ホームページ制作費は経費になる?ドメイン・サーバー代の勘定科目と減価償却を解説

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個人事業主として事業を始めると、 集客や信用力を高めるためにホームページを作ることがあります。

制作会社へ依頼すれば、 数万円から数十万円、機能によっては100万円を超えることもあります。

そこで気になるのが、 「ホームページ制作費は、その年に全額経費にできるの?」 という点です。

結論からいうと、 一般的な会社案内・サービス紹介などのホームページ制作費は、 広告宣伝費などとして必要経費になるケースがあります。

一方で、 EC・予約システム・会員管理など、 プログラムとして機能する部分が含まれる場合には、 「ソフトウェア」として資産計上し、減価償却が必要になる可能性 があります。

この記事では、 ホームページ制作費だけでなく、 ドメイン代・レンタルサーバー代・SSL・保守費用まで含めて、 個人事業主向けに勘定科目・仕訳・減価償却を解説します。

まず結論

・会社案内・サービス紹介など一般的なホームページ → 広告宣伝費等として費用処理を検討

・EC・予約・会員管理など高度なプログラム部分 → ソフトウェアとして資産計上する可能性

・ドメイン更新料 → 通信費・支払手数料等

・レンタルサーバー代 → 通信費等

ホームページという名前だけで判断せず、 「何を作ってもらったのか」まで確認することが重要です。

目次

ホームページ制作費は経費になる?

事業の集客や商品・サービスの紹介を目的として制作するホームページは、 事業のための支出です。

そのため、 事業との関係が明確であれば必要経費になること自体は問題ありません。

ただし重要なのは、 「いつ必要経費にするのか」 です。

ホームページの内容によって、

  • 制作した年に広告宣伝費等として処理する
  • ソフトウェアとして資産計上し、複数年で減価償却する

という違いが生じる可能性があります。

現役税務会計スタッフのワンポイント

実務では、 「ホームページ制作費○○万円」と金額だけを見て処理を決めないこと がポイントです。 同じ50万円のホームページでも、 広告目的のページなのか、システム機能を含むのかで処理が変わる可能性があります。

一般的なホームページは「広告宣伝費」として処理するケースが多い

たとえば、

  • 事業者のプロフィール
  • 会社・事務所の紹介
  • 商品・サービス紹介
  • 料金表
  • アクセス情報
  • ブログ・お知らせ
  • 一般的な問い合わせフォーム

などを掲載する、 広告・情報発信を中心としたホームページであれば、 広告宣伝費などとして費用処理するケースがあります。

ホームページを制作したからといって、 金額だけを理由に必ずソフトウェアになるわけではありません。

制作会社への外注費でも「外注費」にするとは限らない

制作会社へホームページ制作を依頼したため、

「外部へ依頼したのだから外注費」

と考える方もいるかもしれません。

しかし勘定科目は、 誰へ払ったかだけではなく、その支出が何のための費用なのか で考えます。

広告・集客目的の一般的なホームページであれば、 広告宣伝費として整理した方が支出の内容を把握しやすいでしょう。

EC・予約・会員管理などがあるホームページは「ソフトウェア」に注意

ホームページの中に、 単なる情報掲載ではなく、 プログラムとして動作する高度な機能が含まれている場合があります。

たとえば、

  • EC・ショッピングカート
  • オンライン決済システム
  • 予約システム
  • 会員登録・ログイン機能
  • 顧客データベースとの連携
  • 自動見積り機能
  • 在庫管理機能

などです。

このようなプログラム部分については、 税務上の「ソフトウェア」に該当し、 無形固定資産として資産計上する必要が生じる可能性があります。

広告部分とシステム部分が混ざっている場合

実務上特に判断が難しいのが、

「普通のホームページ+EC・予約システム」

のようなケースです。

制作会社から、

  • デザイン・ページ制作費
  • 文章・画像制作費
  • ECシステム開発費
  • 予約システム開発費

のように見積書・請求書を分けてもらえると、 税務処理も判断しやすくなります。

「ホームページ制作一式」だけの請求書は注意

高額なホームページでシステム開発も含まれている場合、 請求書が「ホームページ制作一式 100万円」だけでは、 後から広告部分とソフトウェア部分を確認しづらくなります。 契約時点で見積書の内訳を保存しておくと安心です。

ソフトウェアになったホームページは何年で減価償却する?

