。
Q. 領収書がなければ必ず経費を否認されますか?
領収書の有無だけで一律に決まるものではありませんが、 必要経費として説明するためには、 支払事実と事業との関係を確認できる資料を残しておくことが重要です。
請求書・カード明細・銀行明細・契約書・メールなど、 取引内容を確認できる資料も整理しておきましょう。
Q. 事前通知が来てから自分で申告ミスに気付いたら?
まず正しい税額を確認してください。
修正申告のタイミングによって、 過少申告加算税の取扱いが変わることがあります。
事前通知後に自己判断で急いで修正するのではなく、 金額が大きい場合や判断が難しい場合には、 専門家へ確認する方法もあります。
Q. 税務調査が終われば必ず修正申告になりますか?
いいえ。
実地調査の結果、 更正・決定等をすべきと認められない場合には、 その旨が通知されます。
まとめ|一番の税務調査対策は普段の正しい記帳
税務調査の連絡が来ると不安になるかもしれませんが、 まずは対象となる税目・期間・帳簿書類を確認して、 事実に基づいて準備することが重要です。
そして、 税務調査のために後から帳簿を整えるのではなく、 毎年の確定申告時点で売上・経費・証拠書類を正しく整理しておくこと が基本的な対策になります。
この記事のまとめ
・実地の税務調査は原則として事前通知がある
・調査対象期間は一律3年と決まっているわけではない
・売上・経費・帳簿・証憑の整合性を説明できるようにする
・家事按分や外注費など判断が必要な処理は根拠を残す
・申告内容に誤りがあれば修正申告や追加納税につながる場合がある
・申告ミスに気付いたら放置せず早めに確認する
・普段から正しく記帳・保存しておくことが最大の対策
現役税務会計スタッフのワンポイント
税務調査で大切なのは、 「何を言えば経費として認めてもらえるか」を考えることではありません。 実際の取引内容を帳簿・証憑とともに説明できる状態にしておくこと が基本です。
税務調査について気になることはありますか?
「この経費は調査でどう説明すればいい?」 「税務署から連絡が来たら何を準備する?」など、 記事を読んでも分からなかった点があればコメントで教えてください。 今後の記事・FAQ作成の参考にさせていただきます。
参考:公的情報
税務調査の事前通知・調査終了時の手続・帳簿保存・修正申告については、 国税庁の最新情報もあわせて確認してください。

コメント