個人事業主にとって、 自分の健康は仕事を続けるうえで非常に重要です。
そのため、 健康診断や人間ドックを受けたときに、
「仕事を続けるために必要なのだから経費にできるのでは?」
と思う方もいるでしょう。
しかし、 健康診断の税務上の取扱いは、 個人事業主本人が受けたのか、 雇っている従業員が受けたのか によって大きく変わります。
この記事では、 個人事業主本人・従業員・人間ドック・家族従業員などについて、 経費になるケース・ならないケース・福利厚生費・医療費控除・仕訳 まで分かりやすく解説します。
まず結論
・個人事業主本人の健康診断 → 原則として必要経費にならない
・個人事業主本人の人間ドック → 原則として必要経費にならない
・従業員の法定健康診断 → 福利厚生費などとして経費処理できる
・従業員の人間ドック → 対象者・金額などが合理的なら福利厚生費にできる場合がある
・事業主本人の健診を事業用口座で払った → 事業主貸で処理
・健康診断費の医療費控除 → 原則対象外。ただし重大な疾病が見つかり、引き続き治療した場合は対象となることがある
個人事業主本人の健康診断は経費になる?
原則として、 個人事業主本人の健康診断費は必要経費になりません。
たしかに、 個人事業主にとって自分自身が働けなくなることは 事業にも大きな影響があります。
しかし所得税では、 事業の必要経費になるのは、 売上を得るために直接必要な費用や、 販売費・一般管理費など 業務について生じた費用です。
一方、 個人自身の生活に関する支出である 医療費などは、 原則として 家事上の費用 として扱われます。
そのため、
「健康でなければ仕事ができない」
という理由だけで、 健康診断費を事業経費にすることは難しいと考えましょう。
現役税務会計スタッフのワンポイント
「仕事のために健康管理している」という説明だけで 本人の健康診断を福利厚生費にするのは避けた方がよいです。 個人事業主本人は、自分自身の“従業員”ではありません。 従業員向けの福利厚生と同じ扱いにはできません。
事業主本人の人間ドックも経費にならない?
基本的には同じです。
個人事業主本人が受ける
- 一般的な健康診断
- 人間ドック
- がん検診
- 健康維持を目的とした検査
などは、 原則として個人的な健康管理に関する支出です。
したがって、 「福利厚生費」などの勘定科目を付ければ経費になるわけではありません。
勘定科目の名前だけでは経費にならない
個人事業主本人の人間ドック代を 「福利厚生費」「研修費」「雑費」などで入力しても、 支出の実態が個人的な健康管理なら、 原則として必要経費にはなりません。
事業用口座から本人の健康診断代を払った場合の仕訳
経費にならないからといって、 事業用銀行口座から絶対に払ってはいけないわけではありません。
たとえば、 事業主本人の人間ドック代33,000円を 事業用口座から支払ったとします。
この場合は、 私的支出として 「事業主貸」 を使います。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 事業主貸 | 33,000円 | 普通預金 | 33,000円 |
事業所得の必要経費には入りません。
従業員の健康診断なら経費にできる
一方、 個人事業主が従業員を雇っている場合は話が変わります。
労働安全衛生法では、 事業者に対して、 一定の労働者へ健康診断を実施する義務を定めています。
常時使用する労働者については、 雇入れ時の健康診断のほか、 原則として 1年以内ごとに1回の定期健康診断 を実施します。
そして、 法令に基づく健康診断の費用は、 事業者が負担すべきものとされています。
そのため、 個人事業主が従業員の健康診断費を負担した場合には、 事業上の支出として 「福利厚生費」 などで経費処理するのが一般的です。
従業員の健康診断代16,500円を支払った場合
| 福利厚生費 | 16,500円 | 普通預金 | 16,500円 |
現役税務会計スタッフのワンポイント
個人事業主本人と従業員を混同しないことが重要です。 本人分は原則家事費、 従業員の法定健康診断は事業上の福利厚生費 と整理すると分かりやすくなります。
従業員の人間ドックも福利厚生費になる?
従業員の人間ドックについては、 法定健康診断とまったく同じではありませんが、 一定の条件を満たせば 福利厚生費として扱えるケースがあります。
国税庁は、 会社が一定年齢以上の希望者全員を対象として 一般的な人間ドックを受けられる制度を設け、 受診者全員の費用を負担するケースについて、 従業員等に対する給与として課税する必要はない としています。
ポイントとなるのは、
- 一部の特定人物だけを優遇していない
- 合理的な基準で対象者が決められている
- 条件を満たす希望者が利用できる
- 費用が社会通念上著しく高額ではない
- 健康管理という福利厚生目的で行われている
といった点です。
「35歳以上の希望者全員」などは考えやすい
たとえば、
「35歳以上の従業員で希望する人は全員、 同じ条件で人間ドックを受けられる」
という制度であれば、 合理的な福利厚生制度として説明しやすくなります。
一方で、 事業主が気に入っている特定の従業員1人だけに 高額な人間ドックを提供するといった場合には、 福利厚生費ではなく 給与として扱われる可能性 にも注意が必要です。
「従業員のためなら何でも福利厚生費」ではない
特定の人だけを対象にした高額な検診などは、 福利厚生費ではなく その人への給与・経済的利益と判断される可能性 があります。 対象者・金額・制度内容を確認しましょう。
個人事業主本人だけ人間ドックを受けた場合は?