税務上、ソフトウェアは 無形減価償却資産です。

一般的な自社利用のソフトウェアについては、 法定耐用年数5年が基本となります。

したがって、 ホームページのシステム部分がソフトウェアに該当する場合、 原則として制作した年に全額を必要経費にするのではなく、 耐用年数にわたって減価償却します。

【2026年改正】40万円未満なら一括経費にできる可能性も

2026年度税制改正では、 一定の青色申告を行う中小事業者が利用できる 少額減価償却資産の特例が見直されました。

2026年4月1日以後に取得等する資産については、 対象となる取得価額が、

30万円未満 → 40万円未満

へ引き上げられています。

この制度の対象となる一定の青色申告者であれば、 ソフトウェアに該当する資産でも、 取得価額40万円未満で一定の要件を満たす場合、 取得年に全額を必要経費へ算入できる可能性があります。

ただし、 年間の対象金額には上限があり、 すべての個人事業主が無条件に利用できる制度ではありません。

現役税務会計スタッフのワンポイント

2026年4月から金額基準が変わっているため、 昔の「30万円未満」という情報だけを見て処理しないよう注意してください。 ソフトウェアとして資産計上が必要なケースでは、 取得日・金額・青色申告の要件まで確認しましょう。

ドメイン代の勘定科目は?

ホームページを運営するためには、

「biz-zeimu.com」のようなドメイン

を取得・更新するための料金が発生します。

通常のドメイン登録料・更新料であれば、 事業用ホームページを維持するための費用として、

  • 通信費
  • 支払手数料
  • 広告宣伝費

などで処理するケースがあります。

税務上、 勘定科目の名前だけで経費性が決まるわけではありません。

継続的に同じ勘定科目で処理し、 事業用ホームページのドメイン料金であることが分かるようにしておく のがおすすめです。

ドメイン更新料3,300円の仕訳例

通信費 3,300円 普通預金等 3,300円

レンタルサーバー代の勘定科目は?

ホームページを公開するために契約する レンタルサーバーの月額・年額利用料金も、 事業用ホームページの運営に必要なものであれば必要経費になります。

勘定科目としては、 「通信費」を使用すると分かりやすいケースが多いでしょう。

会計方針によっては、 支払手数料などを使用する場合もあります。

レンタルサーバー代13,200円を支払った場合

通信費 13,200円 普通預金等 13,200円

WordPressテーマ・プラグイン・Webサービス代は?

ホームページ制作では、

  • WordPressテーマ
  • 有料プラグイン
  • 画像制作ツール
  • SEOツール
  • アクセス解析ツール

などを利用することもあります。

毎月・毎年利用料を支払うクラウド型サービスであれば、 通信費・支払手数料・広告宣伝費など、 支出内容に応じて処理します。

一方、 高額なソフトウェア等を買い切りで取得した場合は、 減価償却資産に該当しないかも確認しましょう。

ホームページの保守・更新費用は経費になる?

ホームページ公開後にも、

  • 文章・画像の修正
  • ブログ更新代行
  • WordPressの保守
  • バックアップ
  • セキュリティ対策
  • 軽微なデザイン変更

などの費用が発生することがあります。

通常の維持管理・更新のための費用であれば、 その年の必要経費として処理するケースが一般的です。

ただし、 単なる修正ではなく、 新しいシステム機能を追加する大規模な開発であれば、 新たなソフトウェアの取得や資本的支出に該当しないかを確認します。

開業前にホームページを作った場合は「開業費」になる?

開業前に、

  • 事業紹介サイトを制作した
  • 開業告知ページを作った
  • 広告用ホームページを準備した

というケースもあります。

開業準備のための広告宣伝的な支出であれば、 開業費として取り扱うことを検討できる場合があります。

ただし、 ソフトウェアなど減価償却資産そのものを取得した場合は、 単純に開業費へまとめるものではありません。

ホームページ関連費用の勘定科目早見表

支出 勘定科目例 ポイント
一般的なHP制作費 広告宣伝費等 広告・情報発信目的
EC・予約等のシステム開発 ソフトウェア 資産計上・減価償却を検討
ドメイン代 通信費・支払手数料等 通常の登録・更新料
レンタルサーバー 通信費等 月額・年額利用料
通常のHP保守 広告宣伝費・外注費等 維持・更新内容を確認
Webツール月額料金 通信費・支払手数料等 利用目的に応じて処理

ホームページ制作費の仕訳例

一般的な事業紹介サイトを165,000円で制作した場合

広告宣伝目的の一般的なホームページとして費用処理する場合の一例です。

広告宣伝費 165,000円 普通預金等 165,000円

システム開発部分550,000円がソフトウェアに該当する場合

ソフトウェアとして資産計上する場合は、 支払時に全額を広告宣伝費へ入れるのではなく、 無形固定資産として計上します。

ソフトウェア 550,000円 普通預金等 550,000円

その後、 法定耐用年数等に基づいて減価償却費を計上します。

制作会社の請求書・契約書は保存しておこう

ホームページ制作費は、 完成したサイトを見るだけでは、 後から「どの部分にいくら支払ったか」が分からなくなることがあります。

そのため、

  • 見積書
  • 契約書
  • 請求書
  • 制作仕様書
  • システム機能の説明
  • メール等のやり取り

を保存しておくと安心です。

特に、 広告ページとシステム開発が混在している場合には、 制作会社から受け取った見積書の内訳が重要な判断資料 になります。

現役税務会計スタッフのワンポイント

制作費が高額になる場合は、 完成後に処理を考えるのではなく、 発注時点で見積書を「ページ制作」と「システム開発」に分けてもらう と経理処理がかなり楽になります。

ホームページ関連費用の記帳には会計ソフトも便利

ホームページを運営すると、 制作費だけではなく、

  • ドメイン更新料
  • サーバー利用料
  • WordPressテーマ
  • プラグイン
  • Webサービス
  • 広告費
  • 制作会社への保守費

