借入金の返済は経費になる?元本・利息・保証料の勘定科目と仕訳を解説

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事業を始めるときや設備を購入するときに、 銀行・日本政策金融公庫・信用金庫などから 融資を受ける個人事業主も多いでしょう。

そして毎月返済が始まると、

「毎月10万円返しているから10万円全部経費?」
「元本と利息はどう分ける?」
「信用保証料や銀行手数料も経費になる?」

と迷いやすくなります。

結論からいうと、 借入金の元本返済は必要経費になりません。

一方、 事業のために借りた資金に対する 支払利息は必要経費 になります。

この記事では、 個人事業主向けに 借入時・毎月返済時の仕訳から、 利息・信用保証料・融資手数料・私用混在まで 分かりやすく解説します。

まず結論

・借入金を受け取った → 売上ではなく「借入金」という負債

・借入金の元本を返済 → 必要経費にならない

・事業用借入金の利息 → 「支払利息」などで必要経費

・信用保証料 → 前払費用などで計上し、保証期間に応じて経費化するのが一般的

・融資時の銀行手数料 → 支払手数料など

・事業と私用の両方に借入金を使用 → 利息のうち事業に対応する部分のみ必要経費

目次

借入金の返済は経費になる?

個人事業主が借入金を返済しても、 元本部分は必要経費になりません。

理由は、 借入金を受け取ったときに 売上や収入として計上していないからです。

たとえば、 銀行から1,000,000円を借りたとします。

借入金1,000,000円が入金されたとき

借方 金額 貸方 金額
普通預金 1,000,000円 借入金 1,000,000円

1,000,000円のお金は増えていますが、 同時に 「1,000,000円返さなければならない負債」 も増えています。

そのため、 借りた1,000,000円を売上にはしません。

反対に、 返済するときも 元本部分を経費にはしないのです。

現役税務会計スタッフのワンポイント

「お金が出ていった=経費」ではありません。 借入金の元本返済は、 以前計上した負債を減らしているだけです。 現金の動きと経費は分けて考えましょう。

借入金の利息は経費になる

事業のために借りた借入金について支払う利息は、 原則として 事業所得の必要経費 になります。

勘定科目は、 一般的に 「支払利息」 を使います。

たとえば、 毎月の返済額100,000円の内訳が、

  • 元本:90,000円
  • 利息:10,000円

だったとします。

返済時の仕訳

借入金 90,000円 普通預金 100,000円
支払利息 10,000円

このうち、 必要経費になるのは 支払利息10,000円 です。

元本90,000円は、 借入金という負債を減らすだけなので 必要経費にはなりません。

毎月の返済額を全部「支払利息」にしない

借入金の仕訳で特に注意したいのが、 銀行口座から引き落とされた返済額を そのまま全額 「支払利息」 などの経費にしてしまうことです。

たとえば、 年間1,200,000円返済したとしても、

1,200,000円全部が必要経費になるわけではありません。

元本と利息を分ける必要があります。

通帳の引落額だけでは元本・利息を判断できない

融資では、 元金均等・元利均等など返済方法によって 毎月の元本・利息の内訳が変わります。 金融機関から発行される返済予定表 を確認して仕訳しましょう。

借入金返済の勘定科目を整理

内容 主な勘定科目 経費?
借入金を受け取った 借入金 -
元本を返済 借入金 ×
事業用借入の利息 支払利息 ○
融資事務手数料 支払手数料など 事業用なら○
信用保証料 前払費用など 期間に応じて経費化

信用保証料は経費になる?

信用保証協会付きの融資などでは、 融資実行時に 信用保証料 が差し引かれることがあります。

信用保証料は、 借入元本とは性質が異なり、 事業融資を受けるための保証サービスに対して支払う費用です。

ただし、 数年間の保証期間に対応する保証料を 支払った年にすべて経費にするのではなく、 一般的には 「前払費用」などとして資産計上し、 保証期間に応じて経費化 していきます。

3,000,000円を借り、保証料60,000円が差し引かれた場合

実際の振込額が 2,940,000円だったとします。

普通預金 2,940,000円 借入金 3,000,000円
前払費用 60,000円

その後、 保証期間に対応する金額を 毎年の経費へ振り替えていきます。

なお、 保証料の契約内容・返済期間・繰上返済時の返戻条件などによって 実際の処理が変わることがあります。

現役税務会計スタッフのワンポイント

融資実行日に銀行口座へ入った金額だけを見ると、 「借入額が2,940,000円だった」 と勘違いすることがあります。 契約上の借入額と、保証料などを差し引いた実際の振込額は別 なので、融資明細を確認しましょう。

融資事務手数料・銀行手数料は経費になる?

