「仕事用に高額なパソコンを買ったけど、全額を経費にしていいの?」
「車を買ったら何年間で経費にする?減価償却の計算方法がよく分からない…」
個人事業主がパソコン・車・機械・備品などを購入したときに、避けて通れないのが「減価償却(げんかしょうきゃく)」です。
減価償却は、一言でいえば高額な資産の購入代金を、原則として使用できる期間にわたって経費にしていく仕組みです。
しかし実際には、すべての資産を何年間もかけて減価償却するわけではありません。
10万円未満なら原則としてその年の必要経費、10万円以上20万円未満なら「一括償却資産」という選択肢があり、さらに一定の青色申告者には少額減価償却資産の特例があります。
そして2026年度の税制改正により、この少額減価償却資産の特例について、2026年4月1日以後に取得する資産は「取得価額40万円未満」まで対象範囲が拡大されています。
本記事では、現役で個人事業主・法人の会計税務実務に携わる税務会計スタッフの視点から、減価償却の基本、10万円・20万円・40万円の違い、耐用年数、計算方法、仕訳、パソコン・車の具体例、家事按分まで初心者向けに分かりやすく解説します。
【まず結論】個人事業主の減価償却はここを押さえればOK!
- 減価償却:高額な資産の取得価額を、原則として使用期間にわたって必要経費にする仕組み
- 10万円未満:原則として業務の用に供した年に全額必要経費
- 10万円以上20万円未満:一定の場合、3年間で均等に必要経費にする「一括償却資産」を選択可能
- 10万円以上40万円未満:一定の青色申告者なら、2026年4月1日以後取得分から「少額減価償却資産の特例」を利用できる場合がある
- 特例の年間上限:原則として取得価額の合計300万円まで
- 年の途中で使用開始:通常の減価償却では使用月数に応じて計算する
- 仕事と私用の兼用:減価償却費についても事業使用割合による家事按分が必要
そもそも減価償却とは?初心者向けに分かりやすく解説
事業で使用するボールペンやコピー用紙などは、通常、購入した年の必要経費として処理します。
一方、パソコン・車・機械・高額な設備などは、一度購入すると数年間にわたって事業で使用します。
そこで一定の資産については、購入代金を一度に全額経費にするのではなく、その資産を使用できる期間に応じて少しずつ必要経費にしていくという考え方が採られています。
これが「減価償却」です。
【イメージ】40万円の資産を買った場合
購入時:40万円を支払う
↓
会計上:一定のルールに従って資産として計上
↓
その後:法定耐用年数などに基づき、毎年「減価償却費」として必要経費にしていく
つまり、「お金を払ったタイミング」と「経費になるタイミング」が必ずしも同じではないのが減価償却の大きな特徴です。
いくらから減価償却する?10万円・20万円・40万円の違い
ここが個人事業主にとって最も混乱しやすいポイントです。
2026年現在、取得価額によって処理方法が変わるため、まずは以下のように整理すると分かりやすくなります。
| 取得価額 | 主な処理 | ポイント |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 原則として全額必要経費 | 業務の用に供した年に処理 |
| 10万円以上20万円未満 | 通常の減価償却または一括償却資産など | 一括償却資産なら3年間で均等償却 |
| 10万円以上40万円未満 | 一定の青色申告者なら少額減価償却資産の特例 | 2026年4月1日以後取得分。原則年間300万円まで |
| 40万円以上 | 原則として通常の減価償却 | 耐用年数などに応じて毎年経費化 |
⚠️ 2026年は「取得日」に注意!