従業員を雇っている個人事業主でも、 本人だけの人間ドック代を福利厚生費にはできません。
たとえば、
- 事業主本人:50,000円の人間ドック
- 従業員:通常の健康診断のみ
という場合に、 本人分50,000円まで 「福利厚生費」として処理するのは適切ではありません。
個人事業主本人は 自分自身の雇用主でも従業員でもないため、 本人の健康管理費は原則として家事費です。
配偶者・家族・青色事業専従者の健康診断は?
家族が事業を手伝っている場合は、 少し慎重に判断する必要があります。
特に、
- 事業主本人
- 配偶者
- 家族だけ
を対象に人間ドックを実施して すべて福利厚生費にすると、 単なる家族の健康管理費との区別が問題になります。
青色事業専従者など、 実際に事業へ従事している親族であっても、 「家族だから福利厚生費にできる」 「専従者だから必ず経費になる」 とは考えない方が安全です。
従業員全体を対象とした制度なのか、 事業上の必要性・対象者・金額などを含めて判断しましょう。
健康診断は医療費控除できる?
事業経費にならないのであれば、
「医療費控除なら使える?」
と考える方もいるでしょう。
しかし、 一般的な健康診断・人間ドックの費用は、 疾病の治療そのものではないため、 原則として医療費控除の対象にもなりません。
重大な疾病が見つかり、そのまま治療した場合は例外
国税庁は、 健康診断や人間ドックの結果、 重大な疾病が発見され、 その診断に引き続いて治療を行った場合には、 その健康診断費も医療費控除の対象になるとしています。
たとえば、
人間ドックを受診
↓
重大な疾病が発見された
↓
その疾病について引き続き治療を開始 → 人間ドック費も医療費控除の対象となる場合がある
「経費」と「医療費控除」は別物
医療費控除の対象になったとしても、 事業の必要経費になるという意味ではありません。 事業所得の経費と所得控除を混同しない ようにしましょう。
セルフメディケーション税制なら健康診断代を控除できる?
ここも勘違いしやすいポイントです。
健康診断や人間ドックは、 セルフメディケーション税制を利用するための 「一定の取組」 に該当する場合があります。
しかし、
健康診断・人間ドックそのものの費用を セルフメディケーション税制で控除できるわけではありません。
対象になるのは、 要件を満たす特定一般用医薬品等の購入費です。
健康診断と治療費では扱いが違う
| 支出 | 本人の事業経費 | 医療費控除 |
|---|---|---|
| 通常の健康診断 | 原則× | 原則× |
| 通常の人間ドック | 原則× | 原則× |
| 重大な疾病を発見し、そのまま治療につながった健診 | 原則× | ○となる場合あり |
| 疾病の治療費 | 原則× | 要件を満たせば○ |
従業員の治療費まで福利厚生費にできる?
健康診断と、 病気になった従業員の個人的な治療費は 分けて考える必要があります。
法定健康診断の費用を事業者が負担することと、 従業員が個人的に受けた治療費を 事業者が負担することは同じではありません。
従業員の個人的な医療費を事業者が負担した場合には、 内容によって 給与として扱われる可能性 もあります。
「健康関連なら全部福利厚生費」 とはしないようにしましょう。
健康診断費の勘定科目を整理
| ケース | 主な処理 |
|---|---|
| 事業主本人の健康診断 | 必要経費にしない |
| 本人分を事業用口座から支払った | 事業主貸 |
| 従業員の法定健康診断 | 福利厚生費 |
| 合理的な制度による従業員の人間ドック | 福利厚生費を検討 |
| 特定の従業員だけの高額健診 | 給与課税にも注意 |
「仕事に必要だから経費」の判断には注意
健康診断に限らず、 個人事業主の経費では
「仕事をするために必要だから経費」
という考え方だけでは不十分です。
食事・衣服・健康管理など、 仕事にも間接的に関係する支出であっても、 個人的な生活費という性質が強いものは 原則として必要経費にはなりません。
現役税務会計スタッフのワンポイント
経費判定では、 「仕事にも役立つ」ではなく 「事業そのものについて生じた支出か、 個人としての生活上の支出か」 を意識すると判断しやすくなります。
従業員を雇い始めたら福利厚生費も分けて管理しよう
一人で事業をしている間は、 福利厚生費を使う場面は多くありません。
しかし、 従業員を雇うようになると、
- 健康診断
- 従業員向け福利厚生
- 慶弔費
- 研修費
など、 事業主本人の支出とは別に管理すべき取引が増えてきます。
銀行口座・クレジットカード・領収書を 会計ソフトと連携しておくと、 事業主個人の支出と 従業員関連費用を区分しやすくなります。
💡 あなたに合うクラウド会計ソフトは?
