Google広告やInstagram・FacebookなどのSNS広告は、 個人事業主でも比較的簡単に利用できるようになりました。
一方、 確定申告の帳簿を付けるときには、
「Google広告は経費にできる?」
「勘定科目は広告宣伝費でいい?」
「クレジットカードで払ったらいつ経費?」
「前払いした広告費は全部その年の経費?」
と迷いやすいところです。
また、 SNS広告などでは 国外事業者から広告サービスを受けるケースもあり、 消費税の取扱い にも注意が必要です。
この記事では、 個人事業主向けに Google広告・SNS広告などの 勘定科目・仕訳・カード払い・前払い・年またぎ・消費税 まで分かりやすく解説します。
まず結論
・事業の集客・販売目的で利用するSNS広告 → 必要経費にできる
・Google広告・Instagram広告など → 「広告宣伝費」が分かりやすい
・事業用クレジットカードで後払い → 広告宣伝費 / 未払金
・広告アカウントへ先にチャージ → すぐ全額広告費にせず、前払金などで管理する方法がある
・個人カードで事業広告を支払った → 広告宣伝費 / 事業主借
・海外の事業者から広告配信サービスを受ける → 消費税の取扱いに注意
SNS広告・Google広告は経費になる?
事業の集客や売上獲得のために利用しているのであれば、 Google広告やSNS広告の費用は 事業の必要経費 にできます。
たとえば、
- Google検索広告で自社サイトへ集客する
- Instagram広告で商品を宣伝する
- Facebook広告でサービスの申込みを増やす
- XなどのSNS広告で認知度を高める
- YouTube広告で動画や商品を宣伝する
- ネットショップの商品広告を配信する
といった支出です。
事業の売上を得るための広告であることを説明できれば、 広告費として必要経費にできます。
現役税務会計スタッフのワンポイント
広告費は、 「広告を出した」というだけでなく、 何の商品・サービスを宣伝するための広告だったのか が分かるようにしておくと管理しやすくなります。 広告管理画面のキャンペーン名も、 「サービスA集客」など分かりやすくしておくと便利です。
広告費の勘定科目は「広告宣伝費」が基本
Google広告・SNS広告などのオンライン広告では、 一般的に 「広告宣伝費」 を使うと分かりやすいです。
| 支出 | 主な勘定科目 |
|---|---|
| Google広告 | 広告宣伝費 |
| Instagram・FacebookなどのSNS広告 | 広告宣伝費 |
| YouTube広告 | 広告宣伝費 |
| 広告代理店への運用代行料 | 広告宣伝費・外注費など |
勘定科目の名称だけで 必要経費になるかどうかが決まるわけではありません。
重要なのは、 事業の広告・宣伝として実際に使った費用か という点です。
Google広告をクレジットカードで支払った場合の仕訳
Google広告やSNS広告では、 クレジットカード払いを利用するケースが多いでしょう。
たとえば、 その月に55,000円の広告サービスを利用し、 事業用カードで後払いする場合です。
広告費が確定したとき
| 広告宣伝費 | 55,000円 | 未払金 | 55,000円 |
後日、カード代金が銀行から引き落とされたとき
| 未払金 | 55,000円 | 普通預金 | 55,000円 |
カード引落時に もう一度広告宣伝費を計上すると、 二重計上になるので注意してください。
個人のクレジットカードで広告費を払った場合
プライベート用のクレジットカードで 事業用広告を支払った場合でも、 それだけを理由に必要経費にならないわけではありません。
事業のための広告であれば、 事業主借 を使って処理できます。
個人カードで広告費22,000円を支払った場合
| 広告宣伝費 | 22,000円 | 事業主借 | 22,000円 |
その後、 個人口座からカード代金が引き落とされても、 通常は事業帳簿上で追加仕訳する必要はありません。
広告アカウントへ前払いしたら、すぐ全部経費になる?
