【2026年最新】個人事業主の税金はいつ払う?所得税・住民税・個人事業税・消費税の年間スケジュール

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個人事業主になると、 会社員のときとは違い、 税金を自分で管理して納付する場面が増えます。

特に迷いやすいのが、

「税金は何月に、何を払うの?」

という年間スケジュールです。

個人事業主が主に確認したい税金には、

  • 所得税・復興特別所得税
  • 住民税
  • 個人事業税
  • 消費税・地方消費税

があります。

しかも、 所得税の予定納税や 消費税の中間申告が必要になる人は、 確定申告の時期以外にも納税があります。

この記事では、 2026年時点の制度をもとに、 個人事業主の税金を 1月から12月までの年間スケジュールで分かりやすく整理します。

まず結論|個人事業主の主な納税時期

・所得税 → 原則、翌年3月15日まで

・住民税(普通徴収) → 一般に6月・8月・10月・翌年1月

・個人事業税 → 原則8月・11月

・個人事業者の消費税 → 原則、翌年3月31日まで

さらに一定の人は、 所得税の予定納税・消費税の中間申告 もあります。

目次

個人事業主の税金年間スケジュール一覧

まず、 年間の大まかな流れを確認してみましょう。

時期 主な税金 ポイント
1月 住民税 第4期など 普通徴収の場合。自治体の納付書を確認
2〜3月 所得税の確定申告 原則3月15日まで
3月 消費税 課税事業者は原則3月31日まで
6月 住民税 第1期 前年所得をもとに通知
7月 所得税 予定納税第1期 対象者のみ
8月 住民税 第2期・個人事業税 第1期 納税が重なりやすい月
10月 住民税 第3期 普通徴収の場合
11月 予定納税第2期・個人事業税 第2期 こちらも納税が重なりやすい

なお、 住民税・個人事業税の具体的な納期限は 自治体によって確認が必要です。

土日祝日によって納期限が翌開庁日になることもあるため、 実際に届いた納税通知書を必ず確認してください。

現役税務会計スタッフのワンポイント

個人事業主の税金は、 3月だけ準備すれば終わりではありません。 特に6月以降は住民税・予定納税・個人事業税が続くため、 確定申告後に残ったお金をすべて使わないようにしましょう。

所得税はいつ払う?

個人事業主の所得税・復興特別所得税は、 1月1日から12月31日までの所得について確定申告を行い、 原則として 翌年3月15日まで に納付します。

2026年分については、

2026年分所得税・復興特別所得税 → 2027年3月15日(月)まで

となっています。

所得税は税務署から納付書が届くとは限らない

所得税は、 住民税・個人事業税のように 「納税通知書が来るまで待つ」という税金ではありません。

確定申告で納税額が出た場合には、 自分で納期限までに納付します。

申告書を提出したからといって、 その後に税務署から納付書が自動的に送られてくるとは限らない ため注意しましょう。

所得税には「予定納税」がある

前年の所得税額が一定以上になると、 確定申告とは別に 予定納税 が必要になることがあります。

予定納税とは、 翌年の確定申告を待たずに、 その年分の所得税・復興特別所得税の一部を あらかじめ納付する制度です。

原則として、 予定納税基準額が15万円以上 の場合に対象となります。

2026年の予定納税期限

区分 2026年の納期限
予定納税 第1期 2026年7月31日
予定納税 第2期 2026年11月30日

通常、 予定納税基準額の3分の1ずつを 第1期・第2期として納付します。

予定納税した金額は、 翌年の確定申告で 最終的な所得税額から差し引いて精算します。

「3月に所得税を払ったから今年はもう所得税なし」とは限らない

所得が増えて予定納税の対象になると、 7月・11月にも所得税の支払いがあります。 税務署から予定納税額の通知を受け取ったら、 納期限を確認しましょう。

住民税はいつ払う?

住民税は、 基本的に 前年の所得をもとに翌年度に課税 されます。

個人事業主などが自分で納める 普通徴収 では、 多くの自治体で

  • 6月
  • 8月
  • 10月
  • 翌年1月

の年4回に分けて納付します。

たとえば横浜市では、 事業所得者などの普通徴収について、 6月・8月・10月・翌年1月の4回とされています。

自治体から届く 税額決定・納税通知書 で実際の金額・納期限を確認してください。

一括払いできる場合もある

自治体から送付される納付書によっては、 第1期から第4期まで分割して払う方法のほか、 一括で納付できる場合もあります。

ただし、 一括払いによる割引があるとは限らないため、 実際の納付方法は自治体の案内を確認しましょう。

現役税務会計スタッフのワンポイント

住民税は前年の所得をもとに計算されるため、 「今年は売上が落ちたのに住民税が高い」 ということもあります。 前年に大きく利益が出た翌年は、 納税資金を意識して残しておきましょう。

個人事業税はいつ払う?

