個人事業主として開業する前には、名刺作成・広告・打ち合わせ・市場調査など、 さまざまな準備費用が発生します。
そこで気になるのが、 「開業前に払ったお金は、開業後に経費にできるの?」 という点ではないでしょうか。
さらに、 「1年前の支出でも大丈夫?」 「パソコンも開業費?」 「開業費は5年以内に使い切らないといけない?」 といった疑問も多いところです。
結論からいうと、開業前の支出の中には 「開業費」として処理できるものがあります。
ただし、開業前に支払ったものがすべて開業費になるわけではありません。 パソコンなど資産の取得にかかった費用や、前払費用などは、 開業費とは別に処理する必要があります。
まず結論
開業費とは、事業を開始するまでの間に、開業準備のために特別に支出した費用です。
名刺・開業広告・市場調査などは開業費になる可能性がありますが、 パソコンや高額な備品などの資産取得費、前払費用などは開業費から除かれます。
また、開業費は税務上の「繰延資産」で、 5年間の均等償却だけでなく任意償却も可能です。 利益が少ない年に無理に償却せず、未償却残高を後の年に必要経費へ算入することもできます。
そもそも開業費とは?
所得税法上の開業費とは、 事業を開始するまでの間に、開業準備のために特別に支出した費用をいいます。
開業前に発生した支出なら何でも開業費になるわけではなく、 その事業を始めるための準備として支出したものかが重要です。
国税庁では、開業費の例として、 開業準備のために支出した広告宣伝費・接待費・開業までの給料賃金などを挙げています。
一方で、
- 資産の取得に要した金額
- 前払費用
などは、税務上の繰延資産としての開業費から除かれます。
現役税務会計スタッフのワンポイント
開業費で一番多い誤解が、 「開業前に払ったものは全部まとめて開業費」という考え方です。 支払日ではなく、支出の内容を確認して、 開業費・固定資産・前払費用などに分けて処理しましょう。
開業費になるもの・ならないもの一覧
開業前の代表的な支出を整理すると、次のようになります。
| 開業前の支出 | 主な考え方 |
|---|---|
| 名刺・チラシ | 開業準備のためなら開業費を検討 |
| 開業前の広告宣伝費 | 開業費になり得る |
| 市場調査費 | 開業準備との直接的な関係から判断 |
| 開業準備の打ち合わせ費 | 内容・相手・目的から開業費を検討 |
| 開業準備のための交通費 | 事業との関係を説明できれば開業費を検討 |
| 開業までの給料賃金 | 開業費の例として国税庁も案内 |
| パソコン | 開業費にまとめず、資産としての取扱いを確認 |
| 高額な机・備品 | 取得価額等に応じて固定資産などを検討 |
| 商品の仕入れ | 開業費ではなく棚卸資産等として処理 |
| 返還される敷金・保証金 | 原則として資産。開業費とは別 |
| 将来期間に対応する前払費用 | 開業費とは別に処理 |
| プライベートの買い物 | 開業費にはならない |
開業費は何年前までさかのぼれる?
「開業費は開業日の1年前までですか?」 「3年前の支出でも開業費にできますか?」 と気になる方も多いでしょう。
税法上の開業費の定義は、 「事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出した費用」 となっています。
つまり、単純に 「開業日の○年前まで」という年数だけで判定する考え方ではありません。
重要なのは、
- 実際に事業開始前の支出であること
- その時点ですでに具体的な開業準備を行っていたこと
- その支出が開業準備のためのものだと説明できること
- 領収書や契約書などの資料が残っていること
です。
たとえば開業の数年前の支出であっても、 具体的な開業準備との関係を説明できるかどうかが重要になります。
反対に、 以前プライベート目的で購入したものを、 開業することになったから後からすべて「開業費」に変更することはできません。
「何年前でも無条件にOK」という意味ではない
支出時期が開業日から離れるほど、 その支出が本当に具体的な開業準備のためだったのかを説明できる資料が重要になります。 支払日だけでなく、開業準備との関係を確認しましょう。
開業前に買ったパソコンは開業費になる?
開業前にパソコンを購入する方も多いですが、 パソコン本体の購入代金を単純に「開業費」にまとめるのは適切ではありません。
税務上の開業費からは、 資産の取得に要した金額とされるべき費用が除かれています。
そのためパソコン・高額な机・機械設備などは、 取得価額や使用状況などを確認して、 固定資産・減価償却資産などとして処理するかを判断します。
「開業前に買った」という時期だけを理由に、 すべて開業費に入れないよう注意しましょう。
開業前の名刺・広告・ホームページ費用は?
名刺・チラシ
開業に向けて作成した名刺やチラシなど、 開業準備のために特別に支出した広告宣伝関係の費用は、 開業費として処理できる可能性があります。
開業前の広告費
店舗オープンの告知広告や、 開業前の集客を目的とした広告宣伝費なども、 開業準備との関係から開業費を検討できます。
ホームページ制作費
ホームページについては、 「開業前に作ったから全部開業費」とは限りません。
単純な広告宣伝用ページなのか、 予約システム・EC機能などを備えたシステムなのかなど、 制作内容によって税務上の処理が変わる場合があります。
ホームページ制作費については、 今後、制作費・ドメイン代・サーバー代まで含めて別記事で詳しく解説します。
開業前の事務所家賃は開業費になる?
