個人事業税はいくら?290万円控除・税率・対象業種・いつ払うかを解説

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個人事業主として利益が増えてくると、 所得税・住民税とは別に 「個人事業税」 がかかることがあります。

個人事業税については、

「利益が290万円を超えたら必ずかかる?」
「税率は5%?」
「青色申告65万円控除を引いた後で計算する?」

と迷いやすいポイントがいくつもあります。

特に注意したいのが、 年間290万円の事業主控除と、 青色申告特別控除はまったく別の制度 という点です。

この記事では、 個人事業税がいくらになるのかについて、 290万円控除・税率・対象業種・計算方法・納付時期・必要経費 まで具体例付きで解説します。

まず結論

・個人事業税 → 都道府県に納める地方税

・事業主控除 → 年間290万円

・税率 → 業種により原則3%・4%・5%

・青色申告65万円・55万円・10万円控除 → 個人事業税では適用されない

・1年未満しか事業をしていない → 290万円控除も月割り

・支払った個人事業税 → 所得税では原則「租税公課」として必要経費にできる

目次

個人事業税とは?

個人事業税は、 個人が行う事業のうち、 地方税法などで定められた 法定業種に対して課される地方税です。

所得税が国へ納める国税であるのに対して、 個人事業税は 都道府県へ納める税金 です。

東京都では現在、 法定業種として70業種が定められており、 ほとんどの一般的な事業が対象になると案内されています。

ただし、 個人事業主であれば全員が 個人事業税を払うわけではありません。

主に、

  • 個人事業税の対象となる法定業種か
  • 個人事業税の課税対象となる所得はいくらか
  • 年間290万円の事業主控除を超えるか

などを確認します。

個人事業税はいくら?基本の計算方法

個人事業税は、 おおまかには次のように計算します。

(個人事業税の対象となる所得 - 各種控除 - 事業主控除290万円)× 税率

実際には、 事業専従者給与・繰越損失・青色申告特別控除の加算などの調整があります。

まずは、 「所得から290万円を引き、その残額に業種ごとの税率を掛ける」 という基本イメージを押さえておきましょう。

個人事業税には年間290万円の「事業主控除」がある

個人事業税には、 年間290万円の事業主控除 があります。

そのため、 年間を通して事業を行っており、 他に調整項目がない単純なケースでは、 個人事業税の対象となる所得が290万円以下であれば、 個人事業税は原則として発生しません。

利益400万円・税率5%なら?

たとえば、 個人事業税の計算対象となる所得が400万円で、 税率5%の業種だとします。

400万円 - 290万円 = 110万円

110万円 × 5% = 55,000円

このケースでは、 個人事業税は 55,000円 となるイメージです。

所得600万円・税率5%なら?

600万円 - 290万円 = 310万円

310万円 × 5% = 155,000円

所得が増えると、 所得税・住民税だけでなく、 個人事業税の負担も考えておく必要があります。

現役税務会計スタッフのワンポイント

「利益290万円を超えたら、 超えた金額が全部税金になる」という意味ではありません。 基本的には290万円を超える課税対象部分に、 業種ごとの税率を掛けると考えると分かりやすいです。

青色申告65万円控除は個人事業税では使えない

ここは個人事業税で 特に間違えやすいポイントです。

所得税では、 一定の要件を満たす青色申告者について、 青色申告特別控除を利用できます。

しかし、 個人事業税には青色申告特別控除の適用がありません。

つまり、 所得税の確定申告書に記載された事業所得から、 さらにそのまま290万円を引けばよいとは限りません。

青色申告65万円控除を使った例

青色申告特別控除前の所得が400万円で、 65万円の青色申告特別控除を使ったとします。

所得税では、

400万円 - 65万円 = 335万円

という形になります。

しかし個人事業税では、 青色申告特別控除65万円を適用しないため、 他の調整がない前提なら 400万円をベースに事業主控除290万円を差し引く イメージになります。

