副業やフリーランスとして収入を得ていると、 確定申告の際に迷いやすいのが 「事業所得」と「雑所得」の違いです。
たとえば、 Webライター・動画編集・デザイン・ブログ・コンサルティングなどで 継続的に収入を得ていても、
「副業だから雑所得」
と一律に決まるわけではありません。
反対に、 開業届を提出したからといって、 必ず事業所得になるわけでもありません。
税務上は、 その活動が社会通念上「事業」といえる程度で行われているかを基本として、 帳簿書類の保存状況や収入規模、営利性なども含めて判断します。
この記事では、 事業所得と雑所得の違いについて、 300万円基準・帳簿保存・青色申告・赤字の損益通算まで 分かりやすく解説します。
まず結論
・副業だから → 必ず雑所得になるわけではない
・収入300万円以下だから → 自動的に雑所得になるわけではない
・帳簿を付けて保存している → 事業所得を判断するうえで重要な要素
・事業所得の赤字 → 一定の場合に他の所得と損益通算できる
・雑所得の赤字 → 給与所得など他の所得との損益通算はできない
事業所得と雑所得の違いとは?
所得税では、 所得の性質によって複数の所得区分に分類します。
自営業・フリーランスなど、 事業から生じる所得は 「事業所得」に該当することがあります。
一方、 他の所得区分に該当しない所得のうち、 副業など営利目的で継続的に行う業務から生じるものは 「業務に係る雑所得」となる場合があります。
| 項目 | 事業所得 | 業務に係る雑所得 |
|---|---|---|
| 所得の性質 | 社会通念上、事業と認められる活動 | 事業に至らない営利目的の継続的な業務など |
| 必要経費 | 事業に必要な経費を控除 | 業務に必要な経費を控除 |
| 青色申告 | 一定の要件で利用可能 | 青色申告制度の対象外 |
| 赤字の損益通算 | 一定の場合に可能 | 他の所得との損益通算は不可 |
| 純損失の繰越 | 青色申告なら一定の要件で可能 | 通常の業務赤字を事業所得のように繰越不可 |
現役税務会計スタッフのワンポイント
事業所得か雑所得かによって、 経費にできるかどうかだけではなく、 赤字の扱いや青色申告の特典まで変わります。 確定申告時に初めて考えるのではなく、 普段から帳簿や証憑を整えておくことが大切です。
副業なら雑所得になる?
会社員が本業とは別に収入を得ている場合でも、 「副業」という理由だけで雑所得になるわけではありません。
所得税上は、 副業か本業かという呼び方ではなく、 実際にどの程度の規模・継続性・営利性をもって活動しているか などから判断します。
つまり、
会社員+副業 = 必ず雑所得
ではありません。
事業所得か雑所得かは「社会通念上の事業性」で判断する
国税庁の所得税基本通達では、 事業所得と認められるかどうかについて、
その活動が社会通念上「事業」と称するに至る程度で行われているか
によって判定することを原則としています。
単一の数字だけで機械的に決めるのではなく、 実際の活動内容を確認することが基本です。
帳簿書類を保存しているかが重要
現在の国税庁の取扱いでは、 事業所得と業務に係る雑所得を判定する際に、 取引を記録した帳簿書類を保存しているか が非常に重要な要素になっています。
国税庁は、 取引を帳簿に記録し、 その帳簿書類を保存している場合には、 一般的に営利性・継続性・企画遂行性があり、 社会通念上の判定でも 事業所得に区分されるケースが多い という考え方を示しています。
ただし、 帳簿を保存しているだけで 必ず事業所得になるわけではありません。
帳簿があっても個別判断になるケース
国税庁は、 帳簿書類を保存している場合でも、 たとえば次のようなケースでは 事業として認められるか個別に判断するとしています。
- 収入金額が僅少と認められる場合
- 活動に営利性が認められない場合
「収入が僅少」の一つの目安
国税庁は例として、
収入金額が例年300万円以下で、 かつ主たる収入に対する割合が10%未満
の場合には、 「収入金額が僅少と認められる場合」に該当すると考えられるとしています。
ここでいう「例年」は、 おおむね3年程度を想定しています。
「300万円以下=雑所得」という意味ではない
300万円は事業所得・雑所得を機械的に分ける絶対的な基準ではありません。 帳簿保存の有無や活動実態などを含めた判断が必要です。
毎年赤字で改善する取組がない場合にも注意
帳簿を保存していても、 その活動が例年赤字で、
- 売上を増やす営業活動をしていない
- 赤字を改善する取組をしていない
- 利益を得ようとする実態が乏しい
といった場合には、 営利性が認められるかどうかを個別に確認することになります。
現役税務会計スタッフのワンポイント
事業所得として申告するために 「形式だけ帳簿を作ればいい」という話ではありません。 帳簿と実際の事業活動が一致していることが大切です。 契約書・請求書・入出金・営業活動なども含めて説明できる状態にしておきましょう。
帳簿を保存していない場合はどうなる?
