「個人事業主なら車のガソリン代は経費にできる?」
「仕事とプライベートで同じ車を使っている場合、何割まで経費にしていいの?」
「車を300万円で買ったら、購入代金をその年に全部経費にできる?」
こんな疑問を持っていませんか?
結論から言うと、個人事業主が仕事のために使用している車については、事業で使用している部分のガソリン代・駐車場代・高速道路料金・自動車保険料などを必要経費にできる場合があります。
ただし、仕事でもプライベートでも同じ車を使用している場合、すべての車関連費用をそのまま100%経費にできるわけではありません。
このような場合には、実際の走行距離や使用日数などをもとに「家事按分(かじあんぶん)」を行い、事業で使用している部分を合理的に区分することが重要です。
また、ガソリン代などの日常的な支出と「車本体の購入代金」では経理処理が異なります。車本体は原則として減価償却資産となるため、購入した年に全額を経費にするのではなく、一定の方法で複数年にわたって必要経費にしていきます。
本記事では、現役で多くの個人事業主・法人のお客様を担当している税務会計スタッフの視点から、個人事業主の車にかかる費用はどこまで経費になるのか、家事按分の割合の決め方、車両購入時の減価償却、具体的な仕訳例、税務上注意したいポイントまで分かりやすく解説します!
【まず結論】個人事業主が車を経費にする7つのポイント
- ① ガソリン代:事業で使用した部分は必要経費にできる
- ② プライベート兼用:走行距離や使用日数などで家事按分する
- ③ 仕事専用車:実際に事業専用なら関連費用を全額経費にできる場合がある
- ④ 車両本体:原則として購入した年に全額経費ではなく「減価償却」する
- ⑤ 駐車場・高速代:事業に必要な部分は経費にできる
- ⑥ 自動車保険・自動車税など:事業使用割合に応じた処理を検討する
- ⑦ 最重要:家事按分は「何%ならOK」ではなく、その割合を説明できる根拠を残す
個人事業主の車にかかる費用は経費にできる?
個人事業主が仕事のために車を使用している場合、その事業に必要な範囲の車関連費用は必要経費として処理できます。
例えば、次のようなケースです。
- 取引先への訪問
- 商品や材料の仕入れ
- 商品を顧客へ配送する
- 現場や店舗への移動
- 営業活動での移動
- 業務に必要な備品の買い出し
- 仕事上必要な出張
このような目的で車を使用しているのであれば、その使用に対応するガソリン代などは事業との関連性があると考えられます。
一方、家族旅行・休日のドライブ・日常の買い物など、完全なプライベート利用に対応する費用は事業の必要経費にはなりません。
【基本ルール】車の使い方で考えると分かりやすい!
仕事だけで使用:事業上必要な車関連費用を全額経費にできる場合がある
仕事+プライベート:事業使用部分を家事按分して経費にする
完全なプライベート:原則として必要経費にはできない
車に関係する「経費にできるもの」一覧
「車の経費」というとガソリン代だけをイメージしがちですが、実際には車を事業で使用するためにさまざまな費用が発生します。
【チェックリスト】車関連で経費になり得る主な費用
- ガソリン代
- 月極駐車場代
- コインパーキング代
- 高速道路料金・有料道路料金
- ETC利用料金
- 自動車保険料
- 自動車税などの税金
- 車検費用
- 修理代・メンテナンス費用
- タイヤ交換代
- 洗車代
- オイル交換代
- 車両本体の減価償却費
ただし、上記に該当すれば無条件ですべて経費になるという意味ではありません。
「その支出が事業を行うために必要だったか」「プライベート利用が含まれていないか」という点から判断します。
仕事とプライベートで兼用している車は「家事按分」が必要
個人事業主の場合、仕事専用の営業車を別に所有している人ばかりではありません。
平日は取引先への訪問に使用し、休日には家族で買い物や旅行に使用するなど、1台の車を仕事とプライベートの両方で使っているケースも多いでしょう。
このような費用は「家事関連費」となり、事業に必要な部分を合理的に区分して経費にすることが重要です。
家事按分は何%までなら経費にできる?