金融機関から融資を受ける際に、

  • 融資事務手数料
  • 取扱手数料
  • 振込手数料

などを支払う場合があります。

事業用融資に直接関係する手数料であれば、 支払手数料 などとして必要経費にするのが一般的です。

ただし、 複数年のサービスに対応する費用など、 内容によっては期間配分が必要になる場合があります。

単に名称だけを見るのではなく、 金融機関から発行された融資明細・契約書 を確認しましょう。

借入金でパソコン・車・設備を買った場合は?

ここも非常に重要です。

借入金を使って パソコンや設備を購入した場合、

「借入金を返したときに経費にする」

のではありません。

購入した資産側で 経費・減価償却の判定を行います。

たとえば、 銀行から500,000円を借りて 500,000円の仕事用機材を購入したとします。

借入金500,000円の元本返済は経費になりません。

一方、 購入した機材については、 取得価額や適用できる制度に応じて 固定資産として減価償却 します。

「購入代」と「借入金返済」を二重で経費にしない

資産購入時に必要経費・減価償却として処理しているのに、 借入金の元本返済時にも経費計上すると 同じ支出を二重で経費にすることになります。

車のローン返済も元本は経費にならない

仕事用の車をローンで購入した場合も、 基本的な考え方は同じです。

毎月50,000円のローン返済があったとしても、 50,000円全部を 「車両費」 などにするわけではありません。

車両本体は固定資産として計上し、 減価償却費を必要経費にします。

ローン返済は、

  • 元本 → 借入金などの減少
  • 利息 → 支払利息

に分けます。

事業とプライベート両方に使った借入金は?

借入金のすべてを事業に使っているとは限りません。

たとえば、 2,000,000円を借りて、

  • 1,500,000円:事業設備の購入
  • 500,000円:個人的な生活費

に使用したようなケースです。

この場合、 借入金の利息すべてを 事業の必要経費にすることはできません。

資金使途などに基づいて 事業に対応する部分の利息だけ を必要経費にします。

現役税務会計スタッフのワンポイント

借入金の利息を経費にするには、 その借入金が何のための資金だったのか が重要です。 融資契約書・資金使途・購入した設備などを 後から説明できるようにしておきましょう。

生活費のために借りたお金の利息は経費になる?

原則としてなりません。

個人的な生活費、 住宅・趣味・旅行などのために借りた資金は、 事業のための借入金ではありません。

したがって、 その借入金に対する利息も 事業所得の必要経費にはできません。

借入先が銀行かカードローンかという名称ではなく、 実際に何のために借りた資金なのか で考えます。

事業用資金を個人名義で借りても経費になる?

個人事業主の場合、 事業そのものが法人とは別人格になっているわけではありません。

そのため、 個人名義で銀行から借りたとしても、 実際に事業の運転資金・設備資金として使用しているのであれば、 事業用借入金として処理できます。

利息についても、 事業との関連性が明確であれば 必要経費にできます。

一方、 事業用と私用のお金が混ざっている場合には、 事業部分を明確に区分する必要があります。

借入金を個人口座で返済した場合

事業用借入金を 事業口座ではなく個人口座から返済することもあります。

この場合、 事業帳簿では 事業主借 を使って処理できます。

たとえば、

  • 元本:90,000円
  • 利息:10,000円

を個人口座から支払った場合です。

借入金 90,000円 事業主借 100,000円
支払利息 10,000円

借り換えをした場合の仕訳は?