広告サービスによっては、 先に広告アカウントへお金を入金し、 その残高から広告費が使われていく 前払い方式 があります。
この場合、 広告サービスをまだ受けていない段階で チャージ額をすべて広告宣伝費にするのではなく、 前払金などの資産として管理 する方法が分かりやすいです。
広告アカウントへ100,000円を前払い
| 前払金 | 100,000円 | 普通預金 | 100,000円 |
その後30,000円分の広告が配信された場合
| 広告宣伝費 | 30,000円 | 前払金 | 30,000円 |
残った70,000円は、 まだ広告サービスを利用していないのであれば 前払金として残ります。
現役税務会計スタッフのワンポイント
広告費は 「お金を払った日=必ず経費の日」ではありません。 前払い残高がある場合は、 実際に広告が配信されてサービスを受けた金額と、 まだ使っていない残高を分けて確認しましょう。
12月にチャージして翌年広告を出した場合は?
確定申告で特に注意したいのが年末です。
たとえば、 2026年12月28日に広告アカウントへ 100,000円を前払いしたものの、 12月31日までには10,000円分しか広告が配信されなかったとします。
この場合、 単純に2026年の広告宣伝費を100,000円とするのではなく、 基本的には
- 2026年中に利用した広告:10,000円
- 翌年以降に使う残高:90,000円
に分けて考えます。
必要経費は原則として、 その年に債務が確定した費用 を計上するためです。
節税目的で年末に大量チャージしても、そのまま全額経費とは限らない
12月に100万円を広告アカウントへ入金しても、 広告サービスをまだ受けていなければ、 入金したという事実だけで全額がその年の必要経費になるとは限りません。
Google広告の前払い・後払いでも考え方は同じ
Google広告では、 アカウントの支払い設定などによって 前払い・自動支払い・毎月の請求などがあります。
会計上重要なのは、 カード決済されたタイミングだけを見るのではなく、 実際に広告費が発生した期間を確認すること です。
Google広告の管理画面では、 料金・ドキュメントなどから 明細書や請求関連資料を確認できます。
月ごとの広告費を帳簿と照合するときは、 クレジットカード利用明細だけでなく、 広告管理画面の月次資料 も確認しましょう。
Google広告の消費税はどうなる?
Google広告について、 現在Googleが案内している日本向けの取扱いでは、 Google合同会社がリセラーとして月別明細書を発行し、 日本国内の対象アカウントではGoogle広告の売上げに10%の消費税が課される とされています。
課税事業者が仕入税額控除を行う場合は、 Google広告アカウントから取得できる 請求書・明細書などを確認し、 自分の課税方式に応じて処理しましょう。
Google広告を利用したら確認したいもの
・月別明細書
・請求書
・支払履歴
・クレジットカード明細
SNS広告は海外事業者からのサービスになることもある
Instagram・Facebookなどを含む オンライン広告サービスでは、 利用するサービス・契約・請求元によって、 国内事業者ではなく国外事業者からサービス提供を受けるケース があります。
国税庁では、 インターネットを介して提供される 広告の配信などを 「電気通信利用役務の提供」 としています。
国外事業者が国内事業者へ提供する広告サービスのうち、 一定の 「事業者向け電気通信利用役務の提供」 に該当するものについては、 国内事業者側で消費税を申告する 「リバースチャージ方式」の対象となる場合があります。
「海外SNS広告=全部リバースチャージ」ではない
消費税の取扱いは、 実際のサービス提供者・契約内容・自分の課税方式 などで異なります。 免税事業者や簡易課税制度を利用している場合など、 リバースチャージの申告対象とならないケースもあります。 請求書に記載された事業者名や消費税の表示まで確認しましょう。
現役税務会計スタッフのワンポイント
SNS広告の仕訳で迷ったら、 まず広告管理画面の請求書を開き、 「誰からサービスを買っているのか」 を確認してください。 サービス名だけを見て国内取引・国外取引を判断しないことが大切です。
広告代理店に運用を依頼した場合の勘定科目
Google広告やSNS広告を 広告代理店・Webマーケティング会社へ依頼するケースもあります。
たとえば、
- 媒体広告費:100,000円
- 広告運用手数料:20,000円
という契約です。
この場合、 媒体広告費は 広告宣伝費 として処理できます。
運用手数料については、
- 広告宣伝費
- 外注費
- 支払手数料
などで管理するケースがあります。
どの科目を使う場合でも、 毎回同じルールで継続して処理 しておくと分かりやすくなります。
広告制作費も広告宣伝費になる?
