個人事業主として事業をしていると、 所得税・住民税・個人事業税・固定資産税・自動車税など、 さまざまな税金を支払うことになります。
そこで迷いやすいのが、 「税金は経費にできるのか?」 という点です。
実は、税金だからすべて経費になるわけでも、 逆に税金だからすべて経費にならないわけでもありません。
たとえば、 個人事業税は必要経費になりますが、所得税や住民税は必要経費になりません。
この記事では、個人事業主が支払う税金について、 経費にできるもの・できないものを一覧で整理し、 「租税公課」「事業主貸」などの勘定科目や仕訳、 消費税・国民健康保険・国民年金の扱いまで実務目線で解説します。
まず結論
個人事業主が支払う税金のうち、事業そのものや事業用資産にかかる税金は必要経費になるものがあります。
一方、所得税・住民税など 事業主個人に対して課される税金は、原則として必要経費になりません。
また、国民健康保険料や国民年金保険料は事業の経費にはなりませんが、 社会保険料控除として所得から控除できるため、 「経費にならない=税金の負担を減らせない」というわけではありません。
個人事業主が経費にできる税金・できない税金一覧
まずは、代表的な税金・保険料について一覧で確認しましょう。
| 税金・負担 | 必要経費 | 主な処理・ポイント |
|---|---|---|
| 個人事業税 | ○ | 原則「租税公課」 |
| 事業用資産の固定資産税 | ○ | 事業使用部分を「租税公課」 |
| 事業用車の自動車税 | ○ | 私用兼用なら事業割合のみ |
| 印紙税 | ○ | 事業上必要なものは原則「租税公課」 |
| 不動産取得税 | ○※ | 業務用資産に係るもの |
| 登録免許税 | ○※ | 資産の種類によって取得価額に含める場合あり |
| 消費税の納付税額 | △ | 税込経理・税抜経理で処理が異なる |
| 所得税 | × | 事業用口座から払った場合は「事業主貸」等 |
| 復興特別所得税 | × | 必要経費にならない |
| 住民税 | × | 必要経費にならない |
| 国民健康保険料・国民健康保険税 | × | 社会保険料控除の対象 |
| 国民年金保険料 | × | 社会保険料控除の対象 |
| 延滞税・加算税など | × | 必要経費にならない |
| 罰金・科料・過料・交通反則金 | × | 必要経費にならない |
現役税務会計スタッフのワンポイント
「税金だから租税公課」と覚えるのではなく、 その税金が事業に対してかかっているのか、事業主個人にかかっているのか を確認するのが基本です。 所得税や住民税を誤って租税公課へ入れてしまうケースには注意しましょう。
そもそも「租税公課」とは?
「租税公課」は、 事業上負担する一定の税金や公的負担などを処理するために使う勘定科目です。
個人事業主では、
- 個人事業税
- 事業用資産の固定資産税
- 事業用車の自動車税
- 不動産取得税
- 一定の登録免許税
- 印紙税
などが代表例です。
ただし、 所得税や住民税まで「税金だから租税公課」と処理することはできません。
個人事業税は全額経費にできる
個人事業主が対象となる業種を営み、 一定以上の所得がある場合には、 都道府県から個人事業税が課されることがあります。
個人事業税は、事業所得の計算上、全額を必要経費に算入できます。
所得に応じて支払う税金なので、 所得税と同じように経費にならないと思われがちですが、 税務上の取扱いは異なります。
個人事業税50,000円を事業用口座から支払った場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 50,000円 | 普通預金 | 50,000円 |
固定資産税は事業で使っている部分なら経費になる
店舗・事務所・賃貸物件など、 業務のために使用している資産にかかる固定資産税は、 必要経費として処理できます。
ただし、自宅兼事務所のように、 事業とプライベートの両方で使用している場合には注意が必要です。
固定資産税の全額を必要経費にするのではなく、 事業で使用している部分を合理的な基準で区分します。
固定資産税120,000円・事業使用割合20%の例
事業に対応する金額は、
120,000円 × 20% = 24,000円
となり、24,000円を必要経費として検討します。
自動車税は事業用車なら経費になる
営業・仕入れ・納品・取引先訪問など、 事業に車を使用している場合、 その車にかかる自動車税も必要経費として処理できます。
ただし、 仕事とプライベートの両方で使っている車は、事業使用分だけが必要経費です。
たとえば自動車税36,000円で、 事業使用割合が70%なら、
36,000円 × 70% = 25,200円
を事業分として検討します。
収入印紙の印紙税は経費になる
事業上作成する契約書や領収書などに貼付する収入印紙の代金は、 事業のために必要なものであれば、 「租税公課」として必要経費にできます。
たとえば事業上の契約書に貼るため、 収入印紙10,000円を現金で購入した場合は、 次のような仕訳になります。
| 租税公課 | 10,000円 | 現金 | 10,000円 |
不動産取得税・登録免許税は経費になる?