400万円 - 290万円 = 110万円

110万円 × 5% = 55,000円

「確定申告書の事業所得が290万円以下=必ず非課税」とは限らない

青色申告特別控除を利用している場合、 個人事業税ではその控除額を使わないため、 所得税上の事業所得が290万円以下でも 個人事業税が発生するケースがあります。

個人事業税の税率は3%・4%・5%

個人事業税の税率は、 法定業種の区分によって異なります。

区分 税率 主な業種
第1種事業 5% 物品販売業、飲食店業、請負業、広告業、製造業、出版業、写真業、不動産貸付業など
第2種事業 4% 畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業 原則5% 医業、歯科医業、税理士業、弁護士業、デザイン業、コンサルタント業、美容業など
第3種事業の一部 3% あんま・マッサージ・指圧、はり、きゅう、柔道整復など、装蹄師業

一般的なフリーランス・個人事業主では 5%に該当するケースも多いですが、 職業名だけで機械的に判断するのではなく、 実際に行っている事業内容を確認することが大切です。

個人事業税の対象になる70業種とは?

代表的な対象業種をもう少し詳しく確認してみましょう。

第1種事業|税率5%

代表的なものには、

  • 物品販売業
  • 保険業
  • 金銭貸付業
  • 物品貸付業
  • 不動産貸付業
  • 製造業
  • 電気通信事業
  • 運送業
  • 運送取扱業
  • 船舶定係場業
  • 倉庫業
  • 駐車場業
  • 請負業
  • 印刷業
  • 出版業
  • 写真業
  • 旅館業
  • 飲食店業
  • 料理店業
  • 広告業
  • 代理業
  • 仲立業
  • 不動産売買業
  • 冠婚葬祭業

などがあります。

第2種事業|税率4%

  • 畜産業
  • 水産業
  • 薪炭製造業

第3種事業|税率5%または3%

税率5%の代表例として、

  • 医業・歯科医業
  • 薬剤師業
  • 獣医業
  • 弁護士業
  • 司法書士業
  • 行政書士業
  • 公認会計士業
  • 税理士業
  • 社会保険労務士業
  • デザイン業
  • コンサルタント業
  • 理容業
  • 美容業
  • クリーニング業

などがあります。

一方、 あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復など 一定の事業や装蹄師業は 税率3%とされています。

現役税務会計スタッフのワンポイント

Web系・クリエイター系の仕事では、 「自分はライターだから対象外」 「Web制作だから請負業」 などと名称だけで決めつけない方が安全です。 実際の契約・仕事内容によって法定業種への該当を確認する必要があります。 判断に迷う場合は、管轄の都道府県税事務所へ確認しましょう。

利益290万円以下なら個人事業税はかからない?

年間を通して事業を行っている場合、 事業主控除は290万円です。

そのため、 対象所得が290万円以下であれば 個人事業税が発生しないケースが一般的です。

ただし、 先ほど説明したように 青色申告特別控除を引いた後の所得だけを見て判断しない ことが重要です。

さらに、 開業・廃業によって 事業を行った期間が1年未満の場合には、 290万円をそのまま使うことはできません。

開業初年度は290万円控除が月割りになる

個人事業税の事業主控除は、 年間を通して事業を行った場合に290万円です。

事業期間が1年未満なら、 事業を行った月数に応じて月割り されます。

事業期間 事業主控除
3か月 725,000円
6か月 1,450,000円
9か月 2,175,000円
12か月 2,900,000円

6か月だけ事業をして所得200万円だった場合

6か月の事業主控除は 145万円です。

税率5%で、 他に調整がないものとすると、

200万円 - 145万円 = 55万円

55万円 × 5% = 27,500円

となります。

開業初年度でも「290万円以下だから大丈夫」とは限らない

開業した年は事業主控除が月割りになるため、 所得290万円以下でも個人事業税が発生する可能性があります。

赤字を繰り越している場合は?

青色申告者で、 事業所得に赤字が生じた場合には、 一定の要件を満たすことで 個人事業税でも 翌年以後3年間の損失繰越控除 を利用できる場合があります。

そのため、 単純に

「今年の所得-290万円」

だけで必ず税額が決まるわけではありません。

過年度から繰り越している損失がある場合は、 その控除も確認しましょう。

個人事業税はいつ払う?