既存の借入金を 新しい融資で返済する 「借り換え」を行うこともあります。

この場合も、 古い借入金の元本を返済したからといって 必要経費にはなりません。

基本的には、

  • 新しい借入金を計上
  • 古い借入金を減額
  • 利息を支払利息で処理
  • 保証料・手数料等を別途処理

します。

一つの引落額を すべて経費にしないことが重要です。

借入金残高は年末に確認しよう

確定申告前には、 12月31日時点の 借入金残高 を確認しましょう。

特に青色申告で貸借対照表を作成する場合には、 帳簿上の借入金残高と 金融機関の返済予定表・残高証明などが 一致しているか確認します。

よくあるズレの原因は、

  • 元本と利息を分けていない
  • 返済をすべて経費処理した
  • 一部の返済を記帳していない
  • 借入時の保証料を借入金から直接差し引いた

などです。

借入金残高がマイナスになったら要確認

帳簿上の借入金がマイナスになっている場合は、 元本・利息の仕訳や借入時の仕訳を間違えている可能性があります。 返済予定表と帳簿を照合 して確認しましょう。

借入金管理は会計ソフトを使うと分かりやすい

借入金があると、 毎月の返済で

  • 元本
  • 利息
  • 借入金残高
  • 普通預金残高

を正しく管理する必要があります。

さらに、 複数の融資を受けている場合には 借入先ごとの残高確認も必要です。

クラウド会計ソフトへ銀行口座を連携しておけば、 返済取引を取り込みながら、 元本・利息の仕訳を管理しやすくなります。

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借入金返済のチェックリスト

□ 借入金を売上として計上していない

□ 元本返済を必要経費にしていない

□ 元本と利息を分けて仕訳した

□ 返済予定表で利息額を確認した

□ 利息が事業用借入に対応しているか確認した

□ 信用保証料を確認した

□ 融資手数料を確認した

□ 私用分があれば利息を区分した

□ 年末の借入金残高を返済予定表と照合した

よくある質問

Q. 借入金の返済は全部経費になりますか?

いいえ。

借入金返済額のうち、 元本部分は必要経費になりません。

事業用借入金に対応する 利息部分は必要経費になります。

Q. 借入金の利息の勘定科目は?

一般的には 支払利息 を使用します。

Q. 毎月10万円返済しています。経費はいくら?

返済額だけでは判断できません。

返済予定表を確認し、 10万円のうち 元本と利息がそれぞれいくらなのかを確認します。

必要経費になるのは、 原則として事業用借入に対応する利息部分です。

Q. 借りたお金は売上になりますか?

なりません。

借入時には 普通預金 / 借入金 などとして処理し、 売上には計上しません。

Q. 信用保証料は全額その年の経費ですか?

保証期間が複数年にわたる場合には、 一般的に前払費用などとして計上し、 保証期間に応じて経費化します。

契約内容・保証期間・返戻条件なども確認しましょう。

Q. 借入金で買ったパソコンは経費になりますか?

借入金返済とは別に判断します。

パソコンの取得価額に応じて、 一括経費・一括償却資産・少額減価償却資産の特例・通常の減価償却などを検討します。

Q. 個人口座から借入金を返しても利息は経費になりますか?

事業用借入金であれば、 支払口座が個人口座でも 事業に対応する利息は必要経費にできます。

帳簿では事業主借などを使用して処理します。

まとめ|借入金は「元本」と「利息」を分ける

借入金の返済で最も重要なのは、 返済額を元本と利息に分けること です。

元本返済は必要経費ではありません。

一方、 事業のために借りた資金に対する利息は 必要経費になります。

通帳の引落額だけで仕訳せず、 金融機関の返済予定表を確認しましょう。

この記事のまとめ

・借入金の入金は売上ではない

・借入金元本の返済は必要経費にならない

・事業用借入金の利息は必要経費になる

・利息の勘定科目は支払利息が一般的

・信用保証料は期間に応じた処理を確認する

・融資手数料は支払手数料などで処理する

・借入金で買った資産は購入した資産側で経費判定する

・私用分の借入利息は事業経費にしない

・年末には借入金残高と返済予定表を照合する

現役税務会計スタッフのワンポイント

借入金返済では、 「通帳から出た金額」と「必要経費になる金額」が一致しない のがポイントです。 確定申告前には返済予定表を用意し、 元本・利息・年末残高の3つを確認しましょう。

借入金の仕訳で迷っているケースはありますか?

「日本政策金融公庫から借りている」 「保証料が引かれて入金された」 「事業と私用の両方に使った」など、 記事を読んでも分かりにくかった点があればコメントで教えてください。 今後の記事・FAQ作成の参考にさせていただきます。

参考:公的情報

借入金利子・必要経費については、 国税庁の最新情報も確認してください。

No.2210 必要経費の知識|国税庁

No.1350 事業所得の課税のしくみ|国税庁

個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁

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この記事を書いた人

biz-zeimu編集長(現役70社担当)のアバター biz-zeimu編集長(現役70社担当) 税務・会計メディア運営

東京都内の会計事務所に勤務する現役の税務・会計スタッフ。法人および個人事業主をあわせて常時70社以上の税務・会計実務をダイレクトに担当。現場で日々生じるリアルな決算・申告・経理課題の解決に携わる。

また、大学院において専門的な税法論文を執筆したバックグラウンドを持ち、法令に基づく厳密な理論と、現場の実務感覚の両面から正確な税務知識の追及を徹底している。

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