業務に使用する資産にかかる 不動産取得税や登録免許税についても、必要経費になるものがあります。
ただし、登録免許税は資産の種類によって取扱いが異なるため注意が必要です。
たとえば国税庁では、 特許権・鉱業権のように 登録によって権利が発生する資産の登録免許税は、その資産の取得価額へ算入 するとしています。
一方、船舶・航空機・自動車など、 業務で使用するため登録が必要な資産については、 一定の登録免許税を 取得価額に算入するか、その年の必要経費にするか選択できる 場合があります。
登録免許税はすべて同じ処理ではない
「登録免許税=必ず租税公課」と機械的に処理するのではなく、 何の資産・権利について支払った登録免許税なのかを確認しましょう。
消費税の納付額は経費になる?
消費税については、 税込経理方式と税抜経理方式で処理が異なります。
税込経理方式の場合
消費税の課税事業者が税込経理方式を採用している場合、 課税売上に含まれる消費税は売上に、 課税仕入れに含まれる消費税は仕入・経費等に含めて処理します。
そのうえで、 納付する消費税・地方消費税は「租税公課」として必要経費 に算入します。
税抜経理方式の場合
税抜経理方式では、 売上・仕入に含まれる消費税を 「仮受消費税等」「仮払消費税等」などに分けて処理します。
そのため、 納付した消費税をそのまま全額「租税公課」として計上する考え方とは異なります。
現役税務会計スタッフのワンポイント
インボイス登録などをきっかけに初めて消費税申告をする方は、 所得税の帳簿と消費税の処理が混ざって分かりにくくなりやすいところです。 自分が税込経理・税抜経理のどちらで記帳しているかを確認してから処理しましょう。
所得税・復興特別所得税は経費にならない
個人事業主が確定申告によって支払う 所得税・復興特別所得税は、必要経費にはできません。
所得税は、 事業そのものに対してかかる費用ではなく、 事業主個人の所得に対して課される税金だからです。
予定納税で支払った所得税についても、 「先に支払ったから経費になる」というわけではありません。
所得税100,000円を事業用口座から払った場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 事業主貸 | 100,000円 | 普通預金 | 100,000円 |
住民税も必要経費にならない
所得税と同様に、 個人の住民税も事業所得の必要経費にはできません。
事業用口座から住民税を支払った場合も、 必要経費の「租税公課」にするのではなく、 事業主貸などを使って処理します。
支払った口座で経費かどうかは決まらない
所得税や住民税を事業用口座・事業用カードから支払っても、 それだけで事業の必要経費になるわけではありません。 支払方法ではなく、その支出の性質で判断します。
国民健康保険・国民年金は経費にならないが控除できる
個人事業主が支払う 国民健康保険料・国民健康保険税、国民年金保険料は、事業所得の必要経費にはなりません。
ここで、 「じゃあ支払っても税金計算上は何のメリットもないの?」 と思うかもしれません。
そうではありません。
国民健康保険料・国民健康保険税や国民年金保険料は、 一定の要件のもとで 「社会保険料控除」として所得から控除できます。
「必要経費」と「所得控除」は別
必要経費: 売上などから差し引いて事業所得を計算する
社会保険料控除: 所得金額から一定額を差し引いて所得税を計算する
経費ではありませんが、 社会保険料控除として税額計算に反映されるため、 確定申告時に忘れず入力しましょう。
延滞税・加算税・罰金は経費にならない
次のような支出は、 必要経費にはなりません。
- 国税の延滞税
- 加算税
- 地方税の延滞金・加算金
- 罰金
- 科料
- 過料
- 交通反則金
「事業中に発生したから経費」 という考え方にはならない点に注意しましょう。
経費にならない税金を事業用口座から払ったらどうする?