少額減価償却資産の特例について、2026年3月31日までに取得した資産は「30万円未満」、2026年4月1日以後に取得した資産は「40万円未満」という違いがあります。2026年中に購入したからすべて40万円未満になるわけではないので注意しましょう。
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重要 【2026年最新】パソコン代はいくらから固定資産?10万・20万・40万の壁と即時経費にする判定ルール10万円未満なら原則としてその年に全額必要経費
使用可能期間が1年未満のもの、または取得価額が10万円未満の減価償却資産は、原則として業務の用に供した年に全額を必要経費にできます。
たとえば、事業専用として9万円のモニターを購入し、その年から仕事で使用した場合には、通常は購入価額9万円をその年の必要経費として処理できます。
「固定資産を買ったら必ず数年間かけて減価償却する」というわけではありません。
10万円以上20万円未満なら「一括償却資産」も選択できる
取得価額が10万円以上20万円未満の一定の減価償却資産については、通常の減価償却とは別に「一括償却資産」として処理する方法があります。
一括償却資産を選択すると、その取得価額を使用した年以後3年間で3分の1ずつ必要経費に算入します。
【例】15万円の備品を一括償却資産にした場合
15万円 ÷ 3年 = 年間5万円
1年目:5万円
2年目:5万円
3年目:5万円
通常の減価償却と違い、年の途中で取得・使用開始した場合でも、一括償却資産では取得価額の3分の1を必要経費にする仕組みです。
【2026年改正】青色申告なら40万円未満を一括経費にできる場合がある
今回の記事で特に重要なのが、少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例です。
一定の要件を満たす青色申告者が対象となる資産を取得し、事業で使用した場合、通常の減価償却をせず、取得価額の全額をその年の必要経費に算入できる場合があります。
2026年度税制改正によって対象金額が引き上げられ、2026年4月1日から2029年3月31日までに取得する場合は「10万円以上40万円未満」が対象となっています。
【2026年4月1日以後取得分】少額減価償却資産の特例
- 対象:一定の要件を満たす青色申告者
- 取得価額:10万円以上40万円未満
- 必要経費:一定要件のもと取得価額の全額
- 年間上限:原則合計300万円
- 適用期限:2029年3月31日までの取得等
たとえば、対象となる青色申告者が2026年6月に35万円のパソコンを購入してその月から事業で使用し、特例の要件を満たせば、通常の減価償却ではなく35万円をその年の必要経費に算入することが可能です。
💡 現役税務スタッフのワンポイントアドバイス:金額だけで判断しない!
「40万円未満なら誰でも全部経費にできる」という制度ではありません。青色申告であることをはじめ適用要件があり、年間の限度額もあります。また、2026年3月31日以前の取得分については30万円未満基準です。購入日・事業で使用を開始した時期・取得価額・申告方法をセットで確認しましょう。
減価償却の「耐用年数」とは?
通常の減価償却を行う場合に重要になるのが「耐用年数」です。
耐用年数とは、「自分はこのパソコンを5年くらい使う予定」という個人的な予想ではありません。
税務上、資産の種類や用途などに応じて法定耐用年数が定められており、原則としてその年数を使って減価償却費を計算します。
同じ「車」「設備」であっても種類・用途などによって耐用年数が変わることがあるため、実際の処理では耐用年数表を確認することが重要です。
減価償却費の計算方法|定額法を具体例で解説
減価償却には「定額法」「定率法」などの方法があります。
ここでは初心者向けに、毎年一定額を償却していく定額法のイメージを見てみましょう。
【基本イメージ】定額法
取得価額 × 定額法の償却率 × その年の使用月数 ÷ 12
※実際の計算では取得時期・資産区分・償却方法等によって確認が必要です。
12月に買えば1年分経費になる?「事業の用に供した日」が重要
減価償却で非常に重要なのが、単純な「購入日」だけで判断しないことです。
減価償却は、その資産を実際に「事業の用に供した」ことが重要になります。
たとえば12月20日にパソコンが届いても、箱に入れたまま翌年1月から仕事で使用し始めたのであれば、「12月に代金を払ったから今年の減価償却費にする」と単純には考えません。
また、通常の減価償却では年の途中から使用した場合、原則として使用した月数に応じて計算します。
💡 現役税務スタッフのワンポイントアドバイス:年末購入は特に注意!
年末に「今年は利益が出たから高額なパソコンを買って節税しよう」と考える方は少なくありません。しかし、通常の減価償却では12月から使用したからといって1年分すべてを減価償却できるわけではありません。購入日だけでなく、実際に事業で使い始めた時期まで記録しておくことが重要です。
パソコンを購入した場合の減価償却
個人事業主にとって非常に身近なのがパソコンです。
たとえば動画編集者・Webデザイナー・エンジニアなどの場合、30万円を超える高性能パソコンを購入するケースも珍しくありません。
処理を考える際は、まず取得価額を確認します。
- 10万円未満なのか
- 10万円以上20万円未満なのか
- 少額減価償却資産の特例を利用できるのか
- 通常の減価償却になるのか
という順番で判断すると整理しやすくなります。
仕事用の車も減価償却が必要
車も代表的な減価償却資産です。
個人事業主が営業・現場移動・商品の配送などに使用する車を購入した場合、一定の場合を除き、取得価額を耐用年数に応じて減価償却していきます。
さらに車の場合には、仕事とプライベートの両方で使用するケースが非常に多い点に注意が必要です。
この場合、減価償却費を全額経費にするのではなく、合理的な事業使用割合で家事按分します。
【例】年間の減価償却費が60万円・事業使用割合70%の場合
60万円 × 70% = 42万円
→ 事業分42万円を必要経費として計上するイメージです。
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パソコンや車などを100%事業専用として使用しているのであれば比較的シンプルです。
しかし、個人事業主の場合は「仕事でも使うけれどプライベートでも使う」ケースが多くあります。
その場合、減価償却費についても事業で使用した部分だけを必要経費にします。
重要なのは、按分割合を「なんとなく50%」などと決めるのではなく、使用日数・走行距離・使用時間など、第三者へ合理的に説明できる基準を作っておくことです。
💡 現役税務スタッフのワンポイントアドバイス:取得価額だけでなく按分根拠も保存!