開業前に店舗や事務所を借り、 内装工事や開業準備を行うケースもあります。
この場合、 開業前に支払った家賃だから自動的にすべて開業費になる、と一律には判断しません。
実際にどの期間の賃料なのか、 開業準備のために使用していたのか、 将来期間に対応する前払部分が含まれていないかなどを確認して処理します。
また、敷金・保証金・礼金などについても、 家賃とは税務上の性質が異なるため注意が必要です。
現役税務会計スタッフのワンポイント
開業時の賃貸契約では、 家賃・敷金・保証金・礼金・仲介手数料などが一度に請求されることがあります。 請求書の合計額を一括で同じ勘定科目にするのではなく、項目ごとに分けて確認しましょう。
開業費は5年で全部経費にしないといけない?
開業費は税務上の繰延資産です。
基本的な償却期間は60か月、つまり5年ですが、 開業費には通常の均等償却とは別に任意償却が認められています。
つまり、 「5年間で必ず毎年同じ金額を経費にしなければならない」 というわけではありません。
開業費の2つの償却方法
① 60か月の均等償却
開業費を原則5年間にわたって償却していく方法
② 任意償却
未償却残高の範囲内で、その年に必要経費へ算入する金額を決める方法
開業費の任意償却とは?
任意償却では、 開業費の未償却残高の範囲内で、 その年に経費へ算入する金額を調整できます。
国税庁は、任意償却について下限を設けていないため、
- 全額を償却する
- 一部だけ償却する
- その年は償却しない
といった処理が可能であるとしています。
開業費30万円の例
たとえば開業費が30万円あり、 開業初年度が赤字だったとします。
| 年 | 事業状況の例 | 任意償却の例 | 残高 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 赤字 | 0円 | 300,000円 |
| 2年目 | 利益が少ない | 50,000円 | 250,000円 |
| 3年目 | 利益が増えた | 250,000円 | 0円 |
上記は制度を説明するための一例です。
実際にどの年にいくら償却するかは、 事業状況や未償却残高などを確認して判断します。
5年を過ぎたら残りは消える?
いいえ。
国税庁は、 60か月を経過した後でも、開業費の未償却残高を償却費として必要経費に算入できる という考え方を示しています。
そのため、 「開業から5年経過したら未償却の開業費が自動的に消滅する」 というわけではありません。
過去に経費計上していないことを確認できるようにしよう
後の年に任意償却する場合は、 開業費の内容・金額・過去に必要経費へ算入していない残高を 明らかにしておくことが重要です。 開業時から明細を整理して保存しておきましょう。
開業費の仕訳方法
開業前に名刺代20,000円を個人のお金で支払った場合
開業準備のための名刺代20,000円を、 事業開始前に自分のお金で支払ったケースを考えます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 開業費 | 20,000円 | 事業主借 | 20,000円 |
個人事業主がプライベートのお金で事業上の支出を立て替えた場合は、 「事業主借」を使用して処理できます。
開業費20,000円を任意償却する場合
開業費として計上した20,000円を、 その年に全額必要経費へ算入する場合のイメージは次のとおりです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 開業費償却等 | 20,000円 | 開業費 | 20,000円 |
会計ソフトによって、 償却時に使用する勘定科目名や入力方法が異なることがあります。 利用しているソフトの処理方法も確認してください。
開業前に個人のクレジットカードで払っても大丈夫?
開業前はまだ事業用口座や事業用カードを作っておらず、 個人のクレジットカードや現金で支払うことも多いでしょう。
個人のカードで支払ったという理由だけで、開業費にできなくなるわけではありません。
大切なのは、
- 開業準備のための支出だったか
- 支払内容を確認できるか
- 事業との関係を説明できるか
です。
個人のお金で支払った開業費は、 開業後に「事業主借」などを使って帳簿へ計上します。
開業前の領収書・レシートは捨てないようにしよう
開業費は開業前の支出なので、 開業した時点では数か月前・数年前の支払いになっていることもあります。
開業後にまとめて思い出そうとしても、 何のために支払ったのか分からなくなる可能性があります。
そのため、開業準備を始めた段階から、
- 領収書・レシート
- クレジットカード利用明細
- 銀行振込記録
- 注文確認メール
- 契約書・申込書
- 何のために支払ったか分かるメモ
などを保存しておきましょう。
現役税務会計スタッフのワンポイント
開業費は、開業してからまとめて入力することが多いため、 「日付・支払先・金額・何の開業準備だったか」を一覧にしておくと非常に楽です。 Excelでも構いませんので、開業準備を始めた時点から記録しておくことをおすすめします。
開業日は自分で自由に遅らせれば開業費を増やせる?