所得税・住民税・国民健康保険料などを、 事業用口座から支払ってしまうことは珍しくありません。
この場合、 経費にならないから帳簿に入力しなくていい、というわけではありません。
会計帳簿上の事業用口座から実際にお金が出ているため、 口座残高を合わせるためにも処理が必要です。
たとえば住民税80,000円を事業用口座から支払った場合は、 次のように処理します。
| 事業主貸 | 80,000円 | 普通預金 | 80,000円 |
税金の勘定科目・仕訳早見表
| 支払い | 代表的な勘定科目 | ポイント |
|---|---|---|
| 個人事業税 | 租税公課 | 全額必要経費 |
| 事業用固定資産税 | 租税公課 | 家事兼用なら事業分のみ |
| 事業用車の自動車税 | 租税公課 | 家事兼用なら按分 |
| 事業上の印紙税 | 租税公課 | 事業用契約書等 |
| 所得税 | 事業主貸 | 必要経費にならない |
| 住民税 | 事業主貸 | 必要経費にならない |
| 国民健康保険料等 | 事業主貸等 | 社会保険料控除を確認 |
| 国民年金保険料 | 事業主貸等 | 社会保険料控除を確認 |
税金・経費の仕訳を効率化するなら会計ソフトも選択肢
個人事業主の税金は、 単純にすべて「租税公課」にすればよいわけではありません。
実際には、
- 租税公課
- 事業主貸
- 家事按分
- 固定資産
- 消費税区分
などを使い分ける必要があります。
取引件数が増えて手入力での管理が負担になってきた場合は、 クラウド会計ソフトを利用するのも一つの方法です。
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よくある質問
Q. 所得税は「租税公課」にできますか?
できません。
所得税・復興特別所得税は事業所得の必要経費にならないため、 事業用口座から支払った場合は 事業主貸などで処理します。
Q. 住民税は経費になりますか?
住民税も事業所得の必要経費にはなりません。
個人事業主として稼いだ所得を基礎に計算される場合でも、 必要経費の「租税公課」にはしない点に注意しましょう。
Q. 個人事業税は全額経費になりますか?
はい。 国税庁は、 事業税は全額必要経費になるとしています。
通常は「租税公課」で処理します。
Q. 自宅の固定資産税は全額経費にできますか?
自宅兼事務所など、 プライベートでも使用している場合は全額を必要経費にするのではなく、 事業で使用している部分のみを合理的な基準で按分します。
Q. 国民健康保険は経費にならないのですか?
事業所得の必要経費にはなりません。
ただし、 支払った国民健康保険料・国民健康保険税は、 一定の要件のもとで 社会保険料控除の対象になります。
Q. 国民年金は経費ですか?控除ですか?
国民年金保険料は事業所得の必要経費ではなく、 社会保険料控除として所得控除の対象になります。
Q. 消費税の納付額は租税公課ですか?
税込経理方式の場合、 納付する消費税・地方消費税は 租税公課として必要経費に算入します。
一方、税抜経理方式では仮受消費税等・仮払消費税等を使って処理するため、 単純に納付額全額を租税公課へ入れる処理とは異なります。
Q. 所得税の予定納税額は経費になりますか?
なりません。
予定納税は所得税を前払いしているものであり、 所得税自体が必要経費にならないため、 予定納税額も必要経費にはなりません。
Q. 税金を事業用口座から払えば経費になりますか?
なりません。
経費になるかどうかは、支払った口座ではなく税金の性質で判断します。
所得税・住民税・国民健康保険料などを事業用口座から支払った場合は、 事業主貸などで処理しましょう。
まとめ|税金は「租税公課」と「事業主貸」を正しく分けよう
個人事業主が支払う税金は、 すべて必要経費になるわけではありません。
個人事業税や事業用資産の固定資産税・自動車税など、 事業そのものや事業用資産にかかる税金は必要経費になるものがあります。
一方、 所得税・住民税など事業主個人に対して課される税金は、 原則として必要経費にはなりません。
この記事のまとめ
・個人事業税は全額必要経費にできる
・固定資産税や自動車税は事業使用分が経費になる
・事業上の印紙税などは租税公課で処理する
・所得税・復興特別所得税・住民税は必要経費にならない
・国民健康保険・国民年金は経費ではなく社会保険料控除
・消費税は税込経理と税抜経理で処理が異なる
・延滞税・加算税・罰金などは必要経費にならない
・事業用口座から払っただけでは経費にならない
現役税務会計スタッフのワンポイント
税金の仕訳では、 「税金だから租税公課」と処理してしまわないことが重要です。 特に所得税・住民税・国民健康保険料などは、 事業用口座から支払っていても必要経費にはなりません。 一覧表を保存して、迷ったときに確認できるようにしておきましょう。
税金・勘定科目で迷っているものはありますか?
「この税金は経費?」「租税公課と事業主貸のどっち?」など、 記事を読んでも分からなかった点があればコメントで教えてください。 今後の記事やFAQ作成の参考にさせていただきます。
参考:公的情報
税金の必要経費・社会保険料控除・消費税の経理処理については、 国税庁の最新情報もあわせて確認してください。

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