個人事業税は、 法定業種を営む個人事業主に課税される 都道府県税です。

原則として、 8月・11月の年2回 に分けて納付します。

東京都では、 原則として

第1期 → 8月31日

第2期 → 11月30日

とされています。

対象となる場合は、 都道府県から納税通知書が届きます。

消費税はいつ払う?

消費税の課税事業者となっている個人事業主は、 1年間の消費税・地方消費税を計算し、 原則として 翌年3月31日まで に申告・納付します。

2026年分については、

2026年分消費税・地方消費税 → 2027年3月31日(水)まで

です。

消費税にも「中間申告・納付」がある

消費税も、 課税事業者であれば 3月31日だけ払えばよいとは限りません。

個人事業者の場合、 前年の 消費税の年税額(地方消費税を除く)が48万円を超える場合、 原則として中間申告・納付が必要になります。

前年の確定消費税額 中間申告回数
48万円以下 原則不要
48万円超〜400万円以下 年1回
400万円超〜4,800万円以下 年3回
4,800万円超 年11回

所得や売上が大きくなってきた場合には、 所得税の予定納税+消費税の中間納付 が重なる可能性もあります。

売上が増えるほど「確定申告時だけ納税」の感覚では危険

利益・消費税額が大きくなると、 予定納税や中間納付が発生します。 年間の納税額を月次で予測して、 税金用の資金を別に確保しておくと安心です。

2026年の税金カレンダーを月別に確認

1月|住民税の第4期

普通徴収の住民税は、 自治体によって 翌年1月が第4期の納付時期となるケースがあります。

2〜3月|確定申告・所得税納付

前年分の所得税を確定申告し、 納税額がある場合には期限までに納付します。

2025年分の所得税については、 2026年3月16日が申告・納付期限でした。

3月|消費税の確定申告・納付

課税事業者である個人事業主は、 前年分の消費税・地方消費税を 原則3月31日までに申告・納付します。

6月|住民税スタート

前年所得をもとに計算された住民税の通知が届き、 普通徴収では第1期の支払いが始まります。

7月|所得税の予定納税

予定納税の対象者は、 第1期分を納付します。

2026年は 7月31日 が納期限です。

8月|住民税+個人事業税

普通徴収の住民税第2期と、 個人事業税第1期が重なりやすい月です。

さらに消費税の中間申告対象者では、 納税が重なる場合もあります。

10月|住民税第3期

普通徴収の場合、 一般に第3期の住民税を支払います。

11月|予定納税+個人事業税

所得税の予定納税第2期と、 個人事業税第2期が重なる時期です。

2026年の所得税予定納税第2期は 11月30日 です。

12月|翌年の確定申告に向けて納税額を予測

年末時点で、

  • 年間売上
  • 年間経費
  • 所得
  • 青色申告特別控除
  • 所得控除
  • 予定納税額
  • 消費税

などを確認し、 翌年3月までに必要となる 納税資金を見積もっておくと安心です。

税金ごとに「自分で払う税金」と「通知が来る税金」が違う

納税漏れを防ぐためには、 税金ごとの支払い方法の違いも理解しておきましょう。

税金 基本的な流れ
所得税 確定申告で自分で計算して納付
住民税 自治体から税額決定・納税通知書が届く
個人事業税 対象者には都道府県から納税通知書が届く
消費税 課税事業者が自分で申告して納付

税金は全部経費になる?

税金を支払ったからといって、 すべて事業の必要経費になるわけではありません。

税金 所得税上の必要経費
所得税・復興特別所得税 原則NG
住民税 原則NG
個人事業税 原則OK
消費税 経理方式等により取扱いを確認

納税資金はいくら残しておけばいい?

税金は所得・控除・事業内容などによって大きく変わるため、 すべての個人事業主に使える 「売上の○%を残せば絶対大丈夫」 という数字はありません。

特に、

  • 利益が前年より増えている
  • 住民税が翌年にかかる
  • 個人事業税の対象になる
  • 消費税の課税事業者になった
  • 予定納税が始まった

という場合には、 前年より納税額が大きくなる可能性があります。

毎月の帳簿を入力し、 現在の利益から年間税額を定期的に予測 することが重要です。

現役税務会計スタッフのワンポイント

実務では、 利益は出ているのに納税時期に現金がない という状態が一番困ります。 税額だけでなく「いつ出ていくか」まで把握し、 納税用のお金を普段の生活費・事業資金とは分けておくと管理しやすくなります。