など、毎年さまざまな支払いが発生します。

カードや銀行口座から自動取得して管理したい場合は、 クラウド会計ソフトを利用する方法もあります。

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よくある質問

Q. ホームページ制作費は全額広告宣伝費でいいですか?

すべてのホームページについて一律に広告宣伝費になるわけではありません。

一般的な広告・情報発信サイトであれば広告宣伝費等として処理するケースがありますが、 EC・予約・会員管理などのプログラム部分は、 ソフトウェアとして資産計上が必要になる可能性があります。

Q. 50万円のホームページなら減価償却ですか?

金額だけでは決まりません。

まず、 制作したホームページの内容・機能 を確認します。

通常の広告サイトなのか、 ソフトウェアに該当するシステム部分があるのかによって判断が変わります。

Q. ソフトウェアになった場合の耐用年数は?

一般的な自社利用ソフトウェアは、 5年が基本です。

Q. 2026年から40万円未満なら全部経費ですか?

すべての個人事業主が無条件に利用できるわけではありません。

一定の青色申告を行う中小事業者について、 少額減価償却資産の特例の取得価額基準が 2026年4月1日以後、 40万円未満へ引き上げられています。

適用要件・年間上限等を確認したうえで利用しましょう。

Q. ドメイン代は通信費でいいですか?

通常の事業用ドメインの登録・更新料金であれば、 通信費などで継続的に処理すると分かりやすいでしょう。

Q. サーバー代は通信費ですか?

レンタルサーバーの月額・年額利用料についても、 通信費として処理するケースが一般的です。

Q. WordPressテーマ代は経費になりますか?

事業用ホームページのために使用するテーマであれば、 事業関連費用として必要経費を検討できます。

ただし、 買い切り型で高額なソフトウェア等に該当するものについては、 資産計上の対象にならないか確認しましょう。

Q. ホームページを開業前に作った場合は?

開業準備の広告宣伝目的で支出した費用であれば、 開業費として扱える場合があります。

ただし、 ソフトウェア等の減価償却資産そのものを取得した費用は、 別途資産として処理すべきケースがあります。

まとめ|ホームページ制作費は「金額」より「機能」で確認しよう

ホームページ制作費は、 単純に「高額だから資産」「ホームページだから広告宣伝費」 と判断するものではありません。

まず、 広告・情報発信を目的とした部分なのか、 プログラムとして機能するソフトウェア部分なのか を確認しましょう。

この記事のまとめ

・一般的な広告目的のホームページは広告宣伝費等を検討

・EC・予約・会員管理等のプログラム部分はソフトウェアになる可能性がある

・一般的な自社利用ソフトウェアの耐用年数は5年

・2026年4月以後、一定の少額資産特例は40万円未満へ拡大

・ドメイン代やサーバー代は通信費等で処理するケースがある

・高額な制作案件は見積書で広告部分とシステム部分を分ける

・開業前の制作費でも資産に該当するものを単純に開業費へ入れない

現役税務会計スタッフのワンポイント

ホームページ制作費で迷う場合は、 請求書の金額ではなく「制作会社が何を作ったのか」を確認しましょう。 特にEC・予約・会員管理などを含む高額サイトでは、 見積書・仕様書を保存しておくことが重要です。

ホームページ関連費用で迷っているものはありますか?

「この制作費は広告宣伝費?」「ドメイン代は何費?」など、 記事を読んでも分からなかった点があればコメントで教えてください。 今後の記事・FAQ作成の参考にさせていただきます。

参考:公的情報

ホームページ制作費やソフトウェアの減価償却、 少額減価償却資産の特例については、 国税庁・財務省の最新情報もあわせて確認してください。

No.2100 減価償却のあらまし|国税庁

No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数|国税庁

自己の製作に係るソフトウエアの取得価額等|国税庁

令和8年度税制改正の大綱|財務省

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この記事を書いた人

biz-zeimu編集長(現役70社担当)のアバター biz-zeimu編集長(現役70社担当) 税務・会計メディア運営

東京都内の会計事務所に勤務する現役の税務・会計スタッフ。法人および個人事業主をあわせて常時70社以上の税務・会計実務をダイレクトに担当。現場で日々生じるリアルな決算・申告・経理課題の解決に携わる。

また、大学院において専門的な税法論文を執筆したバックグラウンドを持ち、法令に基づく厳密な理論と、現場の実務感覚の両面から正確な税務知識の追及を徹底している。

本メディア(biz-zeimu)では、多忙な一人社長や個人事業主に向けて、以下のノウハウを忖度なく発信。

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