ここでよくあるのが、
「車なら50%くらいまで経費にしても大丈夫ですか?」
という質問です。
しかし、車について「50%までならOK」「70%だと税務署に否認される」といった一律の基準があるわけではありません。
重要なのは割合そのものではなく、その割合をどのような根拠で算出したのかです。
おすすめは「走行距離」で按分する方法
車の場合、比較的説明しやすい方法のひとつが走行距離による家事按分です。
例えば1年間の総走行距離が10,000kmで、そのうち取引先への訪問や仕入れなど、事業目的で走行した距離が6,000kmだったとします。
【具体例】走行距離で家事按分する場合
年間総走行距離:10,000km
事業での走行距離:6,000km
6,000km ÷ 10,000km = 60%
👉 事業使用割合:60%
👉 プライベート割合:40%
この場合、家事関連費について60%を事業分とする考え方ができます。
使用日数で家事按分する方法もある
仕事内容によっては走行距離よりも、「何日仕事で車を使ったか」の方が管理しやすい場合もあります。
例えば、月20日車を使用し、そのうち15日が業務目的、5日がプライベート目的だった場合には、使用日数をひとつの基準として検討する方法もあります。
ただし、仕事では1日数kmしか走らず、休日には数百km走行するといったケースでは、単純な日数按分では実態と大きくズレる可能性があります。
自分の車の使い方を最も合理的に反映できる基準を選ぶことが重要です。
💡 現役税務スタッフのワンポイントアドバイス:車は「走行記録」を残しておくと説明しやすい!
実務で車の家事按分を確認するときに重要なのは、単に「事業割合70%」と入力されていることではなく、なぜ70%なのかを後から説明できる状態になっていることです。毎日細かい記録を付けるのが難しければ、取引先への訪問日・訪問先・おおよその走行距離などをカレンダーやExcelに残すだけでも、割合を検討する際の資料になります。仕事のスタイルが変わった場合には、前年と同じ割合を機械的に使わず見直しましょう。
ガソリン代はどこまで経費になる?
車を仕事で使用する場合、ガソリン代は代表的な必要経費のひとつです。
仕事専用車であれば事業上必要なガソリン代を全額経費にできる場合がありますが、プライベート兼用車の場合には、事業使用部分を合理的に区分します。
例えば、年間のガソリン代が180,000円、事業使用割合が60%だった場合には、
【ガソリン代の計算例】
年間ガソリン代:180,000円
事業使用割合:60%
180,000円 × 60% = 108,000円
👉 事業分:108,000円
👉 プライベート分:72,000円
駐車場代は経費にできる?
駐車場代についても、事業のために必要な支出であれば必要経費になる場合があります。
月極駐車場
仕事で使用している車を保管するための月極駐車場であれば、事業との関連性を考えて経費処理します。
プライベート兼用車であれば、車の使用実態に応じて家事按分を検討します。
取引先訪問時のコインパーキング
「○月○日、A社との打ち合わせのために使用した駐車場」など、特定の業務のために直接発生した駐車料金であれば、事業との関係を説明しやすい費用です。
領収書や利用明細だけでなく、可能であれば「A社訪問」など用途を簡単に記録しておくと、後から確認しやすくなります。
高速道路代・ETC料金は経費になる?
取引先への訪問や仕入れ、出張など、事業目的で高速道路を利用した場合の料金も必要経費として処理できる場合があります。
ETCを利用している場合には、利用履歴から
- 利用日
- 入口・出口
- 利用料金
などを確認できます。
プライベート旅行の高速料金などが同じETCカードに混ざっている場合には、事業利用分とプライベート利用分を区別して処理しましょう。
車本体の購入代金は全額経費にできる?