「開業日を遅く設定すれば、 それまでに払った費用を全部開業費にできるのでは?」 と考える方もいるかもしれません。
しかし、 実際の事業開始時期を無視して、開業日だけ自由に後ろへずらせばよいわけではありません。
開業費は、 「事業を開始するまでの間」に支出した開業準備費用です。
すでに客から注文を受け、 商品やサービスの提供を始めるなど、 客観的に事業を開始しているのであれば、 その後に発生した通常の費用を開業費として扱うことはできません。
開業届の日付だけで決まるとは限らない
開業費を判断するときは、 届出書に書いた日付だけではなく、 実際にいつ事業活動を開始したのかも重要です。 実態に沿って処理しましょう。
開業費・通常経費・固定資産の違い
| 区分 | 主な考え方 | 例 |
|---|---|---|
| 開業費 | 事業開始までの開業準備のための特別な支出 | 開業広告・名刺など |
| 通常の必要経費 | 事業開始後に通常発生する事業上の費用 | 通信費・消耗品費など |
| 固定資産等 | 資産取得として金額等に応じて処理 | パソコン・機械・高額備品など |
| 前払費用 | 将来受けるサービス等に対応する支出 | 将来期間分の料金など |
まだ開業届を提出していない方へ
開業費を整理している段階で、 「まだ開業届を作っていない」という方もいるでしょう。
開業時には開業届だけでなく、 青色申告を希望する場合の申請書など、 状況に応じて複数の書類を準備することがあります。
開業届などの必要書類を無料で作成できます
「弥生のかんたん開業届」は、画面に沿って入力するだけで、 開業届や青色申告承認申請書などの開業書類を作成できる無料サービスです。 パソコン・スマホの両方から利用できます。
開業後の帳簿付けも早めに準備しよう
開業費を整理したら、 次に必要になるのが日々の売上・経費の記帳です。
会計ソフトは個人事業主に必須ではありませんが、 青色申告や銀行・カードの取引が増える場合は、 導入によって記帳作業を効率化できることがあります。
よくある質問
Q. 開業費は1年前までしか認められませんか?
「1年前まで」と一律に区切るものではありません。
税法上の開業費は、 事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出した費用です。
支出時期だけではなく、 その時点で具体的な開業準備をしていたか、 事業との関係を説明できるかを確認しましょう。
Q. 3年前の領収書でも開業費にできますか?
支出時期が古いという理由だけで一律に判断するのではなく、 その支出が実際に開業準備のためだったのかを確認します。
期間が長く空いている場合ほど、 領収書だけでなく、 契約書・メール・事業計画など開業準備との関係が分かる資料を残しておくことが重要です。
Q. 開業費は5年以内に全部償却しないといけませんか?
いいえ。
開業費は60か月の均等償却のほか、任意償却が可能です。 さらに国税庁は、 60か月経過後でも未償却残高を必要経費へ算入できるとしています。
Q. 開業した年に開業費を全額経費にできますか?
任意償却を選ぶ場合は、 開業費の未償却残高の範囲内で全額を必要経費へ算入することも可能です。
ただし、その支出自体が適正な開業費に該当することが前提です。
Q. 開業前に買ったパソコンは開業費ですか?
パソコンの購入代金は、 単純に開業費として処理するのではなく、 資産としての取扱いを確認します。
取得価額や使用状況などによって処理が変わるため、 固定資産・減価償却の記事もあわせて確認してください。
Q. 青色申告でないと開業費は使えませんか?
開業費は青色申告者だけに認められている制度ではありません。
開業費に該当する支出であれば、 青色申告・白色申告だけを理由に開業費の該当性が決まるものではありません。
Q. 開業前の個人カード利用分も経費にできますか?
個人カードで支払ったという理由だけで、 開業費から除外されるわけではありません。
開業準備のための支出であることを確認し、 領収書・利用明細などを保存して、 開業後に事業主借などを使って帳簿へ計上します。
まとめ|開業前の支出は「何に使ったか」で分けよう
個人事業主の開業費は、 開業前に支払ったものを何でもまとめて処理できる制度ではありません。
事業開始までの間に、 開業準備のために特別に支出した費用が開業費となります。
一方で、 パソコンなどの資産取得費や前払費用などは、 開業費とは別に処理する必要があります。
この記事のまとめ
・開業費は事業開始までの開業準備のための特別な支出
・開業前の支出がすべて開業費になるわけではない
・資産の取得費や前払費用は開業費から除かれる
・「開業日の○年前まで」だけで一律に判断しない
・開業費は60か月均等償却または任意償却が可能
・5年経過後も未償却残高を必要経費へ算入できる
・個人のお金で払った場合は事業主借を使って処理できる
・領収書や開業準備との関係が分かる資料を残しておく
現役税務会計スタッフのワンポイント
開業費は任意償却ができる便利な制度ですが、 まず大切なのは「その支出が本当に開業費なのか」を正しく分けることです。 開業前から領収書をまとめ、支払目的を記録しておけば、 開業後の経理処理がかなり楽になります。
開業費で判断に迷っている支出はありますか?
「これは開業費?」「開業前に買ったこの支出はどう処理する?」など、 記事を読んでも分からなかった点があればコメントで教えてください。 今後の記事やFAQ作成の参考にさせていただきます。
参考:公的情報
開業費・繰延資産・任意償却については、 国税庁の最新情報もあわせて確認してください。

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