税金の年間管理には会計ソフトも便利

納税額を早めに把握するには、 確定申告直前だけ帳簿をまとめるのではなく、 毎月の売上・経費を継続的に記帳することが重要です。

会計ソフトを使えば、 銀行口座やクレジットカードを連携して、 年間の売上・経費・利益を確認しやすくなります。

特に、

  • 売上が増えてきた
  • 取引件数が多い
  • 消費税の課税事業者になった
  • 納税額を早めに予測したい

という方は、 日頃から数字を整理しておくメリットが大きくなります。

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利益が増えてきたら税理士を検討するタイミング

事業が成長すると、

  • 所得税の予定納税
  • 住民税
  • 個人事業税
  • 消費税・中間申告
  • 節税対策
  • 法人化

など、 管理する税務項目が増えていきます。

税額が大きくなってから初めて考えるよりも、 年間利益が安定してきた段階で 税金・資金繰りをまとめて検討する方法もあります。

個人事業主の納税チェックリスト

□ 3月の所得税納付額を確認した

□ 消費税の課税事業者か確認した

□ 6月からの住民税を確認した

□ 所得税の予定納税通知が来ていないか確認した

□ 個人事業税の対象業種・税額を確認した

□ 消費税の中間申告対象か確認した

□ 税金ごとの納付期限をカレンダーに登録した

□ 納税用資金を生活費・事業資金と分けて確保した

よくある質問

Q. 個人事業主が一番税金を払うのは何月ですか?

税額や状況によって異なりますが、 3月には所得税・消費税、 8月には住民税・個人事業税、 11月には予定納税・個人事業税など、 複数の納税が重なる場合があります。

Q. 確定申告したら所得税の納付書が届きますか?

確定申告で納税額が発生した場合は、 原則として自分で納期限までに納付します。

税務署から納税通知書が届くのを待つものではありません。

Q. 住民税はいつから払いますか?

普通徴収の場合、 前年所得をもとに計算された住民税を、 一般に6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて納めます。

具体的な納期限は自治体から届く通知書を確認してください。

Q. 個人事業税はいつ払いますか?

原則として 8月・11月の年2回です。

対象者には都道府県から納税通知書が届きます。

Q. 消費税は所得税と同じ3月15日までですか?

違います。

個人事業者の消費税・地方消費税は、 原則として 翌年3月31日まで です。

Q. 所得税の予定納税は誰でも必要ですか?

いいえ。

原則として、 予定納税基準額が15万円以上になる人が対象です。

対象となる場合には、 税務署から予定納税額が通知されます。

Q. 税金は全部経費になりますか?

いいえ。

所得税・住民税は原則として必要経費になりません。

一方、 個人事業税は原則として必要経費になります。

Q. 税金を払うお金が足りなくならないためには?

毎月の利益を把握し、 納税予定額を定期的に見積もることが重要です。

特に前年より利益が増えた場合は、 翌年の住民税・個人事業税・予定納税なども考慮して 資金を残しておきましょう。

まとめ|税金は「金額」と「支払う月」の両方を管理しよう

個人事業主は、 確定申告の3月だけ税金を意識すればよいわけではありません。

住民税・個人事業税・予定納税など、 6月以降にも納税が続く ためです。

年間スケジュールを把握し、 毎月の利益と納税資金をセットで管理しましょう。

この記事のまとめ

・所得税は原則翌年3月15日まで

・住民税の普通徴収は一般に6月・8月・10月・翌年1月

・個人事業税は原則8月・11月

・個人事業者の消費税は原則翌年3月31日まで

・所得税には予定納税がある

・消費税にも中間申告・納付がある

・利益が増えた翌年ほど納税資金に注意する

・税金用資金を普段使うお金と分けて管理すると安心

現役税務会計スタッフのワンポイント

税金の管理で大切なのは、 「いくら払うか」だけでなく「いつ払うか」まで把握することです。 確定申告後も住民税・個人事業税・予定納税などが続くため、 1年間の納税予定をカレンダー化しておくと資金繰りがかなり楽になります。

税金の支払時期で分かりにくい点はありますか?

「予定納税って何?」 「住民税はいくら残しておけばいい?」 「消費税の中間納付はいつ?」など、 記事を読んでも分かりにくかった点があればコメントで教えてください。 今後の記事・FAQ作成の参考にさせていただきます。

参考:公的情報

実際の納期限は、 国税庁や各自治体から届く最新の通知も確認してください。

主な国税の納期限・振替日|国税庁

No.2040 予定納税|国税庁

No.6101 消費税の基本的なしくみ|国税庁

No.6609 消費税の中間申告の方法|国税庁

個人事業税|東京都主税局

個人住民税の納税方法|横浜市

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この記事を書いた人

biz-zeimu編集長(現役70社担当)のアバター biz-zeimu編集長(現役70社担当) 税務・会計メディア運営

東京都内の会計事務所に勤務する現役の税務・会計スタッフ。法人および個人事業主をあわせて常時70社以上の税務・会計実務をダイレクトに担当。現場で日々生じるリアルな決算・申告・経理課題の解決に携わる。

また、大学院において専門的な税法論文を執筆したバックグラウンドを持ち、法令に基づく厳密な理論と、現場の実務感覚の両面から正確な税務知識の追及を徹底している。

本メディア(biz-zeimu)では、多忙な一人社長や個人事業主に向けて、以下のノウハウを忖度なく発信。

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・失敗しない税理士の選び方と賢い付き合い方

実務経験に裏打ちされた一次情報と論理的根拠に基づき、事業者が本業に集中しながら最短で利益を最大化するための税務・会計ガイドを提供する。

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