ここは非常に重要です。
車を300万円で購入したからといって、原則として300万円をその年の経費にするわけではありません。
自動車のように長期間使用する資産は、原則として「減価償却資産」として取り扱います。
減価償却とは、車の取得にかかった金額を一定の期間にわたって各年の必要経費へ配分していく処理です。
【イメージ】300万円の車を購入した場合
間違いやすい考え方:
「300万円支払ったから今年300万円を全部経費!」
基本的な考え方:
車両を固定資産として計上
↓
耐用年数や償却方法などに従って減価償却
↓
各年の減価償却費を必要経費として計上
さらに、プライベートでも使用している車であれば、減価償却費についても事業使用割合を考慮する必要があります。
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節税について調べていると、「中古車を買えば短期間で経費にできる」という情報を目にすることがあります。
中古資産については、一定の場合に法定耐用年数そのものではなく、使用可能期間を見積もって耐用年数を計算する方法などがあります。
そのため、新車と中古車では減価償却のスピードが異なる場合があります。
ただし、「中古車を買えば何でもすぐ全額経費になる」という意味ではありません。
車種・取得時期・経過年数・事業使用割合・取得価額などによって実際の処理は変わります。
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「数年前に個人用として購入した車を、開業後に仕事でも使い始めた」というケースもあります。
この場合、昔買った車だから事業では一切経費にできない、というわけではありません。
非業務用として使用していた減価償却資産を途中から業務用に転用した場合には、非業務用期間に対応する減価の額などを考慮して、業務用に転用した時点の未償却残高を計算し、その後の減価償却を行う取扱いがあります。
計算が複雑になりやすい部分なので、購入時の契約書・領収書などは残しておきましょう。
車関連費用の勘定科目はどうする?
車に関する費用は種類が多いため、「全部同じ勘定科目でいいの?」と迷いやすいポイントです。
一般的には、例えば次のような科目が考えられます。
【車関連費用の勘定科目例】
- ガソリン代:車両費、旅費交通費など
- 駐車場代:地代家賃、旅費交通費、車両費など
- 高速道路・ETC:旅費交通費、車両費など
- 修理・車検:修繕費、車両費など
- 自動車保険:損害保険料など
- 自動車税など:租税公課など
- 車両本体:車両運搬具などの固定資産
- 減価償却:減価償却費
勘定科目には複数の処理方法が考えられる費用もあります。
大切なのは、合理的な科目を決めたうえで毎年できるだけ継続して同じルールで処理し、帳簿を見たときに内容が分かる状態にしておくことです。
車を家事按分した場合の仕訳例
例1:ガソリン代10,000円のうち60%が事業分
事業用口座から10,000円を支払い、事業使用割合60%として処理する場合を考えてみます。
【仕訳例】
(借方)車両費 6,000円
(借方)事業主貸 4,000円
(貸方)普通預金 10,000円
例2:個人用クレジットカードで事業分6,000円を支払った
プライベートのクレジットカードから支払い、事業に対応する6,000円だけ帳簿へ計上する場合には「事業主借」を使用する方法があります。
【仕訳例】
(借方)車両費 6,000円 / (貸方)事業主借 6,000円
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【保存推奨】車の経費で残しておきたい資料
- ① 車両購入時の契約書・領収書
- ② ガソリン代の領収書・カード明細
- ③ ETC利用明細
- ④ 駐車場の領収書・契約書
- ⑤ 自動車保険の契約内容
- ⑥ 車検・修理の請求書
- ⑦ 事業使用割合の計算根拠
- ⑧ 可能であれば走行記録
特に家事按分を行っている場合には、「今年は60%で処理した」という結果だけでなく、その60%をどのように計算したかまで残しておくことをおすすめします。
車を経費にするときにやってはいけない5つのNG例
NG① プライベート兼用なのに100%経費にする
仕事でも使っているという理由だけで、家族旅行や休日の買い物などのプライベート利用部分まで経費にすることはできません。
兼用車の場合には、合理的な方法で事業使用部分を区分しましょう。
NG② 「みんな50%だから」と根拠なく家事按分する
他の個人事業主が50%だからといって、自分も50%でよいわけではありません。
仕事の内容や車の使い方は人によって異なります。
自分自身の利用実態をもとに割合を決めることが重要です。
NG③ 300万円の車を購入した年に300万円全額経費にする
車両本体は原則として減価償却資産となるため、取得価額を一定の方法で各年へ配分していきます。
支払った金額と、その年に必要経費へ算入できる金額は必ずしも同じではありません。
NG④ プライベート旅行の高速代・ガソリン代まで経費にする
同じETCカードやクレジットカードを使用していると、事業分とプライベート分が混在しやすくなります。
明細を確認して区分しましょう。
NG⑤ 家事按分の根拠を一切残していない
数年後に「なぜ70%にしたのか」と聞かれても、自分自身で分からなくなってしまうことがあります。
走行距離・使用日数・訪問記録など、自分の事業に合った資料を残しておきましょう。
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経費 【2026年最新】個人事業主の経費はどこまでOK?税務調査で落とせる基準とNG例・家事按分を現役プロが解説クラウド会計ソフトを使えば車の家事按分も管理しやすい
ガソリン代・ETC料金・駐車場代などをクレジットカードや銀行口座で支払っている場合、クラウド会計ソフトと連携することで取引明細を自動で取り込めます。
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個人事業主の車の経費に関するよくある質問
Q1. 車は何割まで経費にできますか?