広告を配信するために必要な
- バナー制作
- 広告動画制作
- 広告用画像制作
- 広告コピー作成
- ランディングページ制作
などを外部へ依頼することもあります。
広告用クリエイティブの制作費については、 内容に応じて 広告宣伝費や外注費 などで処理するケースがあります。
ただし、 大規模なWebサイト・システムそのものを制作する場合には、 単純な広告費とは別の税務処理が必要になる可能性があります。
自分のプライベートSNSを宣伝する広告は経費?
SNS広告を出したからといって、 すべて必要経費になるわけではありません。
事業と関係のない 個人的なSNSアカウントのフォロワーを増やすためだけの広告などは、 原則として事業の必要経費とはいえません。
一方、
- 事業用アカウント
- 商品販売用アカウント
- 店舗アカウント
- 収益化しているクリエイター活動
など、 事業収入と直接関係するSNS広告であれば、 経費として説明しやすくなります。
現役税務会計スタッフのワンポイント
SNSは仕事とプライベートの境界が曖昧になりやすいため、 広告を出したアカウントと事業内容との関係 を説明できるようにしておきましょう。 広告の目的・キャンペーン・誘導先URLを残しておくと確認しやすくなります。
広告費が高額でも減価償却は必要?
通常の広告配信サービスについては、 カメラやパソコンのような固定資産を購入しているわけではありません。
そのため、
「Google広告に50万円使ったから固定資産」
とはなりません。
その年に提供を受けた広告サービスであれば、 基本的にはその年の広告宣伝費として処理します。
ただし、 まだサービス提供を受けていない前払い部分は、 前払金・前払費用などとして翌年へ繰り越す場合があります。
広告費と売上は直接対応していなくてもいい?
広告を出したからといって、 必ず売上が発生するわけではありません。
たとえば、 Google広告に50,000円使ったものの、 その広告から申込みが0件だったとしても、
「成果が出なかったから経費にできない」
というわけではありません。
事業の集客・販売促進を目的として 実際に広告を出しているのであれば、 売上結果だけで必要経費性が否定されるものではありません。
Google広告・SNS広告の証憑は何を保存する?