取引を記録した帳簿書類を保存していない場合には、 一般的に、 事業所得として認められにくくなります。
国税庁の整理では、 帳簿書類の保存がない場合、 原則として業務に係る雑所得に区分される方向になります。
ただし、 収入金額が300万円を超え、 かつ事業所得と認められる実態がある場合には、 帳簿保存がないことだけで雑所得と決めず、 個別に判断するとされています。
事業所得・雑所得の判定イメージ
| 状況 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 帳簿書類の保存あり | 概ね事業所得。ただし収入が僅少・営利性が乏しい場合などは個別判断 |
| 帳簿保存なし+収入300万円以下 | 原則として業務に係る雑所得の方向 |
| 帳簿保存なし+収入300万円超 | 事業所得と認められる実態があるか個別に確認 |
この表はあくまで判断のイメージです。 最終的には、 実際の活動が社会通念上事業と認められるか が基本になります。
開業届を出せば事業所得になる?
開業届を提出することと、 所得区分の判定は別問題です。
開業届を提出していても、 実際の活動が社会通念上事業と認められない場合には、 必ずしも事業所得になるとは限りません。
反対に、 所得区分を判断する際には、
- 活動内容
- 継続性
- 営利性
- 収入規模
- 帳簿・証憑の保存
など、実態を見ることが重要です。
事業所得なら青色申告を利用できる
事業所得に該当し、 青色申告承認申請書を期限までに提出するなど 一定の要件を満たした場合には、 青色申告制度を利用できます。
青色申告には、
- 青色申告特別控除
- 純損失の繰越控除
- 青色事業専従者給与
- 少額減価償却資産の特例
など、さまざまな制度があります。
一方、 雑所得について青色申告特別控除を使うことはできません。
事業所得と雑所得で一番大きい違いは「赤字」
副業をしている会社員にとって、 特に大きな違いが 赤字の扱いです。
事業所得の赤字
事業所得で生じた一定の損失は、 所得税の損益通算のルールにより、 給与所得など他の所得と通算できる場合があります。
さらに、 青色申告者が一定の要件を満たしている場合には、 損益通算後も残った純損失を 翌年以後3年間 繰り越すことができます。
雑所得の赤字
一方、 雑所得の計算上生じた損失は、 給与所得など他の所得と損益通算することはできません。
たとえば会社員が副業で50万円の赤字になっても、 その副業が業務に係る雑所得であれば、 給与所得から50万円を差し引くことはできません。
「副業を事業所得にして給与の税金を減らす」と自由に選べるわけではない
事業所得か雑所得かは、 節税額によって好きな方を選択できる制度ではありません。 実際の活動内容に基づいて所得区分を判断します。
雑所得でも必要経費は認められる
「雑所得だと経費を使えない」 と思われることがありますが、 これは正しくありません。
業務に係る雑所得についても、
総収入金額 - 必要経費 = 雑所得の金額
として計算します。
つまり、 その副業収入を得るために直接必要となった支出については、 必要経費として計算できるものがあります。
ただし、 事業所得と同様、 私生活の支出まで自由に経費にできるわけではありません。
雑所得でも300万円を超えたら帳簿・書類の保存が必要?