個人事業税は、 所得税の確定申告時に その場で納める税金ではありません。

確定申告等の情報をもとに 都道府県が個人事業税を計算し、 対象となる場合には 納税通知書が送られてきます。

納期は自治体の案内を確認する必要がありますが、 多くの場合、 8月・11月の年2回 となっています。

東京都では原則、

第1期:8月31日

第2期:11月30日

とされており、 休日の場合には翌日となります。

2026年度についても、 大阪府では第1期が2026年8月31日、 第2期が2026年11月30日と案内されています。

実際の納期限は、 自分の都道府県から届く納税通知書を必ず確認 してください。

現役税務会計スタッフのワンポイント

個人事業税は、 確定申告が終わってしばらく経ってから納税通知書が届くため、 「忘れたころに来る税金」になりやすいです。 所得税・住民税を払った後も、 8月・11月の資金をある程度残しておきましょう。

個人事業税のために別途申告する必要はある?

原則として、 個人事業を行う人は 前年の所得などを申告する制度になっています。

ただし、 所得税の確定申告や 個人住民税の申告を行っている場合は、 通常、 個人事業税だけのために改めて申告書を提出する必要はありません。

確定申告書の 「事業税に関する事項」などを 正しく記載しておくことが重要です。

なお、 年の途中で事業を廃止した場合などには、 通常とは別の申告期限が設けられています。

個人事業税は経費にできる?