税務調査では「この車を仕事で70%使っています」と説明するだけでなく、「なぜ70%なのか」を説明できることが重要です。仕事での走行距離・訪問先・使用日などを簡単に記録しておけば、事業使用割合の根拠を説明しやすくなります。
減価償却の仕訳はどうする?
減価償却の仕訳では、一般的に「減価償却費」という勘定科目を使用します。
たとえば、その年に計上する減価償却費が10万円だった場合、直接法では次のような仕訳になります。
【仕訳例】減価償却費10万円
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 100,000円 | 工具器具備品等 | 100,000円 |
使用する固定資産科目は購入した資産によって異なります。車なら「車両運搬具」、パソコンや事務機器などは内容に応じて「工具器具備品」などを使用します。
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勘定科目 【保存版】個人事業主の勘定科目一覧|よく使う経費と仕訳例を現役税務スタッフが解説減価償却資産を売却・廃棄したときも注意
減価償却資産は、購入して毎年減価償却すれば終わりとは限りません。
事業で使用していた車・パソコン・機械などを途中で売却・廃棄した場合には、その時点で適切な税務処理が必要になります。
特に売却した場合、通常の固定資産の売却代金がそのまま「事業の売上」になるとは限りません。資産の種類やこれまでの処理方法などによって所得区分・計算方法が変わることがあります。
また、一括償却資産は、途中で個々の資産を処分した場合でも、原則として通常どおり3年間の均等償却を続けるという特徴があります。
減価償却で個人事業主が間違えやすい5つのポイント
❌ 1. 高額な資産を購入した年に何でも全額経費にする
取得価額や申告方法などによって処理が異なります。「仕事用だから全部その年の経費」という判断は危険です。
❌ 2. 2026年なら全部「40万円未満」と考える
40万円未満への引上げは2026年4月1日以後の取得分です。それ以前の取得分とは分けて判断します。
❌ 3. 購入しただけで減価償却を開始する
原則として実際に事業で使用できる状態となり、業務の用に供した時点が重要です。
❌ 4. 私用部分まで100%必要経費にする
車やパソコンを私生活でも使っている場合には、合理的な事業使用割合で家事按分する必要があります。
❌ 5. 耐用年数を自分の感覚で決める
「3年くらい使いそうだから3年」ではありません。税務上定められた耐用年数を確認して処理しましょう。
減価償却の計算・固定資産管理は会計ソフトで自動化できる
減価償却は、個人事業主がExcelや手計算で処理するとミスが発生しやすい部分です。
特に、複数の固定資産を所有するようになると、
- 取得年月日
- 取得価額
- 資産の種類
- 耐用年数
- 償却方法
- 事業使用割合
- 前年までの減価償却累計額
- 現在の未償却残高
などを継続して管理しなければなりません。
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まとめ:減価償却は「金額・取得時期・使用開始日」を確認しよう
減価償却という言葉は難しく感じますが、まずは「高額な資産を何年かに分けて必要経費にしていく仕組み」と理解すれば大丈夫です。
そのうえで、次の順番で確認すると判断しやすくなります。
- 取得価額はいくらか
- いつ取得したか
- いつ事業で使用し始めたか
- 10万円・20万円・40万円のどの基準に該当するか
- 青色申告の特例を利用できるか
- 通常の減価償却なら耐用年数・償却方法は何か
- 私用兼用なら何%を事業で使っているか
特に2026年は、少額減価償却資産の特例について2026年4月1日以後取得分から40万円未満へ引き上げられたため、古い情報をそのまま参考にしないよう注意しましょう。
正しいルールを理解して固定資産を管理すれば、必要以上に税金を支払うことも、反対に誤った経費計上をしてしまうことも防ぎやすくなります。
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