業務に係る雑所得については、 収入金額に応じて一定の書類保存義務があります。
その年の 前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える場合には、 現金預金取引等関係書類を 5年間保存する必要があります。
さらに、 前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が 1,000万円を超える場合で確定申告書を提出するときは、 収支内訳書など、 総収入金額・必要経費の内容を記載した書類の添付が必要になります。
現役税務会計スタッフのワンポイント
「雑所得だから帳簿は何も残さなくていい」とは考えない方が安全です。 所得区分の判断だけでなく、 売上・必要経費を正しく説明するためにも、 帳簿・請求書・領収書を日頃から整理しておきましょう。
帳簿を作るなら会計ソフトも選択肢
事業所得として活動を続けていく場合には、 売上・経費を継続的に記帳する必要があります。
特に、
- 銀行口座
- クレジットカード
- 売上
- 経費
- 請求書
- 領収書
などの取引が増えてきた場合は、 会計ソフトを使って記帳・証憑をまとめる方法もあります。
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事業所得として申告するときに残しておきたいもの
□ 売上・経費を記録した帳簿
□ 請求書・領収書
□ 業務委託契約書などの契約資料
□ 事業用口座・カードの取引履歴
□ 営業・集客活動が分かる資料
□ 仕事用ホームページ・SNSなどの事業活動記録
□ 赤字の場合は改善に向けた営業活動等の記録
一つの資料だけで所得区分が決まるものではありませんが、 継続的に事業として活動している実態を説明できる状態 にしておくことが重要です。
税務調査で事業所得・雑所得を確認されることもある
事業所得として赤字を申告し、 給与所得などと損益通算している場合には、 その活動が本当に事業所得に該当するのかが 重要になることがあります。
特に、
- 毎年大きな赤字が続いている
- 収入規模が非常に小さい
- 帳簿書類を保存していない
- 営業活動等の実態が乏しい
といった場合には、 所得区分を説明できるようにしておくことが大切です。
事業所得・雑所得の判断チェックリスト
□ 営利を目的として活動しているか
□ 継続的に業務を行っているか
□ 売上・経費を帳簿へ記録しているか
□ 帳簿・請求書・領収書を保存しているか
□ 収入規模はどの程度か
□ 本業など主たる収入に対してどの程度の割合か
□ 赤字が続いている場合、改善のための営業活動をしているか
□ 社会通念上、事業と説明できる活動実態があるか
このチェック数だけで機械的に所得区分が決まるわけではありません。 実際の活動を総合的に判断するための確認項目として利用してください。
よくある質問
Q. 副業ならすべて雑所得ですか?
いいえ。
会社員の副業であっても、 活動の実態によって事業所得に該当する場合があります。
Q. 売上300万円以下なら雑所得ですか?
一律に雑所得になるわけではありません。
300万円という金額だけでなく、 帳簿書類の保存状況や収入規模、 営利性などを含めて判断します。
Q. 300万円を超えれば必ず事業所得ですか?
いいえ。
300万円を超えたことだけで 自動的に事業所得になるわけではありません。
最終的には、 社会通念上事業と認められる活動かどうかが基本です。
Q. 開業届を出したら事業所得ですか?
開業届の提出だけで決まるものではありません。
所得区分は実際の活動内容に基づいて判断します。
Q. 雑所得でも経費を引けますか?
はい。
業務に係る雑所得についても、 その収入を得るために必要となった経費を差し引いて所得を計算します。
Q. 雑所得が赤字なら給与から差し引けますか?
できません。
雑所得の計算上生じた損失は、 給与所得など他の所得と損益通算できません。
Q. 事業所得なら必ず給与と赤字を相殺できますか?
事業所得の一定の損失は損益通算の対象となりますが、 損失の内容によって例外もあります。
実際に赤字が生じた場合は、 損益通算の対象になるか個別に確認しましょう。
Q. 雑所得でも帳簿を作った方がいいですか?
おすすめです。
売上・必要経費を正しく計算するためにも、 日頃から取引を記録し、 請求書・領収書などを保存しておくと確認しやすくなります。
また、 前々年の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える場合には、 一定の書類について保存義務があります。
まとめ|300万円だけで事業所得・雑所得を決めない
事業所得と雑所得の違いで特に注意したいのは、 「副業だから」「300万円以下だから」という理由だけで決めないことです。
事業所得かどうかは、 社会通念上、事業といえる程度の活動かどうかを基本として判断します。
そのうえで、 帳簿書類の保存状況・収入規模・営利性などを確認していきます。
この記事のまとめ
・副業でも事業所得になる場合がある
・300万円以下=雑所得という一律の基準ではない
・社会通念上、事業といえるかが基本
・帳簿書類の記帳・保存は重要な判断要素
・帳簿があっても収入が僅少・営利性が乏しい場合は個別判断
・雑所得でも必要経費は差し引ける
・雑所得の赤字は他の所得と損益通算できない
・事業所得なら青色申告を利用できる場合がある
現役税務会計スタッフのワンポイント
所得区分は、 「どちらで申告した方が税金が安いか」で決めるものではありません。 日頃から帳簿・証憑を整理し、 実際の活動内容と一致した区分で申告することが重要です。
事業所得か雑所得か迷っているケースはありますか?
「会社員で副業しています」 「売上が300万円以下です」など、 記事を読んでも分かりにくかった点があればコメントで教えてください。 今後の記事・FAQ作成の参考にさせていただきます。
参考:公的情報
事業所得と雑所得の区分や、 業務に係る雑所得の帳簿書類の保存については、 国税庁の最新情報もあわせて確認してください。

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