オンライン広告では、 紙の領収書が届かないことも珍しくありません。
そのため、 広告サービスの管理画面から
- 請求書
- 月別明細書
- 領収書
- 利用履歴
- カード利用明細
などを取得・保存しておきましょう。
インターネット上からPDFなどの電子データで受け取った場合は、 電子帳簿保存法の電子取引データ保存 についても確認が必要です。
広告費を会計ソフトと連携すると管理が楽になる
Web広告を継続して利用すると、
- Google広告
- SNS広告
- クレジットカード決済
- 広告代理店
- 前払い残高
など、 広告関連だけでも複数の取引が発生します。
さらに、 カード決済日と広告利用月が一致しない場合もあるため、 手入力だけでは仕訳漏れ・二重計上が起こりやすくなります。
クラウド会計ソフトへ 事業用クレジットカードや銀行口座を連携すると、 明細を取り込みながら 広告宣伝費を管理しやすくなります。
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SNS・Google広告の経費チェックリスト
□ 事業の商品・サービスを宣伝する広告か確認した
□ 広告宣伝費など一定の科目で管理した
□ カード引落時に広告費を二重計上していない
□ 個人カードなら事業主借を確認した
□ 前払い残高をすべて即時経費にしていない
□ 年末時点の未使用広告残高を確認した
□ 広告代理店の媒体費と運用手数料を確認した
□ 請求元が国内・国外のどちらか確認した
□ 課税事業者は消費税・インボイスの処理を確認した
□ 請求書・月次明細等を保存した
よくある質問
Q. Google広告は個人事業主でも経費になりますか?
はい。
事業の商品・サービスの集客や販売促進を目的として利用しているのであれば、 必要経費として処理できます。
Q. Instagram広告の勘定科目は何ですか?
一般的には 広告宣伝費 として処理すると分かりやすいです。
Facebook広告・X広告・YouTube広告なども、 事業の広告であれば同様に広告宣伝費で管理できます。
Q. Google広告をカードで払ったら、引落日に経費ですか?
原則として、 銀行口座からカード代金が引き落とされた日だけで 経費計上時期を決めるものではありません。
実際に広告サービスの提供を受け、 費用が確定した時期を確認します。
Q. 広告アカウントへ10万円チャージしたら10万円経費ですか?
まだ広告サービスを利用していないのであれば、 単純に10万円全額を広告費にするのではなく、 前払金などとして管理する方法があります。
広告が実際に配信された分を 広告宣伝費へ振り替えていきます。
Q. 12月に広告費を前払いすれば節税になりますか?
支払ったという事実だけで 必ずその年の全額必要経費になるわけではありません。
原則として、 その年中に広告サービスを受けて 費用が確定しているかを確認する必要があります。
Q. 広告費が100万円でも減価償却しますか?
通常の広告配信サービスに対する費用であれば、 パソコンやカメラのような固定資産ではありません。
その年中に提供を受けた広告サービスについては、 通常は広告宣伝費として処理します。
Q. 広告で売上が1件も発生しなくても経費ですか?
事業の集客・販売促進を目的として実際に広告を利用したのであれば、 広告の成果が出なかったという理由だけで 必要経費にならないわけではありません。
Q. 海外企業のSNS広告は経費になりませんか?
海外事業者へ支払ったというだけで、 所得税上の必要経費にならないわけではありません。
事業のための広告費であれば必要経費となり得ます。
ただし、 消費税については国外事業者から提供される 電気通信利用役務のルール を確認する必要があります。
まとめ|広告費は「支払日」より実際の広告利用を確認
Google広告・SNS広告は、 事業の集客・販売促進のために利用していれば 必要経費にできます。
ただし、 クレジットカード払いや前払い方式では、 実際にいつ広告サービスを利用したのか まで確認することが重要です。
また、 国外事業者が提供するオンライン広告では、 消費税の取扱いにも注意しましょう。
この記事のまとめ
・事業用Google広告・SNS広告は経費にできる
・勘定科目は広告宣伝費が分かりやすい
・事業カード払いは未払金を使う
・個人カードなら事業主借を使える
・前払いしただけでは全額経費とは限らない
・年末は未使用の広告残高を確認する
・広告代理店の運用手数料も経費になる
・国外事業者の広告は消費税の処理に注意する
・請求書・月次明細・電子データを保存する
現役税務会計スタッフのワンポイント
Web広告はカード明細だけを見ると処理を間違えやすい経費です。 広告管理画面の利用期間・実際の広告費・前払い残高・請求書 をセットで確認しましょう。 特に12月から1月にまたがる広告は、確定申告前に一度残高を確認しておくのがおすすめです。
Web広告の仕訳で迷っているケースはありますか?
「Google広告を前払いした」 「Instagram広告を海外事業者から請求された」 「広告代理店へまとめて払っている」など、 記事を読んでも分かりにくかった点があればコメントで教えてください。 今後の記事・FAQ作成の参考にさせていただきます。
参考:公的情報・公式情報
広告費の必要経費・計上時期・国外事業者から受ける広告サービスの消費税については、 以下の最新情報も確認してください。

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