一律に「何割まで」という基準が決められているわけではありません。仕事とプライベートで兼用している場合には、走行距離や使用日数など、実際の利用状況を合理的に反映できる方法で事業使用部分を区分します。
Q2. ガソリン代は全額経費にできますか?
仕事専用車で、実際に事業目的だけで使用しているのであれば、事業上必要なガソリン代を全額必要経費として処理できる場合があります。プライベート兼用の場合には家事按分を検討します。
Q3. 車を買ったら購入代金を全部経費にできますか?
原則として、車両本体は減価償却資産として取り扱います。購入した年に取得価額全額をそのまま必要経費にするのではなく、耐用年数などに応じて減価償却します。
Q4. 中古車ならすぐに全額経費にできますか?
中古資産には耐用年数について一定の計算方法がありますが、中古車なら必ず購入した年に全額経費になるわけではありません。取得した車両の状況などによって処理を確認する必要があります。
Q5. 仕事で使う車の駐車違反の反則金も経費になりますか?
業務中に発生したものであっても、罰金・科料・過料などについては税務上の取扱いが通常の車両費とは異なります。「仕事中だったから車関連費用として何でも経費」と考えないよう注意しましょう。
Q6. 自宅の車を開業後に仕事でも使い始めました。減価償却できますか?
非業務用として使用していた車を途中から業務用に転用した場合にも、一定の計算により業務用に転用した後の減価償却を行う取扱いがあります。購入時期や取得価額などの資料を確認して計算します。
Q7. 車のローン返済額は全部経費になりますか?
ローンの元本返済額をそのまま「車両費」として経費にするわけではありません。車両本体については固定資産として減価償却を行い、ローンに含まれる利息については、事業に対応する部分について必要経費となるかを別途検討します。
💡 現役税務スタッフのワンポイントアドバイス:車は「支払額=その年の経費」ではありません!
車をローンで購入すると、「毎月5万円払っているから毎月5万円を経費」と考えてしまいやすいのですが、車両本体とローン返済は分けて考える必要があります。車両は固定資産として減価償却し、借入金の元本返済は経費そのものではありません。購入時の契約書・ローン返済予定表などを保存し、元本と利息の内訳を確認できるようにしておきましょう。
まとめ:個人事業主の車は「事業利用分」と「証拠」を意識しよう!
個人事業主が仕事で車を使用している場合、事業に必要な範囲でガソリン代・駐車場代・高速道路料金・保険料・車検代などを必要経費にできる場合があります。
ただし、プライベート兼用車の場合には、仕事で使用した部分とプライベート部分を合理的に区分することが重要です。
【この記事のまとめ】車を経費にする9つのポイント
- ① ガソリン代:事業使用分は必要経費にできる
- ② 家事按分:兼用車は事業利用分を合理的に区分する
- ③ 按分方法:走行距離や使用日数など実態に合った基準を使う
- ④ 駐車場:事業に必要な部分は経費にできる
- ⑤ ETC・高速料金:業務目的の利用分を区分する
- ⑥ 車両本体:原則として減価償却する
- ⑦ 中古車:中古資産の耐用年数のルールを確認する
- ⑧ ローン:元本返済額をそのまま経費にしない
- ⑨ 証拠:走行記録・領収書・ETC明細などを残す
車は金額が大きく、ガソリン代・保険・車検・駐車場など継続的な支出も発生するため、個人事業主にとって経理処理を間違えやすい項目のひとつです。
「個人事業主だから車代は全部経費」と考えるのではなく、実際にどの程度事業で使用しているのか、そしてその割合を客観的に説明できるかを意識しましょう。
日々のガソリン代やETC料金などの入力が大変な場合には、銀行口座・クレジットカードと連携できるクラウド会計ソフトを利用して、経理作業そのものを効率化するのもおすすめです。

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