はい。

個人事業税は、 所得税の事業所得を計算する際に、 必要経費にできる税金です。

一般的には 「租税公課」 として処理します。

個人事業税5万円を事業用口座から支払った場合

租税公課 50,000円 普通預金 50,000円

一方、 所得税や住民税は、 原則として事業所得の必要経費にはなりません。

「税金は全部経費」ではない

個人事業税は必要経費になりますが、 所得税・復興特別所得税・住民税などは原則として必要経費になりません。 税金ごとに取扱いが違うため注意しましょう。

所得税・住民税・個人事業税の違い

税金 主な課税対象 経費になる?
所得税 所得 原則ならない
住民税 前年の所得など 原則ならない
個人事業税 法定業種の事業所得等 必要経費になる

所得が増えてきたら税金をまとめて把握しよう

個人事業主は、 利益が増えてくると 所得税だけを見ていてはいけません。

状況によって、

  • 所得税・復興特別所得税
  • 住民税
  • 個人事業税
  • 消費税

などの負担が発生します。

特に、 個人事業税は夏以降に納付するため、 資金繰りを考えるうえでも 年間の税金をまとめて把握しておくことが重要です。

所得・経費を正確に管理するなら会計ソフトも便利

個人事業税の金額は、 前年の事業所得などをもとに計算されます。

つまり、 日頃の売上・必要経費が正しく記帳されていなければ、 所得税だけでなく 個人事業税の計算にも影響します。

取引件数が増えてきた場合には、 銀行口座・クレジットカードを会計ソフトと連携して、 毎月の売上・経費を整理しておくと確認しやすくなります。

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個人事業税が増えてきたら税理士を検討するのも選択肢

事業所得が大きくなると、 個人事業税だけでなく、

  • 所得税
  • 住民税
  • 消費税
  • 節税制度
  • 法人化

まで含めて検討する必要が出てきます。

利益が継続的に増えている場合には、 現在の税額だけでなく 将来の法人化まで含めて検討するのも一つの方法です。

個人事業税チェックリスト

□ 自分の仕事が法定業種に該当するか確認した

□ 業種ごとの税率を確認した

□ 年間290万円の事業主控除を確認した

□ 青色申告特別控除をそのまま引いていない

□ 開業・廃業年なら事業主控除の月割りを確認した

□ 過年度からの繰越損失を確認した

□ 8月・11月ごろの納税資金を準備した

□ 支払った個人事業税を租税公課として確認した

よくある質問

Q. 個人事業税は利益290万円を超えたら必ずかかりますか?

必ずとは限りません。

まず、 その事業が個人事業税の 法定業種に該当するか を確認する必要があります。

また、 繰越控除などの調整もあります。

Q. 所得290万円以下なら個人事業税はゼロですか?

年間を通して事業を営み、 個人事業税の計算対象となる所得が290万円以下であれば、 事業主控除によって税額が生じないケースが一般的です。

ただし、 青色申告特別控除後の所得だけを見て判断しないよう注意してください。

Q. 青色申告65万円控除を使えば個人事業税も安くなりますか?

個人事業税では、 青色申告特別控除は適用されません。

所得税で65万円控除を利用していても、 個人事業税を計算するときにはその控除額を加算して調整します。

Q. 個人事業税の税率は全員5%ですか?

いいえ。

法定業種によって 3%・4%・5% に分かれています。

一般的には5%の業種が多いですが、 自分の事業内容に対応する区分を確認してください。

Q. 開業初年度も290万円控除できますか?

事業を行った期間が1年未満の場合には、 290万円ではなく 営業期間に応じた月割額 になります。

Q. 個人事業税はいつ払いますか?

自治体によりますが、 原則として 8月・11月の年2回 としている都道府県が多くあります。

実際の納期限は 届いた納税通知書を確認してください。

Q. 個人事業税は経費になりますか?

はい。

所得税の事業所得を計算する際には、 原則として 租税公課として必要経費 にできます。

Q. 個人事業税の納税通知書が来ないのはなぜ?

考えられる理由として、

  • 対象所得が事業主控除以下
  • 法定業種に該当していない
  • 繰越損失などの控除がある

などがあります。

不明な場合は、 管轄する都道府県税事務所へ確認しましょう。

まとめ|290万円控除だけでなく青色申告控除・業種にも注意

個人事業税は、 単純に 「利益が290万円を超えたら5%」 と考えると計算を間違える可能性があります。

まず対象となる法定業種を確認し、 青色申告特別控除を戻したうえで、 事業主控除や繰越控除などを確認することが重要です。

この記事のまとめ

・個人事業税は都道府県に納める地方税

・法定業種は70業種

・税率は業種により3%・4%・5%

・年間の事業主控除は290万円

・青色申告特別控除は個人事業税では使えない

・開業・廃業年の290万円控除は月割り

・納付は8月・11月ごろが一般的

・支払った個人事業税は原則として必要経費にできる

現役税務会計スタッフのワンポイント

個人事業税で特に覚えておきたいのは、 「290万円の事業主控除」と 「青色申告特別控除は適用されない」という2点です。 所得税の確定申告書だけを見て税額を予想するとずれることがあるので、 利益が増えてきたら個人事業税も含めて納税資金を準備しておきましょう。

個人事業税で分かりにくい点はありますか?

「自分の仕事は対象業種?」 「青色申告後の所得が290万円以下なら?」 「開業初年度はいくら?」など、 記事を読んでも分かりにくかった点があればコメントで教えてください。 今後の記事・FAQ作成の参考にさせていただきます。

参考:公的情報

個人事業税の対象業種・税率・事業主控除・納付時期については、 事業所所在地を管轄する都道府県の最新情報も確認してください。

個人事業税|東京都主税局

個人事業税|神奈川県

個人事業税|大阪府

No.2210 必要経費の知識|国税庁

租税公課|国税庁 確定申告書等作成コーナー

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この記事を書いた人

biz-zeimu編集長(現役70社担当)のアバター biz-zeimu編集長(現役70社担当) 税務・会計メディア運営

東京都内の会計事務所に勤務する現役の税務・会計スタッフ。法人および個人事業主をあわせて常時70社以上の税務・会計実務をダイレクトに担当。現場で日々生じるリアルな決算・申告・経理課題の解決に携わる。

また、大学院において専門的な税法論文を執筆したバックグラウンドを持ち、法令に基づく厳密な理論と、現場の実務感覚の両面から正確な税務知識の追及を徹底している。

本メディア(biz-zeimu)では、多忙な一人社長や個人事業主に向けて、以下のノウハウを忖度なく発信。

・「知らなかった」で損をしないための実践的な節税対策
・クラウド会計ソフト(freee・マネーフォワード等)を活用したバックオフィス業務の劇的な効率化
・失敗しない税理士の選び方と賢い付き合い方

実務経験に裏打ちされた一次情報と論理的根拠に基づき、事業者が本業に集中しながら最短で利益を最大化するための税務・会計ガイドを提供する。

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