\ 特徴を比較して、自分に合うものを選ぼう /
freee会計
📱 質問に答えながら確定申告を進めたい方に
- 銀行・クレカ明細を自動取得
- スマホから確定申告にも対応
- ○×形式の質問で申告書を作成
マネーフォワード
🏦 銀行・クレカ連携で日々の記帳を効率化
- 銀行・クレカ明細を自動取得
- 青色・白色申告どちらにも対応
- 確定申告書の作成・電子申告に対応
やよいの青色申告 オンライン
💻 青色申告に必要な機能をまとめて利用
- 確定申告書の作成・e-Taxに対応
- 金融機関との連携に対応
- 仕訳・記帳の自動化にも対応
※料金・無料期間・キャンペーン内容は変更される場合があります。 最新情報・適用条件は各公式サイトでご確認ください。
健康診断・人間ドックの経費チェックリスト
□ 受診者が事業主本人か従業員か確認した
□ 本人分を福利厚生費にしていない
□ 本人分を事業用口座で払った場合は事業主貸を確認した
□ 従業員の法定健康診断か確認した
□ 人間ドックの対象者に合理的な基準がある
□ 特定の人だけを不自然に優遇していない
□ 金額が社会通念上著しく高額でないか確認した
□ 本人の医療費控除の対象になる例外がないか確認した
よくある質問
Q. 個人事業主本人の健康診断代は経費になりますか?
原則としてなりません。
本人の健康診断は 個人的な健康管理に関する支出と考えられ、 家事費として扱うのが基本です。
Q. 「仕事ができなくなると困る」という理由なら経費になりますか?
その理由だけでは難しいです。
仕事に間接的に必要だからといって、 個人的な生活費まで必要経費になるわけではありません。
Q. 従業員の健康診断代は経費になりますか?
法令上実施が必要な従業員の健康診断費は、 事業者が負担すべき費用であり、 一般的には 福利厚生費 などとして事業経費にします。
Q. 従業員の人間ドックも経費になりますか?
合理的な福利厚生制度として、 一定年齢以上の希望者全員などを対象にし、 通常必要な範囲の費用を負担する場合には、 福利厚生費として扱えるケースがあります。
特定の人物だけを対象にした場合などは 給与課税にも注意が必要です。
Q. 事業主本人の人間ドックを事業用カードで払ったら?
支払方法によって経費性が変わるわけではありません。
本人の人間ドックが家事費であれば、 事業用口座・カードから支払っても 事業主貸 などで処理します。
Q. 健康診断費は医療費控除できますか?
通常の健康診断・人間ドックは、 原則として医療費控除の対象になりません。
ただし、 重大な疾病が発見され、 その診断に引き続いて治療を受けた場合は、 健康診断費も医療費控除の対象となることがあります。
Q. セルフメディケーション税制なら人間ドック代を控除できますか?
人間ドックなどは セルフメディケーション税制の 「一定の取組」に該当することがあります。
ただし、 人間ドックそのものの費用が控除対象になるわけではありません。
まとめ|本人と従業員を分けて判断しよう
健康診断・人間ドックの経費で最も重要なのは、 誰が受診したのか です。
個人事業主本人の健康管理費と、 従業員のために事業者として負担する健康診断費では、 税務上の性質が異なります。
この記事のまとめ
・個人事業主本人の健康診断は原則経費にならない
・本人の人間ドックも原則経費にならない
・事業口座で本人分を払った場合は事業主貸
・従業員の法定健康診断は福利厚生費にできる
・従業員の人間ドックは対象者・金額・制度内容に注意
・特定の人だけを優遇すると給与課税の可能性がある
・通常の健康診断費は原則医療費控除も対象外
・重大な疾病が見つかり引き続き治療した場合は医療費控除の対象となることがある
現役税務会計スタッフのワンポイント
健康診断費で迷ったら、 「事業主本人の生活上の健康管理なのか、 雇用主として従業員のために負担しているのか」 を最初に確認しましょう。 この違いだけでも、経費判定はかなり整理しやすくなります。
健康診断の経費で迷っているケースはありますか?
「青色専従者の健診は?」 「従業員の人間ドックは?」 「事業用カードで自分の健診を払った」など、 記事を読んでも分かりにくかった点があればコメントで教えてください。 今後の記事・FAQ作成の参考にさせていただきます。
参考:公的情報
必要経費・健康診断・医療費控除については、 国税庁・厚生労働省の最新情報も確認してください。

コメント